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改正男女雇用機会均等法が成立

2006-07-19 06:38:09 | 改正情報
差別禁止の対象を女性だけでなく男女双方とする規定に強化するなどを内容とする
改正男女雇用機会均等法が衆議院本会議で可決、成立しました。

どのように変わったか、詳細(法律条文)を確認したい方は
↓をご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-7c2.pdf


 改正関連の情報のリンク先を追加しました
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html
☆ 7月18日に新しい情報が追加されています。

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被扶養者の認定

2006-07-19 06:13:34 | 過去問データベース
今回は、平成17年健康保険法問9―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者
の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね
厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2
未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

被扶養者の認定に関する問題です。
具体的な数字、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点ですね。
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-9-E】
収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。

【13-10-E】
被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である
場合、被扶養者とは認められない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

すべて誤りです。
誤りは、どれも数字です。
【17-9-D】は「3分の2」が「2分の1」ですね。
【14-9-E】は「150万円」が「180万円」、
【13-10-E】は「160万円」は「180万円未満」なので認められる
場合もあり得るため、誤りです。
この手の問題は、単純に数字を知っているかどうかだけということです。
択一であれば1問落とすだけで済みますが、もし選択で出題されて
埋められないとなると、合否に直結してくるので、この辺の数字は
しっかりと覚えておきましょう。
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健康保険法12-7-A

2006-07-19 06:13:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法12-7-A」です。

【 問 題 】

労災保険の未適用事業所が健康保険の任意包括適用事業所となって
いる場合に、その事業所に使用されている従業員が通勤途上で事故
にあったときは、健康保険から給付が行われない。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康保険では業務外の事故について保険給付を行うので、通勤災害に
ついては保険給付が行われます。なお、労災保険が適用される場合には、
健康保険の保険給付は行われません。

 誤り
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