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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・雇用保険法

2006-07-22 06:17:20 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回で連載4回目になりますが、
「雇用保険法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
今年は大きな改正がないので、直近の改正、注意が必要ですよね。

☆―― 「育児休業給付」に注目! ―――――――――――――――――☆

【根拠その1】
平成17年試験において、平成17年4月施行の改正内容が出題されていない。

【根拠その2】
少子化対策として、その注目度は高い。

 平成17年4月から、育児・介護休業法の改正と足並みをそろえ、支給対象となる
育児休業の範囲が拡大されました。ところが、平成17年試験については雇用保険法
及び労務管理その他の労働に関する一般常識のいずれからも出題されませんでした。
法改正は狙われやすいということや行政の施策の方向性を考慮すれば、出題対象と
される可能性は高いでしょう。

【育児休業給付金の支給要件】
育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例
被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところ
により、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業すること
が雇用の継続のために特に必要と認められる場合として次の(1)又は(2)
のいずれかに場合に該当する場合にあっては、( A ) )に満たない子を
養育するための休業をした場合において、原則として、当該休業を開始した日
前( B )に、みなし被保険者期間が( C )以上であったときに、支給
単位期間について支給する。
(1)当該子について、( D )における保育の実施を希望し、申込みを
行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その
実施が行われない場合
(2)常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている( E )で
あって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の
養育を行う予定であったものが死亡した場合等


 ちなみに、ここでは「育児休業給付」を取り上げていますが、「介護休業給付」も
平成17年4月から改正されています。育児休業給付と同様に平成17年試験において
出題されませんでしたので、こちらも注意が必要です。

なお、最後になりますが、「雇用保険法」は、手続関係の細かい規定が多いので
人事・総務の職務経験がない方にとってはいまひとつピンとこない、さらには
「行政手引」なんていう解釈事例も多数紹介されていることなどから苦手意識を
持っている方も大勢いらっしゃるようです。
ただ、選択式試験については、テキストなどで太字表記されているような
「基本事項」が出題されることが多いようです。
この事実を知っておくだけで、多少気持ちに余裕が持てるのではないでしょうか?
ただし、誤解しないで頂きたいのは「基本事項=簡単」ではない、ということですね。
こういった問題は、「考える力」よりも「単に知っているか否か」ということが問われます。
仮に「たまたま知らなかった」、「ど忘れした」なんていうことになると・・・
それだけで周囲に遅れをとることになってしまいます。
 そういったことを考慮すれば、より慎重な対策が必要になりますね。

☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆

 A:1歳6か月    B:2年間    C:通算して12か月
 D:保育所      E:配偶者

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

以上、雇用保険法の大胆予想でした。
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健康保険法11-10-A

2006-07-22 06:16:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法11-10-A」です。

【 問 題 】

政府管掌健康保険においては、療養の給付等の支給に要する費用及び
老人保健法の規定による医療費拠出金の給付に要する費用については、
国庫補助が行われているが、退職者給付拠出金の納付に要する費用に
ついては国庫補助は行われていない。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 退職者給付拠出金の納付に要する費用については、国庫補助は行われて
いません。なお、介護納付金の納付に要する費用には国庫補助が行われて
います。

 正しい 
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