[写真]法務省、3年前に、宮崎信行が撮影。
3月上旬に提出されるはこびの「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」(196閣法 号)の要綱ができました。
きのう、平成30年2018年2月16日(金)の法制審議会で、「法務大臣諮問第100号」に対する答申が決定されました。これに先立つ先月の部会資料によると、
(1)配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住し ていた場合において、居住建物の所有権を相続によ り取得した者に対し、居住建物について無償で使用する権利を有する。
(2)被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。
の2本が柱で、このほか、亡くなった人の銀行預金を扱いやすくしたり、遺言書をやりやすくしたりする、規定が設けられています。
内部のプロセスでは、配偶者の介護寄与分について与党内から異論があったとも報じられました。要綱(案)を一見する限りは、さほどの骨抜きは無く、答申にこぎつけたように見受けられます。
政府は1カ月後に、第196回国会に提出。但し、今国会の新規提出で、「民法の一部を改正する法律案」は2つあります。
一つは、今月中に閣議決定される「民法18歳成年法案」(196閣法 号)。そして、ここに書いた「民法相続編改正法案」(196閣法 号)。
このうち、上川陽子法務大臣は国会審議で、民法18歳成年法案を優先してほしいと語っており、他省も成立を見越した関連法案の用意を進めていることから、きのうの答申が法制化し、施行されるのは、まだ、2年間とかそれくらいかかるのではないかと予想されます。
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(C)2018年、宮崎信行。
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