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適用事業所の一括

2006-07-28 06:06:16 | 過去問データベース
今回は、平成17年厚生年金保険法問2―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は社会保険庁長官
の承認を受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があった
ときは、当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

適用事業所の一括の取扱いに関する出題です。
この規定は、色々と論点を作ることができる規定です。
その典型的な問題として、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-記述】
2以上の適用事業所([ A ]を除く)の事業主が同一である場合には、
当該事業主は、[ B ]の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用
事業所とすることができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

何かを除くという点と誰の承認によるのか、この2つが論点です。
【17-2-C】は正しい肢ですから、見てもらえばわかるように、記述の
解答は
A:船舶  B:社会保険庁長官
となります。
年金や政府管掌健康保険の事務は、社会保険庁が担当するのですから、この
承認も、その長の社会保険庁長官です。

では、「船舶を除く」のは、船舶は、そもそも船員保険法で適用を受けていた
という経緯があるので、それを引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをして
いるのです。

それに関連する問題を見てみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11-10-B】
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、
一の適用事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、
それぞれ厚生年金保険法第6条の適用事業所とみなす。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まず、前半部分は、当然に一の適用事業所とするといっています。
ここは、その通りです。
現実的に言えば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの適用事業として
しまいますということです。

ですので、後半部分は誤り。全部まとめて1つの事業なので、個々の船舶に
ついては、適用事業とは扱いません。
【17-2-C】にもありましたよね。
「当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる」
というように、個々の事業は適用事業ではないのです。全部まとめて1つの
事業となります。
ちなみに、徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を集約する
という考え方を取っていますので、「一括」といっても、考え方が違いますね。

では、次に、この考え方の応用の問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-1-D】
一括適用事業所として承認された会社内で、A県の工場からB県の工場へ転勤
したときは、A県で被保険者資格を喪失し、B県で新たに資格を取得する。この
場合は、資格喪失日と取得日が同日付となる。

【健保17-2-C】
二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の
承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であって
も、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県
をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。健康保険も同じ考え方ですが、一括された場合、現実には
転勤で異なる事業所へ異動したことになっても、法律の中では、同じ事業所内
の異動にしかならないので、どんなに遠くの事業所へ転勤しても、資格の取得や
喪失の手続は必要ありません。

「全部で1つ」という考えがわかっていれば、大丈夫ですね。

それと、健康保険の一括は、「厚生労働大臣」が承認しますので。
政府管掌だけでなく、健康保険組合が関連することもありますからね。
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国民年金法12-5-A

2006-07-28 06:02:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法12-5-A」です。

【 問 題 】

老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を受給できる場合は、
併給の調整の対象とならず、併給される。
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。なお、65歳以後の場合に
限られます。

 正しい
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