今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P339の
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の成立」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う
共生社会の理念が浸透しつつある中、障害者の社会参加が進展し、障害者の
就業に対する意欲が高まってきており、障害者の就業機会の拡大による
職業的自立を図ることが必要となっている。
このため、労働政策審議会における検討を経て、平成17年2月、
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を第162回
国会に提出し、同年6月可決・公布されたところである。
同法律案の主な内容は次のとおりである。
1 精神障害者に係る対策を充実強化するため、雇用されている精神障害者
について、障害者雇用率制度上、身体障害者又は知的障害者を雇用している
ものとみなすとともに、障害者雇用納付金等の額の算定対象に加える。
2 自宅等において就業する障害者の就業機会の確保等を支援するため、
これらの障害者に直接、又は厚生労働大臣の登録を受けた法人を介して業務
を発注した事業主に対して、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・
特例報奨金の支給を行う。
3 国及び地方公共団体は、障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ
障害者雇用促進施策を推進するよう努めることとする。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
障害者雇用促進法の改正に関する記述です。
1や2の文章、単純にそのまま択一の1つの肢として出題される可能性、十分に
あります。労働に関する一般常識、改正に関連する内容は、法条文ではなく、
一般的な表現で出題してくること、よくありますからね。
しっかりと、内容を確認しておきましょう。
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の成立」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う
共生社会の理念が浸透しつつある中、障害者の社会参加が進展し、障害者の
就業に対する意欲が高まってきており、障害者の就業機会の拡大による
職業的自立を図ることが必要となっている。
このため、労働政策審議会における検討を経て、平成17年2月、
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を第162回
国会に提出し、同年6月可決・公布されたところである。
同法律案の主な内容は次のとおりである。
1 精神障害者に係る対策を充実強化するため、雇用されている精神障害者
について、障害者雇用率制度上、身体障害者又は知的障害者を雇用している
ものとみなすとともに、障害者雇用納付金等の額の算定対象に加える。
2 自宅等において就業する障害者の就業機会の確保等を支援するため、
これらの障害者に直接、又は厚生労働大臣の登録を受けた法人を介して業務
を発注した事業主に対して、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・
特例報奨金の支給を行う。
3 国及び地方公共団体は、障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ
障害者雇用促進施策を推進するよう努めることとする。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
障害者雇用促進法の改正に関する記述です。
1や2の文章、単純にそのまま択一の1つの肢として出題される可能性、十分に
あります。労働に関する一般常識、改正に関連する内容は、法条文ではなく、
一般的な表現で出題してくること、よくありますからね。
しっかりと、内容を確認しておきましょう。