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国民年金法12-8-B

2006-07-26 06:21:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法12-8-B」です。

【 問 題 】

日本国内に住所を有する20歳未満の者は、20歳に達した日に被保険者
資格を取得し、60歳に達した日の翌日にその資格を喪失する。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

60歳に達したときは「その日」に資格を喪失します。
なお、資格取得については正しい記述です。 

 誤り  
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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・健康保険法

2006-07-26 06:20:34 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回で連載5回目になりますが、
「健康保険法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
今回も鋭い視点で予想していますよ。

☆―― 「特定療養費」に注目! ―――――――――――――――――☆

【 根拠 】
出題できるのは平成18年試験までであるため

 突然、こんなことをいうと『???』ですよね。では、ことのいきさつから
ご説明しましょう。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、先日、医療制度
改革関連法(「健康保険法等の一部を改正する法律」及び「良質な医療を提供する
体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」)が成立しました。
その中で、「特定療養費」が廃止され、あらたに「保険外併用療養費」制度が創設
されることになりました。誤解しないで頂きたいのは、この「保険外併用療養費」は
平成18年試験の出題対象ではありません。ですから、これまでどおり「特定療養費」
をきちんと理解しておけば問題ありません。

 「法改正は狙われやすい」

 社労士試験の鉄則ですが、これは何も「新しく設けられた規定」や「改正された
規定」には限られないんですね。既に改正が予定されている部分について、その
ベースとなる部分が問われることもあるんですね。法改正にはそれなりの理由が
あります。温故知新とまではいえませんが、労働・社会保険諸法令のスペシャリスト
たる社労士たるもの、法改正の根っこ=本質をきちんと押さえておくべきでしょう。
出題者側がそこまで考えているかどうかは定かではありませんが・・・

【特定療養費】
 ( A )とは、大学の附属施設である病院その他の高度の医療を提供するもの
として厚生労働省令で定める要件に該当する( B )であって厚生労働大臣の
( C )を受けたものをいい、被保険者が、この( A )から( D )を
受けたときは、特定療養費が支給される。なお、この厚生労働省令については、
厚生労働大臣が( E )に諮問して定めるものとされる。

 ちなみに、今回の医療制度改革には含まれませんが、「標準報酬月額の決定方法」
なども、実務の世界においては既に改正されています。
こちらも誤解しないで頂きたいのですが、この改正は7月から適用されるもので、
試験の出題対象とはなりません。
したがって、受験生の皆さんはテキストどおりおさえておけば問題ありません。
なお、人事・総務関連のお仕事をされていらっしゃる方はくれぐれもご注意
ください。今年の定時決定は改正後の規定によるものですから、
試験対策と実務はきちんと区別しておく必要があります。

 では、この部分も出題対象とされるかといえば・・・選択式試験としては、
可能性は低いと思われます。この改正は「手続」に関するものですし、実際、
試験日においては「既に改正されてしまっている」ものですから。択一式試験で
さらっと出題される可能性はありますが、貴重な選択式試験の1問として出題
するまでの価値はないでしょうから・・・

☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆

 A:特定承認保険医療機関  B:病院又は診療所     C:承認
D:療養          E:中央社会保険医療協議会

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【補足】
空欄B:「保険医療機関」は誤りです。
同時に特定承認保険医療機関及び保険医療機関であることはできません。
空欄D:「選定療養」は誤りです。
なお、被保険者が保険医療機関等において選定療養を受けたときも
特定療養費の支給対象とされますが、問題ではこの部分には触れていません。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

以上、健康保険法の大胆予想でした。
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