今回は、平成17年労災保険法問1―Cです。
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適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法に
よる在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法の適用
がある。
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外国人にも労災保険は適用されます。
たとえ不法滞在であっても、それは
労災保険の問題ではないので、労働者に該当するのであれば、適用されます。
ですので、正しい肢です。
では、次の問題を見てください。
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【12-1-C】
入国管理法制上の在留資格又は就労資格のない外国人労働者には、国の
法体系の整合性を保持するため、労災保険などの諸制度も適用されないこと
となっている。
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こんな表現されると、そうかなという気がしないでもないかなと思ってしまい
ますが、
前述したとおり、労災保険は適用されるので、誤りです。
外国人労働者に関しては、次のような問題も出題されています。
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【16-1―E】
適用事業において労働に従事する者であって、当該事業について成立する
労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される
労働者に該当しないものは、次のうちどれか。
E 技能実習生として就労する外国人
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この問題は、5肢の中から労働者に該当しないものを選ぶという問題で、
その1つの肢として「
技能実習生として就労する外国人」が出題されました。
誤りの肢です。
労働者に該当します。
技能実習生として就労する外国人は、雇用関係の下で報酬を受けるので、
その事業場において労働者となり、労災保険の適用を受けます。
ちなみに、「
研修生」の場合は、報酬を受けることが禁止されているので、
一般的には
労働者となりません。
外国人関係、このようにたまに出題されますので、適用されるかどうかの
考え方、理解しておきましょう。