仮に安保2法が成立した場合、その施行日までに国政選挙がないのが確定しました。解散を除いてです。
ややこしい話ですので、読み飛ばしていただいていいのですが、
平成12年改正公職選挙法の第33条の2で、「衆議院議員および参議院議員の補欠選挙は、3月16日から9月15日までに、これを行うべき事由が生じた場合は、10月第4日曜日に行う」としています。
ことし、衆議院北海道第5選挙区選出の町村信孝衆議院議員が亡くなりました。ただ、同じ条文内に「訴訟が係属している間は行うことができない」とあり、一票の格差をめぐる区割り訴訟の最中のため、10月25日の補欠選は見送られます。
それ以外に、ことし3月16日から、きのう9月15日までに、これを行うべき事由が生じたことは、情報化社会の現時点で報じられていません。
安保2法案は、「公布の日から起算して6か月以内に施行する」とあります。
万が一、9月27日までの今国会会期中に成立した場合、その1週間前後後に公布されます。
そうなると、施行日は、来年2月から4月上旬までにあると考えられます。
9月16日から3月15日までに議員が欠けたら、来年4月24日投票になります。
なので、次の補欠選挙よりも手前に法律の施行日が必ず来ることになりました。
ですから、施行日までに国政選挙があるうるのは、安倍晋三首相が衆議院を解散したときだけになります。ただ、任期を3年以上残していて、支持率が下がっている状況で解散することはあまり考えられません。
よって、今週の国会議事堂内外をめぐる攻防が、歴史的な価値があることになりそうです。
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