今回は、平成25年-労災法問1-E「充当」です。
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年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける
権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分
として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払
による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付
があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による
返還金に係る債権の金額に充当することはできない。
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「充当」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 15-5-B 】
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したが、死亡した月の翌月
以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該
過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険
給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払
金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。
【 12-6-E 】
年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したが、誤って死亡の
翌月以降の分として年金給付が支払われていた場合において、その金額が所定
の額を超えるときは、政府は、その過誤払い分の返還債務を負うべき者に対し、
期限を定めて返還金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
【 16-6-D 】
同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償年金
若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を有する
こととなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなった場合に
おいて、その後もなお休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その
支払われた休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われたものとして返還
されるべきものであるが、支給されるべき傷病補償年金若しくは障害補償給付
又は傷病年金若しくは障害給付に充当することもできる。
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「充当」に関する出題です。
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合には、過誤払が生じます。
本来、これは、返還させるべきものですが、その死亡に伴い保険給付が行われる
ときであって、その保険給付を受ける者が、過誤払された分を返還する立場にある
のであれば、保険者と支給を受ける者との間で、保険給付の支給と返還ということ
が生じるため、この両者間で相殺をしてしまえれば、どちらにとっても手続の負担
などが軽減されることになるので、充当の処理をすることができるようにしています。
【 25-1-E 】では、「充当することはできない」としているので、
誤りです。
【 15-5-B 】は、「充当することができる」とあるので、正しいです。
【 12-6-E 】では、
「返還金の全部又は一部の返還を命ずることができる」とあります。
このような処理をするのではないので、誤りです。
そこで、
【 16-6-D 】ですが、過誤払分を「充当することができる」としています。
そうではありませんよね。
充当は、年金たる保険給付を受ける労働者が死亡した場合に行われるものです。
【 16-6-D 】の場合、死亡したとはしていません。
この場合、内払の対象になります。
「充当」と「内払」、これらを混同してしまっている方がいます。
まったく別のものになります。
過誤払分を将来の保険給付の一部として扱おうというのが内払、
ただ、受給権者が死亡してしまっている場合は、それができないので、
充当の処理をすることができるようにしている、
つまり、充当は、受給権者が死亡した場合にだけ行われるものです。
ということで、この2つの違い、ちゃんと確認をしておきましょう。
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年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける
権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分
として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払
による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付
があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による
返還金に係る債権の金額に充当することはできない。
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「充当」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 15-5-B 】
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したが、死亡した月の翌月
以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該
過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険
給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払
金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。
【 12-6-E 】
年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したが、誤って死亡の
翌月以降の分として年金給付が支払われていた場合において、その金額が所定
の額を超えるときは、政府は、その過誤払い分の返還債務を負うべき者に対し、
期限を定めて返還金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
【 16-6-D 】
同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償年金
若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を有する
こととなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなった場合に
おいて、その後もなお休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その
支払われた休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われたものとして返還
されるべきものであるが、支給されるべき傷病補償年金若しくは障害補償給付
又は傷病年金若しくは障害給付に充当することもできる。
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「充当」に関する出題です。
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合には、過誤払が生じます。
本来、これは、返還させるべきものですが、その死亡に伴い保険給付が行われる
ときであって、その保険給付を受ける者が、過誤払された分を返還する立場にある
のであれば、保険者と支給を受ける者との間で、保険給付の支給と返還ということ
が生じるため、この両者間で相殺をしてしまえれば、どちらにとっても手続の負担
などが軽減されることになるので、充当の処理をすることができるようにしています。
【 25-1-E 】では、「充当することはできない」としているので、
誤りです。
【 15-5-B 】は、「充当することができる」とあるので、正しいです。
【 12-6-E 】では、
「返還金の全部又は一部の返還を命ずることができる」とあります。
このような処理をするのではないので、誤りです。
そこで、
【 16-6-D 】ですが、過誤払分を「充当することができる」としています。
そうではありませんよね。
充当は、年金たる保険給付を受ける労働者が死亡した場合に行われるものです。
【 16-6-D 】の場合、死亡したとはしていません。
この場合、内払の対象になります。
「充当」と「内払」、これらを混同してしまっている方がいます。
まったく別のものになります。
過誤払分を将来の保険給付の一部として扱おうというのが内払、
ただ、受給権者が死亡してしまっている場合は、それができないので、
充当の処理をすることができるようにしている、
つまり、充当は、受給権者が死亡した場合にだけ行われるものです。
ということで、この2つの違い、ちゃんと確認をしておきましょう。