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平成25年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>

2014-01-02 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成25年就労条件総合調査結果によるみなし労働時間制の
採用状況です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は10.8%(前年11.9%)となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:24.9
300~999人:20.1
100~299人:13.6%
30~99人 :8.8%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:9.2%
「専門業務型裁量労働制」:2.2%
「企画業務型裁量労働制」:0.8%
となっています。


また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.1%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:6.6%
「専門業務型裁量労働制」:1.2%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
となっています。


みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いということもあり、あまり出題されていません。

ただ、まったく出題がないわけではなく、


【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。


【24-5-D】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。


という出題があります。

【11-2-C】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【24-5-D】は正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割となっています。
平成25年調査でも、変わりません。
企業規模別の状況についても、同じ傾向になっています。

みなし労働時間制については、
【24-5-D】の出題内容と
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分でしょう。


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労災法17-4-E

2014-01-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法17-4-E」です。


【 問 題 】

労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む。)を故意
又は重大な過失により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは
遺族給付又は葬祭料若しくは葬祭給付を受けることができない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働者等を故意に死亡させた遺族には、遺族(補償)給付は
支給されませんが、重大な過失により死亡させたとしても
欠格事由には該当しません。
また、葬祭料等に関しては欠格の規定は設けられていません。


 誤り。 
 

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