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障害厚生年金の支給停止

2006-07-23 06:56:19 | 過去問データベース
今回は、平成17年厚生年金保険法問2―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、
当該傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を
取得したときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、
労働者災害補償保険による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、
障害厚生年金は支給停止とはならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働基準法の障害補償を受けるなんてこと、現実には、ほとんどあり得ない
ことなのに、この論点はよく出題されますよね。
国民年金からも出題されますし、遺族補償と遺族厚生年金との間の調整とかも。
では、
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-3-C】
障害厚生年金の受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害
補償を受ける権利を取得した場合には、障害厚生年金の支給は、6年間停止
される。

【16-7-C】
障害厚生年金の受給権者が当該障害以外の支給事由によって労働基準法
第77条の規定による障害補償を受けた場合であっても、当該障害年金は
6年間支給停止される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-2-A】は正しい出題です。
労働基準法の障害補償を受けるときは、障害厚生年金は6年間支給が停止
されます。
労働基準法の障害補償と遺族補償は、6年にわたり分割して補償することが
可能なので、
その間、障害厚生年金などは支給停止になるってことですよね。
【12-3-C】も正しいですが、【16-7-C】は誤りです。
調整されるのは、同一の傷病によるものですからね。
「当該障害以外の支給事由」では、調整はされません。

【17-2-A】では、労災保険の障害補償年金が支給される場合も論点に
していますが、
こちらについては、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-7-B】
業務上の傷病に起因して障害状態になり、労働者災害補償保険法による障害
補償年金の給付を受けた場合には、障害厚生年金の一部が併給調整されること
になる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-2-A】にあるように、調整されるのは、障害補償年金であって、
障害厚生年金は、まったく調整されませんからね。
ですので、【13-7-B】は誤りです。

では、次は、遺族厚生年金の場合です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-4-B】
被保険者等の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けられるときは、
遺族厚生年金は6年間支給停止される。

【15-8-D】
厚生年金保険の被保険者が業務上の災害で死亡した場合において、当該被保険者
の死亡について労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われるときは遺族厚生
年金は6年間支給停止されるが、労働者災害補償保険法に基づく遺族(補償)
年金が支給されるときは、遺族厚生年金は支給停止の対象とならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-4-B】は正しいです。障害厚生年金と障害補償の調整と同じです。
【15-8-D】も正しいです。労災保険の遺族(補償)年金が支給された
としても調整はされません。これも、障害厚生年金と障害補償の調整と同じ
です。

保険給付が障害と遺族と違うとはいえ、同じような論点に関する問題、
平成12年から毎年出題があるんですよね!

ということは、今年も厚生年金保険の問題、50肢の1つとして出題される
可能性は極めて高いといえます。

難しいところではないので、出題されたら、必ず正解しましょう。
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平成9年労働基準法 記述式問題

2006-07-23 06:55:31 | 選択対策
次の文中の(  )の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

労働基準法では、労働条件は、労働者が( A )生活を営むための必要を
充たすものでなければならないとされており、また、労働条件は、労働者と
使用者が( B )において決定すべきものであるとされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解答

A:人たるに値する(法1条1項)
B:対等の立場(法2条1項)
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健康保険法10-10-C

2006-07-23 06:55:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法10-10-C」です。

【 問 題 】

健康保険の保険給付に関する処分について不服がある場合は、
社会保険事務所長に対し審査請求をすることができる。
                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

保険給付に関する処分についての不服に関する審査請求先は、社会保険
審査官になります。

 誤り
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