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法人の代表者と個人事業主

2006-07-10 05:48:52 | 過去問データベース
今回は、平成17年健康保険法問8―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者ではない
ので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うこと
はできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

法人の代表者が被保険者となるかどうかという問題です。
実は、似たような内容の問題が、昨年、厚生年金保険からも出題されています。
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-厚年1-B】
法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けているときは、
被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者
となることはできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-健保8-D】は誤りの出題です。
【17-厚年1-B】も誤りの出題です。
法人の代表者は、「報酬」を受けていれば、法人に使用される者とみなして
しまうので。
【14-健保9-A】で
法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けている者は、
法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。

と正しい肢で出題されていますが、被保険者になります。
この辺は、労働保険と違うところですね。
法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますからね。
では、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなものと
考えればOKです。
報酬を受けているのであれば、団体に使用される者とみなして被保険者に
なります。

個人事業所の事業主は、どうかといえば、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-健保1-A】
個人の事業所の事業主であっても、事業所が強制適用である場合には、必ず
被保険者となる。

【10-健保3-D】
従業員5人以上の個人事業所の事業主は、被保険者となる。

【6-健保2-B】
製造業、運送業等強制適用業種の事業所にして常時5人以上の従業員を使用する
個人事業所の事業主は、強制適用被保険者となる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも、被保険者となると出題していますが、
【17-厚年1-B】にあるように、被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってこと
ありませんからね。

ということで、
法人の代表者は被保険者になる
個人事業主は被保険者にならない

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健康保険法10-1-B

2006-07-10 05:47:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法10-1-B」です。

【 問 題 】

複数の適用事業所に使用される被保険者の標準報酬月額は、それ
ぞれの事業所から受ける報酬を基礎として事業所毎に算定した
標準報酬月額の合計額とする。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

標準報酬月額は事業所毎に算定するのではありません。各事業所において
定時決定等により算定した額を合算し、それを報酬月額として、この報酬
月額に基づき標準報酬月額を決定します。

 誤り
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