今回は、平成17年労災保険法問2―Bです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示
しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな
疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
「その他業務に起因することの明らかな疾病」、これについては、具体的な
疾病名は告示されてません。ですので、誤りです。
別表第1の2では、「その他業務に起因することの明らかな疾病」の前に
「厚生労働大臣が指定する疾病」というのがあり、こちらは告示されています。
では、次の問題を見てください。
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【14-1-D】
業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表
第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病の
いずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これは誤りですね。
具体的に列挙されていなくとも、前述の「厚生労働大臣が指定する疾病」や
「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付の
対象となります。
続いて、次の3問をみてください。
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【13-1-C】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。
【17-2-A】
業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。
【14-2-B】
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が
列挙されている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
今度は、通勤災害に関するものです。
【13-1-C】は正しい肢です。
厚生労働省令で「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因すること
の明らかな疾病」とされています。
【17-2-A】は誤りの肢です。
業務災害のものが準用されているのではありませんよね。
通勤災害に関するものは、通勤災害に関するものとして規定されています。
【13-1-C】に記載したようにです。
ということで、【14-2-B】も誤りですよね。
いずれにしても、規定の中身というよりは、どのように規定しているのか
という点を問う問題ですよね。
社労士試験の問題って、そういう問題って、結構あります。
「政令」で規定しているかどうかとか、厚生労働省令で規定されているとか。
こういう問題、試験的には厳しいですよね![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_oro.gif)
実務的には、中身は知らなくても、いざ必要となった場合、どこにあるのか
ってことがわかれば、調べが付くので、その辺を知っているかどうかというのは、
仕事のスピードにかなり影響する重大なことなんですがね。
でも、さすがに試験ではね・・・・でも、これだけ出題されていると、まだまだ
出題される可能性が高いので、どのように規定されているのかは、しっかりと
つかんでおきましょう。
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厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示
しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな
疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。
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「その他業務に起因することの明らかな疾病」、これについては、具体的な
疾病名は告示されてません。ですので、誤りです。
別表第1の2では、「その他業務に起因することの明らかな疾病」の前に
「厚生労働大臣が指定する疾病」というのがあり、こちらは告示されています。
では、次の問題を見てください。
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【14-1-D】
業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表
第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病の
いずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。
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これは誤りですね。
具体的に列挙されていなくとも、前述の「厚生労働大臣が指定する疾病」や
「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付の
対象となります。
続いて、次の3問をみてください。
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【13-1-C】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。
【17-2-A】
業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。
【14-2-B】
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が
列挙されている。
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今度は、通勤災害に関するものです。
【13-1-C】は正しい肢です。
厚生労働省令で「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因すること
の明らかな疾病」とされています。
【17-2-A】は誤りの肢です。
業務災害のものが準用されているのではありませんよね。
通勤災害に関するものは、通勤災害に関するものとして規定されています。
【13-1-C】に記載したようにです。
ということで、【14-2-B】も誤りですよね。
いずれにしても、規定の中身というよりは、どのように規定しているのか
という点を問う問題ですよね。
社労士試験の問題って、そういう問題って、結構あります。
「政令」で規定しているかどうかとか、厚生労働省令で規定されているとか。
こういう問題、試験的には厳しいですよね
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_oro.gif)
実務的には、中身は知らなくても、いざ必要となった場合、どこにあるのか
ってことがわかれば、調べが付くので、その辺を知っているかどうかというのは、
仕事のスピードにかなり影響する重大なことなんですがね。
でも、さすがに試験ではね・・・・でも、これだけ出題されていると、まだまだ
出題される可能性が高いので、どのように規定されているのかは、しっかりと
つかんでおきましょう。