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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・国民年金法

2006-07-30 06:16:09 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回で連載6回目になりますが、
「国民年金法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
選択式の年金、合否のターニングポイントになることありますからね。
しっかりとした対策が必要ですよ。

☆―― 「保険料免除制度の変遷」に注目! ――――――――――――――☆

【 根拠その1 】保険料の納付率の向上・未納対策に重点がおかれていること

長期にわたり国民年金制度を維持していくためには、現在6割程度にとどまって
いる保険料納付率の向上は必須ですし、保険料免除制度を有効に活用することに
より、所得が低いことなどを理由として保険料を納付することができない者が、
将来、無年金者となることを防ぐことができます。
 このところ別の意味でマスコミに取り上げられることの内容ですけれども、以前
から行政の重点施策として掲げられていますので、出題対象とされる可能性は高い
と思われます。

【 根拠その2 】出題実績
平成12年:国民年金制度の沿革
  13年:国民年金制度の財政方式
  14年:年金額の改定等
  15年:国民年金制度の沿革
  16年:国民年金制度の沿革
  17年:基礎年金拠出金等

 「国民年金制度の沿革」が繰り返し出題されていることがわかります。その内容
は「国民年金制度の創設」から、「福祉年金」や「通算年金制度・基礎年金制度」、
さらには「脱退一時金」まで、幅広く出題されています。これだけでも、国民年金
の選択式対策には労力を要することがわかりますが、「条文抜出し型の出題は
ほとんどない」ことが、対策をより難しいものにしています。

 この2つの根拠を組み合わせると、冒頭の「保険料免除制度の変遷」という論点に
つながってくるわけです。さらに補足すると、保険料免除制度は改正されることが
既に決定されています(平成18年試験の出題範囲には含まれません)。
前号でも触れましたが、法改正が予定されている部分について「駆け込み的」な
出題も予想されますので、やはり、十分な対策をしておいたほうがよいでしょう。

【保険料免除制度】
 原則として、第1号被保険者には、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、
保険料を納付する義務が課されている。ただし、20歳から60歳までの長期間に
おいては、所得状況などにより一時的に保険料の納付が困難となることが考えられる
ため、国民年金制度では全額免除制度と( A )制度の2段階の保険料免除制度を
設けている。
1)全額免除制度には、いわゆる「法定免除」、「申請免除」及び「学生等の保険料
納付特例」があるが、平成17年4月から( B )の時限措置として、「( C )」
が実施されている。
2)( A )制度は、平成( D )から実施されている。なお、老齢基礎年金の額
を計算する際は、( A )期間の月数は、原則として、保険料納付済期間の月数の
( E )に相当するものとして取り扱われる。

 ちなみに・・・誤解を恐れずにいえば、書店にずらりとならぶ「選択式対策」と称する
書籍やテキストにおいて、国民年金法の出題傾向に準拠しているものはほとんどあり
ません。どれをみても「国民年金法第○○条 △△△」というタイトル、条文を記載して、
その一部を空欄にしているものばかりです(ある意味、これはしかたのないことなの
ですが・・・)。
つまり、国民年金法の対策に限っていえば、それらをひととおり読みこなしただけでは
十分とはいえないのです。日頃から「制度趣旨」や「制度の変遷」を意識しておく必要
がありますね。

☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆

 A:半額免除     B:10年間     C:若年者納付猶予制度
D:14年4月     E:3分の2

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

以上、国民年金法の大胆予想でした。
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国民年金法9-4-E

2006-07-30 06:15:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法9-4-E」です。

【 問 題 】

日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間のうち、
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、
合算対象期間とされる。
                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の期間のうち、20歳以上60歳未満の期間に限り、合算対象期間に
算入されます。20歳未満や60歳以上の期間は算入されません。

 誤り
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