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死亡の推定

2006-02-15 06:00:05 | 写真で勉強
写真は海に沈んだ飛行機です。

船舶や航空機の事故があった場合、
労災や年金には死亡の推定という規定がありましたね。

船舶や航空機の事故で行方不明となった者の生死が3か月間わからない場合
や死亡が3か月以内に明らかとなったけど、死亡の時期がわからない場合、
行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。

っていう規定ですね。
「みなす」ではなく「推定」ですね。
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80号

2006-02-15 05:59:23 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.2.11

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No80


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働力調査平成17年平均結果「労働力人口」

4 受験生からの質問

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1 はじめに

トリノオリンピックが開幕しましたね。
スポーツが好きな方は、気持ちはわかりますが、あまり熱中しないように。
今年は、ちょっと情報に疎い奴になったって、よいじゃないですか。
合格できるなら。
妙に情報通で、試験に不合格よりは、よいのではないでしょうか?

勉強時間と仕事の時間と寝る時間と家事の時間、これを削らずに
熱中できるなら、全然問題ないでしょうが。

何事もバランスが大切ですよね。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働安全衛生法問10―Eです。

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労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら
受けた健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康
診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなけれ
ばならない。

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健康診断個人票の作成、保存に関する出題です。正しい肢です。
事業者が行った健康診断だけではなく、労働者から提出されたものについても
作成・保存義務が生じます。で、保存期間は5年間です。

では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-10-C】
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、
5年間保存しなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こちらも保存期間の正しい肢の出題です。ただ、17年の問題に比べれば、
基本的な出題ですね。
では、では、さらに次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【17-9-E】
特定化学物質等障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は
取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質等
健康診断個人票については、当該労働者が当該事業場において当該業務に
常時従事することとなった日から30年間保存するものとされている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これはレベルが高いですよね。30年間なんてあったっけ?という感じで。
ただ、作業環境測定の規定などを思い出してもらえれば、潜伏期間の長い
疾病に関連するようなものは、保存期間が長いというのは推測できるのでは
ないでしょうか?
正しい肢です。

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3 労働力調査・平成17年平均結果「労働力人口」

先日、平成17年の労働力調査の結果が公表されました。
そんなんで、結果内容を随時掲載していきます。
今回は労働力人口についてです。

就業者と完全失業者を合わせた労働力人口は、平成17 年平均で
6650 万人(男性3901 万人、女性2750 万人)となり、前年に比べ
8万人増加し、平成10 年以来「7年ぶりの増加」となりました。
このうち,就業者は27 万人の増加、完全失業者は19 万人の減少と
なっています。
労働力人口を男女別にみると、男性は前年に比べ4万人減少し、8年
連続の減少となりました。一方、女性は13 万人増加し、2年連続の
増加となりました。

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K-Net 社労士受験ゼミ
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に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目
の投票を実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

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4 受験生からの質問

先日、以前、過去問データベースに掲載した次の問題について
(http://sr-knet.jugem.jp/?eid=70)
受験生から質問を頂きました。

【16-6-A】
労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない
労働者に関し、週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、
その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割
以上出勤した場合においては、当該6か月間勤務した日の翌日に
所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更されたとしても、
使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から
起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与え
なければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

6か月間継続勤務した日には週3日で働いていたのですから、その後
1年間はそれに応じた、有給休暇の権利が発生します。
たとえ、翌日に勤務日数が変更されたとしても、
その1年間の付与日数は変更されません。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これについて、
例えば4月1日に雇われた人の場合、初年度の年次有給休暇は10月1日が
「基準日」になると、ある書籍には書かれていました。同じケースで考えた
場合、こちらの解説によりますと、基準日にどのような働き方をしていたか
で判断する、という内容から9月30日を「基準日」と考えているように
思えます。
どちらかが間違っているとういことになるのではないでしょうか?

という内容の質問を頂きました。他にも同じような疑問を持たれている
方がいるかもしれませんので、この場で回答させて頂きます。

たとえば、4月1日入社し9月30日までの間、8割以上出勤した場合
9月30日で6か月間継続勤務したとなり、付与要件を満たします。
ですので、たとえば、週5日でこの間勤務していたのであれば、10労働日の
権利が発生し、その有給休暇が10月1日以降後払いされます。
もし、10月1日からの勤務日数が3日になるとしても、付与日数は10労働日
です。
はい、そこで、「基準日」はどちらといえば、表現や考え方でどちらとも取れて
しまうのです。極端な言い方をすれば、30日の24時と1日の0時って同じ、
つまり、そこが基準と考えれば、どちらにもなるといえないでしょうか。

権利発生の要件は6か月間継続勤務した時点、9月30日で判断し、
実際に権利行使ができるようになるのは、10月1日以降ということです。

※もし、この件に関して何かおかしなところがありましたら、ご指摘ください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働安全衛生法11-9-A

2006-02-15 05:58:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法11-9-A」です。

【 問 題 】

事業者は、動力により駆動されるプレス機械について、特定自主検査を
行うときは、検査業者に実施させなければならず、それ以外の者に実施
させることはできない。
 
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【 解 説 】

特定自主検査を行える者は、検査業者に限定されません。「その使用する
労働者で厚生労働省令で資格を有する者」に行わせることができます。

 誤り  
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