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定額部分の額の計算式

2006-07-31 05:52:18 | 過去問データベース
今回は、平成17年厚生年金保険法問5―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金
の定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率
1.032及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算
される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

定額部分の額の計算式に関する出題です。
計算式で用いる被保険者期間の月数の上限、これは頻繁に出題されています。
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11-6-B】
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される
場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の
上限は480月となる。

【8-記述】
定額部分を算出する場合における被保険者期間の月数については受給権者の
( A )に応じて420、( B )又は444とする上限が設けられており・・・

【16-5-A】
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日から
昭和19年4月1日までの間に生まれた者については444月が上限である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11-6-B】は誤りです。昭和16年4月2日に生まれの被保険者期間の月数
の上限は、444月ですね。

【8-記述】の解答は、
A:生年月日
B:432
です。問題文では月数が444までしかありませんが、出題当時は、月数の
上限が444だったのです。
平成16年の改正で上限が480まで増えたんです。ですので、
【16-5-A】は、改題して正しくしています(元々、正しい肢だったので)
出題時は、単に「昭和9年4月2日以後生まれ」だったんです。
つまり、昭和9年4月2日以後生まれは、一律上限が444だったのです。
これが、改正で、昭和19年4月2日以後生まれは、上限が456、468、480
と上積みされてます。
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日の間に生まれた者は456
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日の間に生まれた者は468
昭和20年4月2日以後に生まれた者は480ですね。
ということで、
【17-5-E】は誤りです。

生年月日の区切り方が不自然なほどバラバラで、覚えにくいんですが・・・・
改正を重ねて、上限を少しずつ上積みしてきたので、こんななんですよね。

とはいえ、これだけ出題されているので、しっかりと覚えておかないと
いけませんよ。
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国民年金法9-3-B

2006-07-31 05:51:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法9-3-B」です。

【 問 題 】

振替加算が加算された老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした場合、
老齢基礎年金と同様に振替加算額にも政令で定める率を乗じて得た額を
加算した額が支給される。
                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした場合でも、振替加算額には加算は
行われません。 

 誤り  
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