K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

79号

2006-02-10 06:11:23 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.2.6

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No79


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 チビひこの体験記【2月号】

4 白書対策

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1 はじめに

77号でブログを募集しましたが、
「K-Net 社労士受験ゼミ」からいくつかリンクをしました。
リンクさせて頂いた方々、ありがとうございます。

まだまだ募集しておりますので、リンクしても構いませんという方、
ご連絡、お待ちしています。

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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。
会費は一般会員  3,000円 となっております。
会員の方は、受験相談が無料でできます。
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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働安全衛生法問10―Cです。

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事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が
就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は
仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

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睡眠、仮眠の場所を男女別に設けなさい、ということを義務付けた規定で
正しい肢です。
この論点、平成13年にも「事業者は、労働者が就業の途中に仮眠することが
できる機会があるときは、適当な仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して
設けなければならない」と正しい肢として出題されています。

では、次の問題を見てください。

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【13-9-C】
事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、
労働者が臥床(がしょう)することのできる休養室又は休養所を、男性用と
女性用に区別して設けなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これも平成13年の問題ですが、この問題は5肢すべてが、これに準じた
ような内容の施行規則からの出題で、とんでもない問題だ!って感じでした。
特に正解の肢が、かなり厳しい論点でしたので。

ただ、今回の出題は、過去問にもあったということになりますし、他の肢との
バランスから、特に違和感のない感じの出題でしたね。

平成13年の問題のほかの肢も、もしかしたら、このような感じで再び
出題されるかもしれませんので、確認をしておきましょう。

それと、これらは施行規則からの出題だったのですが、そもそも、その元
となっている規定はといえば

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【9-記述】
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、
階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に
必要な措置その他労働者の( A )の保持のため必要な措置を講じなければ
ならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

と、平成9年に記述式で出題されています。
これらの具体的な措置の1つとして規定されているのが前述の問題の規定
なのです。
この問題の答えは「健康、風紀及び生命」ですが、労働基準法の寄宿舎の
規定に似たような規定がありましたよね。そちらと見比べておきましょう。
再び出題されるかもしれませんからね。

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3 チビひこの体験記【1月号】

 私チビひこは、勉強しててこんなことがよくありました。
「わかったつもりだったけど、全然わかってなかった」・・・「つもり病」です。
偉い人は「インプットする能力とアウトプットする能力は別もの。だから
アウトプットできるようにしなさい」と言います。
でもそれって、知識が頭にある程度インプット(=定着)していることが
大前提なんですよね。ない物は出せないなんだから。
ということでまずは、「聞いたことあるけどなんだっけ?」のレベルを
卒業せねばなんです。
ひとつひとつの事柄を確実に頭に入れていく。知識の“理解”から“定着”に
目標を移します。
そのために私からの一押し方法をご紹介します♪
名付けて『なりきり作戦』。
講演バージョンと個別指導バージョン。
講演バージョンは、100人くらいの観客がいてその前で各法律を説明していると
仮定してテキストを読むんです。これはテキストに書いてあることを覚えようと
するときにおすすめ。
100人もいると後ろの方の席は遠い(と想像する)。その人にもわかるように
大きな声で、ゆっくり読む。大切なところは何回も読む。ジェスチャーも入いる。
個別指導バージョンは、目の前にいる1人が理解できるように説明してみる。
「こういう風に図にしてみるとよくわかるんだけど・・・」ってな感じで。
頭がぐしゃぐしゃになりやすい論点を覚える時なんかにおすすめ。
これらの良い点は、自分の五感をフル回転させてしまうところ!
テキストを目で見て、口にした自分の声を耳で聞いて、説明のために体を使ったり、
紙に書いたり・・・。要は、他人に教えると自分も勉強になるってやつ、それを
空想でやっちゃおうってことです。
この『なりきり作戦』をしょっちゅうしてた私は、傍から見たらアブナイ人だった
と思います。        
つづく(^^;)

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K-Net 社労士受験ゼミ
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に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目
の投票を実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P142の
「医療保険制度の整備」です。

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医療保険制度については、1922(大正11)年の健康保険法制定が制度として
の始まりであり、1938(昭和13)年の国民健康保険法制定に続き、戦後の
1958(昭和33)年の国民健康保険法の全面改正により、1961(昭和36)年
には国民皆保険が実現した。その後、老人医療費については、老人福祉法に
基づき、1973(昭和48)年から、医療費自己負担分を公費負担してきたが、
老人医療費の急激な拡大に対応して、1982(昭和57)年成立の老人保健法に
基づき、医療保険の各保険者拠出金と公費負担を財源として老人保健制度が
創設された。さらに、介護ニーズの拡大に伴い、保健・医療・福祉にわたる
介護サービスが総合的に利用できるよう、市町村が実施主体となる介護保険
制度が2000(平成12)年から施行されている。このように、医療保険制度
全体としての安定した基盤づくりを目指す変革が逐次行われてきている。
なお、各保険制度の設立経緯・目的が様々であることから、実施主体は政府
管掌健康保険、組合管掌健康保険、国民健康保険などでそれぞれ国、企業など
の組合、市町村などと別主体となっている。

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社会保険に関する一般常識の選択式(記述式)の出題内容ですが
平成2年 公的年金の一元化
平成3年 老齢厚生年金の今後の見直し
平成4年 老人保健法の改正
平成5年 社会保険審査官及び社会保険審査会法
平成6年 平成6年医療保険改正に関する審議過程
平成7年 被用者年金の一元化に関する「被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法」
平成8年 老人保健法の目的ほか
平成9年 年金、医療の平成6年改正
平成10年 社労士法
平成11年 厚生年金基金
平成12年 社会保障制度と社会保障協定(年金通算協定)
平成13年 社会保障制度(公的年金)
平成14年 公的年金制度
平成15年 社会保障制度(生活保護ほか)
平成16年 生活保護制度
平成17年 医療保険制度と医療費の動向

と似たような項目が続いて出題されたり、何年か後に
類似の内容が出題されたり、なんて傾向が見られます。

ということで、昨年、医療保険関連が出題されているので、
今年もということがあるかもしれません。
今後、医療保険制度は改正が控えてますから、出題の有力
候補と考えてもよいでしょう。

ちなみに、この文章、問題を作るほうにしてみると、
すごくおいしい文章です。空欄にできそうな言葉が盛りだくさん
ですからね。

もしかしたら、どこかの学校の答練や模試とかで使われるかも
しれませんね?

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働安全衛生法12―9-E

2006-02-10 06:10:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12―9-E」です。

【 問 題 】

事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している
作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名すること
ができる。
 
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【 解 説 】

作業環境測定士は、衛生委員会の委員として必ず指名する必要はありません。
事業者の任意で指名することができます
(法18条2項・3項)。

 正しい
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