K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

検討中の企画

2006-02-21 05:58:27 | 選択対策
現在、過去の択一式問題を選択式(記述式形式)として、メルマガに
掲載しようかどうか検討中です。
個人的な時間の問題もあるのですが、ニーズという問題もあり・・・・
ただ、過去に択一の厄介な考え方が選択で出題されたということもあり。

ついでに言えば、市販の単に条文に空欄を作るだけの選択対策本では
科目によっては対策が全然できないでしょうという個人的な感覚も
あるんですが・・・・・。
労働保険や健康保険は、傾向として条文ベースで対応できるのでしょうが、
最近の労基法や年金、一般常識はね・・・・

ちなみに、もしメルマガに掲載するとしたら、下記のようなものになります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【問題】

暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者
の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の適用につい
ては、同条の義務主体が( A )とされていることから、当然に、労働を強制する
( A )と強制される労働者との間に( B )があることが前提となるが、
その場合の( B )は必ずしも形式的な( C )により成立していることを
要求するものではなく、当該具体例において事実上( B )が存在すると認め
られる場合であれば足りる。

【解答】

A 使用者
B 労働関係
C 労働契約

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とりあえず、検討中ということで。
ご要望があまりないようであれば、とりあえず、保留にしておきます。

とりあえず、お知らせです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

77号

2006-02-21 05:57:40 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2006.1.26

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No77


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査

4 白書対策

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

1 はじめに

今月もあと少しですよね。
年が明けたと思ったら、もう1か月経ってしまたっという感じでは
ないでしょうか。

試験までは、およそ7か月。日に日に時間が経つのが早く感じるように
なるかもしれませんね。
特に勉強が思うように進んでない方にとっては。

でも、あせっても、良い結果にはつながりませんよ。
多少時間がかかったとしても1つ1つ確実に進みましょう。

いい加減に3回繰り返すより、確実に1回。
最後の最後で、きっちと読んでいたかどうかが、分岐点になるかも
しれませんよ。

急がば回れです。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼  K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。
会費は一般会員  3,000円 となっております。
会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
http://www.sr-knet.com/3-3-kaiin.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働安全衛生法問9―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に
対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題にある業務に従事する労働者は特定業務従事者です。
ですので、定期健康診断の頻度は「6か月以内ごとに1回」で正しくなります。

実は、平成17年に業務は違うのですが、もう1つ特定業務従事者について
出題されたんですね。
では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【17-10-D】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こちらも正しい肢です。一方は問9、一方は問10、このように出されると
あれ、どちらかは間違い?なんて思ってしまいそうですよね。

択一式は70問、全部で350肢あるんですから、似たような肢が複数ある
ってこともあるんです。
そのような場合、惑わされないで下さいね。
作問者が意図的に出しているかもしれませんからね。

そこで、【17-10-D】については、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-10-A】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まったく同じ内容で出題されていたんですよね。
深夜業に関することは、労働基準法の労働時間や割増賃金の規定に関しても
よく出題されますので、今後も注意しておきましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 就労条件総合調査

前回までで、主だった調査結果は、ほぼ紹介しました。
今回は、最後に就労条件総合調査において、主な用語の定義という
ことで、用語の定義を明らかにしています。
その中からいくつかを関連調査結果とともに紹介しておきます。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「自己啓発のための社外講座や研修への参加」
労働者が自主的に学習を行うことによって、自らの能力の向上を図る
ための活動をいい、国内留学、通信教育、講習会などの受講をいう。
また、「キャリア形成促進助成金」が活用されている場合も含む。

※「自己啓発のための社外講座や研修への参加」に対する支援・援助制度が
ある企業数割合は41.2%(前回 平成11年調査35.9%)となっています。
内容別(複数回答)にみると、「金銭的支援」72.1%、「勤務時間内参加の
許可」58.1%、「情報提供」44.9%などとなっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「リフレッシュ・ゆとり活動」
企業の設定する制度に従い、一定の勤続年数を有する者や一定の年齢
の者又は特定の職種の者が、職業生涯の節目において、職務から一定期間
離れて、心身のリフレッシュを図り、健康の保持増進、人生の再設計等を
考える活動を行うことをいう。

※「リフレッシュ・ゆとり活動」に対する支援・援助制度がある企業数
割合は16.8%(同14.2%)となっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「ボランティア活動」
労働者が自分の本来の仕事とは別に、地域とのつながりを深め、普段
接することの少ない分野に視野を向け、社会のために時間、労力、知識、
技能などを提供し、勤労者生活をより充実させる活動をいう。

※「ボランティア活動」に対する支援・援助制度がある企業数割合は
6.1%(同4.2%)となっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

それでは、就労条件総合調査結果の特集は、これで終わりです。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目
の投票を実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P110の
「次世代育成支援対策推進法の施行」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

2003(平成15)年に成立した次世代法は、「次世代育成支援対策は、父母
その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識
の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、
かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。」
ということを基本理念に、次世代育成支援対策のための行動計画について定めて
いる。
1 国については、主務大臣は、先の基本理念にのっとり、地方公共団体及び
事業主が行動計画を策定するに当たって拠るべき指針を策定すること、
2 地方公共団体については、市町村及び都道府県は、国の行動計画策定指針に
即して、地域における子育て支援、親子の健康の確保、教育環境の整備、
子育て家庭に適した居住環境の確保、仕事と家庭の両立等について、目標及び
目標達成のために講ずる措置の内容を記載した行動計画を策定すること、
3 事業主については、国の行動計画策定指針に則して、次世代育成支援対策
の実施により達成しようとする目標、同対策の内容等を定めた一般事業主行動
計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ること(301人以上の労働者
を雇用する事業主は義務付け、300人以下は努力義務)、また、事業主からの申請
に基づき、行動計画に定めた目標を達成したこと等の基準に適合する事業主で
ある旨の認定を行うことができること、
などの規定が置かれてあり、2005(平成17)年4月から全面的に施行された。
なお、この法律に基づき国が示すべき指針は、2003(平成15)年8月22日に
関係7府省の連名で告示され、同指針においては前述のこの法律の基本理念の
もと、次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項が示されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

前半部分は平成16年に「労働に関する一般常識」の択一から出題されています。
次世代育成支援対策、政府もかなり力を入れているので、やはり、選択対策は
しておく必要があります。昨年の「労働に関する一般常識」の選択は少子化との
関連性の高い女性の労働力率が出題されていますし。
特に「基本理念」や「一般事業主行動計画」については、このように白書にも
記載されているのですから、キーワードはしっかりと押さえておきましょう。

<<キーワード>>
「第一義的責任」
「仕事と家庭の両立」
「一般事業主行動計画」
「301人以上」
「認定」

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法の改正

2006-02-21 05:57:25 | ニュース掲示板
この記事は、もっとも前に掲載するはずだったのですが、掲載するのを忘れていたものです

厚生労働省から労働安全衛生法の改正に伴う政省令に関する審議会への諮問・答申が公表されました。

諮問に対して答申は
「厚生労働省案は、妥当と認める。」というものです。

諮問内容については、下記からご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/12/dl/h1212-1a.pdf
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法11-10-D

2006-02-21 05:54:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法11-10-D」です。

【 問 題 】

労働安全衛生法に基づく免許を受けたが、当該免許に係る業務について
同法又は同法に基づく命令の規定に違反して、都道府県労働局長により
その免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない
者は、同法に基づく免許を受けることができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

免許取消しの日から起算して1年を経過しない者等の免許を与えるのに
不適当な者については、免許を与えないこととしています
(法72条)。

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする