今回は、平成25年-雇保法問1-B「学生等の適用」です。
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学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒で
あっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した
後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が
適用される。
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「学生等の適用」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 22-1-D】
短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者
であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。
【 15-2-D 】
大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。
【 8-1-E】
学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等については、通信教育を受けて
いる者又は大学の夜間学部の者については、被保険者となるが、高等学校の
夜間又は定時制の課程の者については、原則として被保険者とならない。
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「学生等の適用」に関する出題です。
雇用保険法では、「学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で定める者」を
適用除外としています。
この厚生労働省令で定める者というのは、
● 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き
当該事業に雇用されることとなっているもの
● 休学中の者
● 定時制の課程に在学する者
● 前記に準ずる者として厚生労働省職業安定局長が定めるもの
これらに該当する者以外の者です。
ですので、これらに該当する者は、他の適用除外事由に該当しなければ、
被保険者となります。
ですので、【 25-1-B 】に挙げる学生等は、
その他の適用除外事由に該当しなければ、雇用保険法が適用されます
(被保険者となります)。(正しい肢とされています)
【 22-1-D】は、誤りですね。
昼間学生については、適用事業に雇用される場合でも、適用除外事由に
該当し得るので、「すべて被保険者となる」わけではありません。
【 15-2-D 】も誤りです。
休学中であれば、被保険者となり得ますので。
【 8-1-E】では、夜間や定時制課程の学生等を挙げています。
昼間学生が夜間等において就労しても、原則として被保険者とはなりませんが、
大学の夜間学部や高等学校の夜間等の定時制の課程の者等については、適用事業に
雇用されていれば、被保険者となり得ます。
ですので、「原則として被保険者とならない」とあるのは誤りです。
学生等が被保険者となるか否かについては、いろいろなパターンで出題することが
できるので、どのような場合に被保険者になるのか、どのような場合に適用除外と
なるのか、ちゃんと確認をしておきましょう。
ちなみに、厚生労働省令で挙げている者以外に、
● 事業主の命により(雇用関係を存続したまま)、大学院等に在学する者(社会人
大学院生など)
● 一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業
において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの
については、行政手引で、「被保険者となる」としています。
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学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒で
あっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した
後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が
適用される。
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「学生等の適用」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 22-1-D】
短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者
であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。
【 15-2-D 】
大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。
【 8-1-E】
学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等については、通信教育を受けて
いる者又は大学の夜間学部の者については、被保険者となるが、高等学校の
夜間又は定時制の課程の者については、原則として被保険者とならない。
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「学生等の適用」に関する出題です。
雇用保険法では、「学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で定める者」を
適用除外としています。
この厚生労働省令で定める者というのは、
● 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き
当該事業に雇用されることとなっているもの
● 休学中の者
● 定時制の課程に在学する者
● 前記に準ずる者として厚生労働省職業安定局長が定めるもの
これらに該当する者以外の者です。
ですので、これらに該当する者は、他の適用除外事由に該当しなければ、
被保険者となります。
ですので、【 25-1-B 】に挙げる学生等は、
その他の適用除外事由に該当しなければ、雇用保険法が適用されます
(被保険者となります)。(正しい肢とされています)
【 22-1-D】は、誤りですね。
昼間学生については、適用事業に雇用される場合でも、適用除外事由に
該当し得るので、「すべて被保険者となる」わけではありません。
【 15-2-D 】も誤りです。
休学中であれば、被保険者となり得ますので。
【 8-1-E】では、夜間や定時制課程の学生等を挙げています。
昼間学生が夜間等において就労しても、原則として被保険者とはなりませんが、
大学の夜間学部や高等学校の夜間等の定時制の課程の者等については、適用事業に
雇用されていれば、被保険者となり得ます。
ですので、「原則として被保険者とならない」とあるのは誤りです。
学生等が被保険者となるか否かについては、いろいろなパターンで出題することが
できるので、どのような場合に被保険者になるのか、どのような場合に適用除外と
なるのか、ちゃんと確認をしておきましょう。
ちなみに、厚生労働省令で挙げている者以外に、
● 事業主の命により(雇用関係を存続したまま)、大学院等に在学する者(社会人
大学院生など)
● 一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業
において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの
については、行政手引で、「被保険者となる」としています。