今回は、平成17年健康保険法問8―Cです。
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交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を
受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額
を控除した額及び食事の療養に要する費用から標準負担額を控除した額で
統一されている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
療養費の額に関する問題です。
療養費の額に関する問題は、色々な言い回しを使って出題してくるん
ですよね。
まずは、次の問題を見てください。
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【8-3-B】
療養費の額は、療養に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除
した額及び食事の療養に要する費用の額から標準負担額を控除した額を
標準として保険者が決定することとしている。
【15-9-B】
療養費の額は、現に療養に要した費用の額から、一部負担金に相当する額
及び標準負担額を控除した額である。
【12-8-C】
やむを得ない事情で保険診療を行わない医療機関で診療を受け、被保険者
が診療費の全額を支払った場合の療養費の支給においては、保険診療では
ないので一部負担金相当額の徴収は行われない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【8-3-B】は正しい出題です。
最終的には、保険者が決定します。
その基準が
「療養に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した額」
であり、
「食事の療養に要する費用の額から標準負担額を控除した額」
なのです。
【17-8-C】は、これらの額で統一されているとしているので、必ずしも
そうなるのではないので、誤りです。
【15-9-B】も、単に控除した額とあるので、やはり誤りですね。
【12-8-C】は、他の問題と少し違う感じですが、結局は、一部負担が
あるかどうかということですから、一部負担金相当や標準負担額相当を
控除する、つまり、徴収されているのと同じ状態と考えれば、
「徴収は行われない」というのは、誤りだと判断できますよね。
療養費の対象となった場合でも、自己負担は生じる、
そして、給付額は、最終的には保険者が決定した額ということです。
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交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を
受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額
を控除した額及び食事の療養に要する費用から標準負担額を控除した額で
統一されている。
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療養費の額に関する問題です。
療養費の額に関する問題は、色々な言い回しを使って出題してくるん
ですよね。
まずは、次の問題を見てください。
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【8-3-B】
療養費の額は、療養に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除
した額及び食事の療養に要する費用の額から標準負担額を控除した額を
標準として保険者が決定することとしている。
【15-9-B】
療養費の額は、現に療養に要した費用の額から、一部負担金に相当する額
及び標準負担額を控除した額である。
【12-8-C】
やむを得ない事情で保険診療を行わない医療機関で診療を受け、被保険者
が診療費の全額を支払った場合の療養費の支給においては、保険診療では
ないので一部負担金相当額の徴収は行われない。
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【8-3-B】は正しい出題です。
最終的には、保険者が決定します。
その基準が
「療養に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した額」
であり、
「食事の療養に要する費用の額から標準負担額を控除した額」
なのです。
【17-8-C】は、これらの額で統一されているとしているので、必ずしも
そうなるのではないので、誤りです。
【15-9-B】も、単に控除した額とあるので、やはり誤りですね。
【12-8-C】は、他の問題と少し違う感じですが、結局は、一部負担が
あるかどうかということですから、一部負担金相当や標準負担額相当を
控除する、つまり、徴収されているのと同じ状態と考えれば、
「徴収は行われない」というのは、誤りだと判断できますよね。
療養費の対象となった場合でも、自己負担は生じる、
そして、給付額は、最終的には保険者が決定した額ということです。