シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
第1回目は「労働基準法(選択式)」を大胆に予想してもらいます。
何が、だけではなく、何でか、ここもしっかり読んでくださいね。
☆―― 「労働時間」関連の規定に注目! ―――――――――――――☆
【根拠その1】 出題実績
平成12年 みなし労働時間制(法38条の2第1項)
平成13年 36協定及び割増賃金(法36条4項、37条4項ほか)
平成14年 36協定(則16条1項ほか)
平成15年 使用者及び派遣労働者に係る労働基準法の適用
(法10条、労働者派遣法44条ほか)
平成16年 就業規則の効力(法93条)
平成17年 企画業務型裁量労働制(法38条の4第3項)
「労働時間」関係の出題が多いことがわかりますよね。
「みなし労働時間制」や「裁量労働制」は労働時間管理に関する規定
ですし、「36協定」は時間外・休日労働に関連するものですから。
歴史(過去問・出題傾向)は繰り返される・・・
社労士試験のポイントですよね。
【根拠その2】 施策の方向性
ここ数年、行政は違法な時間外労働や賃金不払残業の是正の強化を
図っています。さらには先般の労働安全衛生法や労働時間等設定改善法
(改正前:時短促進法)等を改正するなど、「労働時間管理」に関する
施策に重点が置かれています。出題側も「人事・労務のスペシャリスト」
である社労士ならば当然把握しておくべき内容として、出題される可能性
がありますよね。
【対策】
労働時間に関する規定はもちろん、通達・告示などにも目を通して
おきましょう!
たとえば、前記の「違法な時間外労働」や「賃金不払残業」というポイント
に着目するのであれば、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に
関する指針」が定められています。この指針の冒頭では、
「賃金不払残業は、労働基準法に違反する、あってはならないものである。
このような賃金不払残業の解消を図るためには、事業場において適正に
( A )が把握される必要があり、こうした観点から、( A )適正把握
基準を策定し、( B )に( A )を管理する責務があることを改めて
明らかにする等したところである(一部省略)。」
としています。解答はいずれも非常にシンプルな用語ですが、条文ばかりに
目を奪われると、思わず???なんてことにもなりかねませんよね。
ざっと一読しておくだけでも、ずいぶんと気持ちに余裕がもてますよね。
【その他注意しておきたい告示・通達】
・労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する
基準の一部を改正する告示(平15.10.22厚労告355号)
・労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準(平13.4.6基発339号)
など
☆―― 問題の解答 ―――――――――――――――――――――――☆
A:労働時間 B:使用者
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
「労働基準法の大胆予想」は、ここまです。
第1回目は「労働基準法(選択式)」を大胆に予想してもらいます。
何が、だけではなく、何でか、ここもしっかり読んでくださいね。
☆―― 「労働時間」関連の規定に注目! ―――――――――――――☆
【根拠その1】 出題実績
平成12年 みなし労働時間制(法38条の2第1項)
平成13年 36協定及び割増賃金(法36条4項、37条4項ほか)
平成14年 36協定(則16条1項ほか)
平成15年 使用者及び派遣労働者に係る労働基準法の適用
(法10条、労働者派遣法44条ほか)
平成16年 就業規則の効力(法93条)
平成17年 企画業務型裁量労働制(法38条の4第3項)
「労働時間」関係の出題が多いことがわかりますよね。
「みなし労働時間制」や「裁量労働制」は労働時間管理に関する規定
ですし、「36協定」は時間外・休日労働に関連するものですから。
歴史(過去問・出題傾向)は繰り返される・・・
社労士試験のポイントですよね。
【根拠その2】 施策の方向性
ここ数年、行政は違法な時間外労働や賃金不払残業の是正の強化を
図っています。さらには先般の労働安全衛生法や労働時間等設定改善法
(改正前:時短促進法)等を改正するなど、「労働時間管理」に関する
施策に重点が置かれています。出題側も「人事・労務のスペシャリスト」
である社労士ならば当然把握しておくべき内容として、出題される可能性
がありますよね。
【対策】
労働時間に関する規定はもちろん、通達・告示などにも目を通して
おきましょう!
たとえば、前記の「違法な時間外労働」や「賃金不払残業」というポイント
に着目するのであれば、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に
関する指針」が定められています。この指針の冒頭では、
「賃金不払残業は、労働基準法に違反する、あってはならないものである。
このような賃金不払残業の解消を図るためには、事業場において適正に
( A )が把握される必要があり、こうした観点から、( A )適正把握
基準を策定し、( B )に( A )を管理する責務があることを改めて
明らかにする等したところである(一部省略)。」
としています。解答はいずれも非常にシンプルな用語ですが、条文ばかりに
目を奪われると、思わず???なんてことにもなりかねませんよね。
ざっと一読しておくだけでも、ずいぶんと気持ちに余裕がもてますよね。
【その他注意しておきたい告示・通達】
・労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する
基準の一部を改正する告示(平15.10.22厚労告355号)
・労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準(平13.4.6基発339号)
など
☆―― 問題の解答 ―――――――――――――――――――――――☆
A:労働時間 B:使用者
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
「労働基準法の大胆予想」は、ここまです。