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坑内労働

2006-02-11 07:09:38 | 写真で勉強
写真は坑内です。

使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

使用者は、満18才以上の女性を坑内で労働させてはならない。

年少者、女性は坑内労働禁止です。
ただ、例外もありましたよね。

それと、坑内といえば、坑内作業の業務は60歳定年制が適用されませんよね。
ついでに、厚生年金保険の被保険者、坑内員であった期間、特例がありましたよね。
旧法の間は実期間を3分の4倍、新法になった後5年間は5分の6倍ですね。
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石綿による疾病の労災認定基準の改正について

2006-02-11 07:09:21 | 改正情報
石綿ばく露作業労働者に発症した肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患の業務上外を
判断する労災認定基準が改正されました。

改正内容については、
中皮腫については、これまで石綿肺の所見が得られない者に発症したものは、
胸膜プラーク、石綿小体又は石綿繊維が認められるとの医学的所見を認定の
要件としていたが、中皮腫の確定診断等がなされていることの確認ができて
いれば医学的所見を求めないこととしたこと
などです。

社労士試験に出題される可能性は0%に近い内容ですが、興味があれば


http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/02/h0209-1.html
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労働安全衛生法12―9-A

2006-02-11 07:06:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12―9-A」です。

【 問 題 】

事業者は、労働安全衛生法の規定によって安全委員会及び衛生委員会を
設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全
衛生委員会を設置することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれ別個
に設けず、あわせて1つの委員会である安全衛生委員会を設置することが
できます
(法19条)。

 正しい
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