現在、過去の択一式問題を選択式(記述式形式)として、メルマガに
掲載しようかどうか検討中です。
個人的な時間の問題もあるのですが、ニーズという問題もあり・・・・
ただ、過去に択一の厄介な考え方が選択で出題されたということもあり。
ついでに言えば、市販の単に条文に空欄を作るだけの選択対策本では
科目によっては対策が全然できないでしょうという個人的な感覚も
あるんですが・・・・・。
労働保険や健康保険は、傾向として条文ベースで対応できるのでしょうが、
最近の労基法や年金、一般常識はね・・・・
ちなみに、もしメルマガに掲載するとしたら、下記のようなものになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【問題】
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者
の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の適用につい
ては、同条の義務主体が( A )とされていることから、当然に、労働を強制する
( A )と強制される労働者との間に( B )があることが前提となるが、
その場合の( B )は必ずしも形式的な( C )により成立していることを
要求するものではなく、当該具体例において事実上( B )が存在すると認め
られる場合であれば足りる。
【解答】
A 使用者
B 労働関係
C 労働契約
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
とりあえず、検討中ということで。
ご要望があまりないようであれば、とりあえず、保留にしておきます。
とりあえず、お知らせです。
掲載しようかどうか検討中です。
個人的な時間の問題もあるのですが、ニーズという問題もあり・・・・
ただ、過去に択一の厄介な考え方が選択で出題されたということもあり。
ついでに言えば、市販の単に条文に空欄を作るだけの選択対策本では
科目によっては対策が全然できないでしょうという個人的な感覚も
あるんですが・・・・・。
労働保険や健康保険は、傾向として条文ベースで対応できるのでしょうが、
最近の労基法や年金、一般常識はね・・・・
ちなみに、もしメルマガに掲載するとしたら、下記のようなものになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【問題】
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者
の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の適用につい
ては、同条の義務主体が( A )とされていることから、当然に、労働を強制する
( A )と強制される労働者との間に( B )があることが前提となるが、
その場合の( B )は必ずしも形式的な( C )により成立していることを
要求するものではなく、当該具体例において事実上( B )が存在すると認め
られる場合であれば足りる。
【解答】
A 使用者
B 労働関係
C 労働契約
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
とりあえず、検討中ということで。
ご要望があまりないようであれば、とりあえず、保留にしておきます。
とりあえず、お知らせです。