K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健康診断個人票の保存期間

2006-02-13 05:50:31 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働安全衛生法問10―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら
受けた健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康
診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなけれ
ばならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

健康診断個人票の作成、保存に関する出題です。正しい肢です。
事業者が行った健康診断だけではなく、労働者から提出されたものについても
作成・保存義務が生じます。で、保存期間は5年間です。

では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-10-C】
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、
5年間保存しなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こちらも保存期間の正しい肢の出題です。ただ、17年の問題に比べれば、
基本的な出題ですね。
では、では、さらに次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【17-9-E】
特定化学物質等障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は
取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質等
健康診断個人票については、当該労働者が当該事業場において当該業務に
常時従事することとなった日から30年間保存するものとされている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これはレベルが高いですよね。30年間なんてあったっけ という感じで。
ただ、作業環境測定の規定などを思い出してもらえれば、潜伏期間の長い
疾病に関連するようなものは、保存期間が長いというのは推測できるのでは
ないでしょうか?
正しい肢です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法11-10-C

2006-02-13 05:47:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法11-10-C」です。

【 問 題 】

都道府県労働局長の許可を受けずに、つり上げ荷重が3トン以上の移動式
クレーンを製造した者は、懲役刑又は罰金刑に処せられる。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特に危険な作業を必要とする特定機械等については、許可なく製造する
ことは認められません。許可を受けずに製造した場合には、罰則が適用
されます
(法37条1項、117条)。

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする