今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P174の
「医療保険制度の実施主体」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
医療保険制度については、国が制度全体を企画・立案してきており、原則
として現物給付により医療の給付が行われている。実施主体については
歴史的経緯から分立が続いており、被用者保険は大きく二つに分かれ、
国は、大人数を有する事業所が組織する健康保険組合(健保組合)以外の
被保険者の健康保険を政府管掌健康保険(政管健保)として運営している。
また、市町村は自営業者、農業従事者などの被用者保険に加入していない者
を対象とした国民健康保険(国保)の運営を担っている。
保険料については各保険者自身が設定しており、現状としては政管健保に
ついては国が全国一律の保険料率、健保組合等については組合ごとで保険料率
を、国保については市町村ごとに保険料を設定している。
今後の医療保険制度については、2003(平成15)年3月28日に閣議決定された
「医療保険制度体系などに関する基本方針(健康保険法などの一部を改正する
法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針)」において、保険者の都道府県
単位を軸とした再編・統合、新たな高齢者医療制度の創設など改革の基本的な
方向が示されており、現在、社会保障審議会医療保険部会などにおいて、その
全体の方向性が論議されているところである。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
前半は、医療保険の全体像のようなものですね。
いずれも内容的にはほとんどの方が知っている内容でしょう。
ただ、こういう基本的な文章でも、空欄と選択肢の組み合わせによっては
意外とできなくなったりするんですよね。
そういうところは、読む力があるかどうかによりますからね。
早く読めば、何回も読めて勉強になるからって、慌てて読むのではなく、
1つの文章、1つの文章をじっくり読んで、読む力を身に付けておきま
しょうね。普段から読書をよくされている方であれば、必要以上に意識
する必要はないのですがね。
それと、後半の今後の部分は、まだ確定したことではないので、細かい
内容は出題されないでしょうが、平成6年の記述では「医療保険改正に
関する審議過程」が出題されたこともあるので、こんなこと検討してます
よくらい知っておいてもよいかもしれませんね。
「医療保険制度の実施主体」です。
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医療保険制度については、国が制度全体を企画・立案してきており、原則
として現物給付により医療の給付が行われている。実施主体については
歴史的経緯から分立が続いており、被用者保険は大きく二つに分かれ、
国は、大人数を有する事業所が組織する健康保険組合(健保組合)以外の
被保険者の健康保険を政府管掌健康保険(政管健保)として運営している。
また、市町村は自営業者、農業従事者などの被用者保険に加入していない者
を対象とした国民健康保険(国保)の運営を担っている。
保険料については各保険者自身が設定しており、現状としては政管健保に
ついては国が全国一律の保険料率、健保組合等については組合ごとで保険料率
を、国保については市町村ごとに保険料を設定している。
今後の医療保険制度については、2003(平成15)年3月28日に閣議決定された
「医療保険制度体系などに関する基本方針(健康保険法などの一部を改正する
法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針)」において、保険者の都道府県
単位を軸とした再編・統合、新たな高齢者医療制度の創設など改革の基本的な
方向が示されており、現在、社会保障審議会医療保険部会などにおいて、その
全体の方向性が論議されているところである。
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前半は、医療保険の全体像のようなものですね。
いずれも内容的にはほとんどの方が知っている内容でしょう。
ただ、こういう基本的な文章でも、空欄と選択肢の組み合わせによっては
意外とできなくなったりするんですよね。
そういうところは、読む力があるかどうかによりますからね。
早く読めば、何回も読めて勉強になるからって、慌てて読むのではなく、
1つの文章、1つの文章をじっくり読んで、読む力を身に付けておきま
しょうね。普段から読書をよくされている方であれば、必要以上に意識
する必要はないのですがね。
それと、後半の今後の部分は、まだ確定したことではないので、細かい
内容は出題されないでしょうが、平成6年の記述では「医療保険改正に
関する審議過程」が出題されたこともあるので、こんなこと検討してます
よくらい知っておいてもよいかもしれませんね。