K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

82号

2006-02-25 05:49:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2006.2.21


 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No82


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 はじめに

2 過去問データベース

3 検討中の企画

4 白書対策

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

1 はじめに

勉強は順調に進んでいますか?
試験まで残り6か月ですね。
でも、まだまだ時間はあります。
6か月×30日×24時間=4320時間
3分の1は寝て、3分の1は仕事と考えても
まだ1440時間もあるんですからね。

ですので、慌てず、じっくりと勉強を進めましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼  K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。
会費は一般会員  3,000円 となっております。
会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
http://www.sr-knet.com/3-3-kaiin.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 過去問データベース

 今回は、平成17年労災保険法問2―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示
しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな
疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「その他業務に起因することの明らかな疾病」、これについては、具体的な
疾病名は告示されてません。ですので、誤りです。
別表第1の2では、「その他業務に起因することの明らかな疾病」の前に
「厚生労働大臣が指定する疾病」というのがあり、こちらは告示されています。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【14-1-D】
業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表
第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病の
いずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これは誤りですね。
具体的に列挙されていなくとも、前述の「厚生労働大臣が指定する疾病」や
「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付の
対象となります。

続いて、次の3問をみてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-1-C】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。

【17-2-A】
業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。

【14-2-B】
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が
列挙されている。


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今度は、通勤災害に関するものです。

【13-1-C】は正しい肢です。
厚生労働省令で「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因すること
の明らかな疾病」とされています。

【17-2-A】は誤りの肢です。
業務災害のものが準用されているのではありませんよね。
通勤災害に関するものは、通勤災害に関するものとして規定されています。
【13-1-C】に記載したようにです。

ということで、【14-2-B】も誤りですよね。

いずれにしても、規定の中身というよりは、どのように規定しているのか
という点を問う問題ですよね。
社労士試験の問題って、そういう問題って、結構あります。
「政令」で規定しているかどうかとか、厚生労働省令で規定されているとか。
こういう問題、試験的には厳しいですよね。
実務的には、中身は知らなくても、いざ必要となった場合、どこにあるのか
ってことがわかれば、調べが付くので、その辺を知っているかどうかというのは、
仕事のスピードにかなり影響する重大なことなんですがね。

でも、さすがに試験ではね・・・・でも、これだけ出題されていると、まだまだ
出題される可能性が高いので、どのように規定されているのかは、しっかりと
つかんでおきましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 検討中の企画

現在、過去の択一式問題を選択式(記述式形式)として、掲載していこうか
どうか検討中です。
個人的な時間の問題もあるのですが、ニーズという問題もあり・・・・
ただ、過去に択一の厄介な考え方が選択で出題されたということもあり。
ついでに言えば、市販の単に条文に空欄を作るだけの選択対策本では
科目によっては対策が全然できないでしょうという個人的な感覚も
あるんですが・・・・・。
労働保険や健康保険は、傾向として条文ベースで対応できるのでしょうが、
最近の労基法や年金、一般常識はね・・・・
ちなみに、もし今後掲載するとしたら、下記のようなものになります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【問題】

暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者
の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の適用につい
ては、同条の義務主体が( A )とされていることから、当然に、労働を強制する
( A )と強制される労働者との間に( B )があることが前提となるが、
その場合の( B )は必ずしも形式的な( C )により成立していることを
要求するものではなく、当該具体例において事実上( B )が存在すると認め
られる場合であれば足りる。

【解答】

A 使用者
B 労働関係
C 労働契約

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とりあえず、検討中ということで。
ご要望があまりないようであれば、とりあえず、保留にしておきます。

とりあえず、お知らせです。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目
の投票を実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P174の
「医療保険制度の実施主体」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

医療保険制度については、国が制度全体を企画・立案してきており、原則
として現物給付により医療の給付が行われている。実施主体については
歴史的経緯から分立が続いており、被用者保険は大きく二つに分かれ、
国は、大人数を有する事業所が組織する健康保険組合(健保組合)以外の
被保険者の健康保険を政府管掌健康保険(政管健保)として運営している。
また、市町村は自営業者、農業従事者などの被用者保険に加入していない者
を対象とした国民健康保険(国保)の運営を担っている。
保険料については各保険者自身が設定しており、現状としては政管健保に
ついては国が全国一律の保険料率、健保組合等については組合ごとで保険料率
を、国保については市町村ごとに保険料を設定している。
今後の医療保険制度については、2003(平成15)年3月28日に閣議決定された
「医療保険制度体系などに関する基本方針(健康保険法などの一部を改正する
法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針)」において、保険者の都道府県
単位を軸とした再編・統合、新たな高齢者医療制度の創設など改革の基本的な
方向が示されており、現在、社会保障審議会医療保険部会などにおいて、その
全体の方向性が論議されているところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

前半は、医療保険の全体像のようなものですね。
いずれも内容的にはほとんどの方が知っている内容でしょう。
ただ、こういう基本的な文章でも、空欄と選択肢の組み合わせによっては
意外とできなくなったりするんですよね。
そういうところは、読む力があるかどうかによりますからね。
早く読めば、何回も読めて勉強になるからって、慌てて読むのではなく、
1つの文章、1つの文章をじっくり読んで、読む力を身に付けておきま
しょうね。普段から読書をよくされている方であれば、必要以上に意識
する必要はないのですがね。
それと、後半の今後の部分は、まだ確定したことではないので、細かい
内容は出題されないでしょうが、平成6年の記述では「医療保険改正に
関する審議過程」が出題されたこともあるので、こんなこと検討してます
よくらい知っておいてもよいかもしれませんね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法9-10-C

2006-02-25 05:49:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法9-10-C」です。

【 問 題 】

事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事
する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び
当該業務に就いた後6箇月以内ごとに1回、定期に、検便による健康
診断を行わなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

検便による健康診断は、定期に行う必要はありません。雇入れの際又は
配置替えの際に行えば足ります
(法66条1項、則47条)。

 誤り
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする