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医療保険制度の実施主体

2006-02-23 06:11:45 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P174の
「医療保険制度の実施主体」です。

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医療保険制度については、国が制度全体を企画・立案してきており、原則
として現物給付により医療の給付が行われている。実施主体については
歴史的経緯から分立が続いており、被用者保険は大きく二つに分かれ、
国は、大人数を有する事業所が組織する健康保険組合(健保組合)以外の
被保険者の健康保険を政府管掌健康保険(政管健保)として運営している。
また、市町村は自営業者、農業従事者などの被用者保険に加入していない者
を対象とした国民健康保険(国保)の運営を担っている。
保険料については各保険者自身が設定しており、現状としては政管健保に
ついては国が全国一律の保険料率、健保組合等については組合ごとで保険料率
を、国保については市町村ごとに保険料を設定している。
今後の医療保険制度については、2003(平成15)年3月28日に閣議決定された
「医療保険制度体系などに関する基本方針(健康保険法などの一部を改正する
法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針)」において、保険者の都道府県
単位を軸とした再編・統合、新たな高齢者医療制度の創設など改革の基本的な
方向が示されており、現在、社会保障審議会医療保険部会などにおいて、その
全体の方向性が論議されているところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

前半は、医療保険の全体像のようなものですね。
いずれも内容的にはほとんどの方が知っている内容でしょう。
ただ、こういう基本的な文章でも、空欄と選択肢の組み合わせによっては
意外とできなくなったりするんですよね。
そういうところは、読む力があるかどうかによりますからね。
早く読めば、何回も読めて勉強になるからって、慌てて読むのではなく、
1つの文章、1つの文章をじっくり読んで、読む力を身に付けておきま
しょうね。普段から読書をよくされている方であれば、必要以上に意識
する必要はないのですがね。
それと、後半の今後の部分は、まだ確定したことではないので、細かい
内容は出題されないでしょうが、平成6年の記述では「医療保険改正に
関する審議過程」が出題されたこともあるので、こんなこと検討してます
よくらい知っておいてもよいかもしれませんね。
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労働安全衛生法9-10-B

2006-02-23 06:09:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法9-10-B」です。

【 問 題 】

事業者は、常時使用する35歳の労働者であって、重量物の取扱い等の
重激な業務その他一定の業務に常時従事しないものについて、医師が
必要でないと認めるときは、定期健康診断の項目のうち、貧血検査、
肝機能検査、血中脂質検査及び心電図検査を省略して行うことができる。

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【 解 説 】

35歳の労働者は省略できません。設問の項目は、35歳の労働者を除く、
40歳未満の労働者について医師が必要でないと認めるときは省略する
ことができます
(法66条1項、平12.12.25労告120号)。

 誤り  
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