━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厳選された過去問で実戦力を養う
社労士合格レッスン過去問題集 2014年版
価格:¥ 3,465
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789236099/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789236099&linkCode=as2&tag=knet01-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2014.1.11
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No533
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 白書対策
3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
長い年末年始の休みがあったと思ったら、
また、3連休という方もいるのではないでしょうか?
ところで、休みが続くと、
ついつい食べ過ぎ
ついつい飲み過ぎ
ついつい寝過ぎ
なんて、ついつい・・・
ということがいろいろとあるのではないでしょうか?
どうしてもありますよね。
ただ、「ちりも積もれば山となる」ではないですが、
「ついつい」も、それが続くと、
かなりのことになるかと思います。
ついつい勉強をし過ぎたなんてことであれば、
それは、よいでしょうが・・・まぁ、ないでしょう?
逆に、休みだから、ついつい寝過ぎたなんてことはありがちです。
寝ることも、食べることも必要なことですが・・・
社労士試験の合格を目指して勉強をしているなら、
自分自身で、いろいろなこと、
しっかりとコントロールしていきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成26年度試験向け会員の
お申込み受付中です。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2014member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2014explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「男女雇用機会均等法の履行確保」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P215~216)。
☆☆======================================================☆☆
労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重され
つつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、男女雇用機会
均等法に沿った男女均等取扱いが徹底されるよう周知啓発するとともに、法
違反が認められる企業に対しては、都道府県労働局雇用均等室において、迅速
かつ厳正な指導を行っている。労働者と事業主の間の紛争については、都道府県
労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停で円滑かつ
迅速な解決を図っている。
2012(平成24)年度に雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法に関する
相談件数は20,677件である。その内容を見ると、職場におけるセクシュアル
ハラスメントや妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いに関する
相談が多くなっている。
また、是正指導件数は7,696件、都道府県労働局長による紛争解決の援助件数
は504件、機会均等調停会議による調停件数は63件となっている。
セクシュアルハラスメントに関する相談については、適切に対応するとともに、
男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業を指導し、必要に
応じて、具体的取組み事例やノウハウを提供している。妊娠・出産等を理由
とする解雇その他不利益取扱いに関する相談には、適切に対応し、相談者に
とって最も適切な方法で紛争の円滑かつ迅速な解決を図るとともに、男女
雇用機会均等法違反が認められる場合には、事業主を迅速かつ厳正に指導を
している。
☆☆======================================================☆☆
「男女雇用機会均等法」などに関する記載です。
男女雇用機会均等法に関しては、
平成22年度試験の選択式で男女雇用機会均等対策基本方針が出題されています。
【 22-選択 】
我が国は、急速な少子化と( A )の進行により人口減少社会の到来という
事態に直面しており、以前にも増して労働者が性別により差別されることなく、
また、女性労働者にあっては( B )を尊重されつつ、その能力を十分に
発揮することができる( C )を整備することが重要な課題となっている。
このような状況の中、平成18年に改正された、雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する法律においては、あらゆる( D )の段階
における性別による差別的取扱い、( E )、妊娠、出産等を理由とする不利益
取扱い等が禁止されるとともに、セクシュアルハラスメント防止対策の義務が
強化される等、法の整備・強化が図られた。
白書に「労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重
されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため」という記載が
ありますが、この問題文の一部とほぼ同じ内容です。
選択式の問題がそのまま再出題される可能性は低いですが、この部分が問題文
に含まれるようなものが出題されるってことはあり得ます。
それと、
「都道府県労働局雇用均等室において、・・・都道府県労働局長による
紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停」
という箇所ですが、男女雇用機会均等法を勉強している中では、
「都道府県労働局雇用均等室」や「機会均等調停会議」という言葉を
目にしないかもしれませんが、知っておくと、もしかしたら、得点につながる
なんてこともあるかもしれません。
「機会均等調停会議」というのは、実際に、男女雇用機会均等法に規定する
調停を行う場面です。
ちなみに、
育児介護休業法に関するものは、両立支援調停会議
パートタイム労働法に関するものは、均衡待遇調停会議
が担当します。
【 22-選択 】の答えは
A:高齢化
B:母性
C:雇用環境
D:雇用管理
E:間接差別
です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>
────────────────────────────────────
今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「時間外労働の割増賃金率等」です。
(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は83.4%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.0%
「26%以上」とする企業割合:5.8%
となっています。
時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:26.5%
300~999人:16.3%
100~299 人:8.3%
30~99人 :3.5%
となっています。
(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率と代替休暇制度
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は25.3%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:46.8%
「50%以上」とする企業割合:52.8%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:27.4%
ない企業割合:72.6%
となっていて、「ある企業」の割合はわずかですが低下しています。
これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目で、
まだ、出題実績はありません。
ただ、平成24年度試験で、「労働時間等」に関して1問構成で出題されて
いるように、「労働時間等」に関する問題の1つの肢として出題されてくる
ってことがあるかもしれません。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成25年-労災法問4-イ「一部負担金」です。
☆☆======================================================☆☆
政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。
☆☆======================================================☆☆
「一部負担金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 11-6-A 】
通勤災害により療養給付を受ける労働者は、200円を超えない範囲内で定める額
を一部負担金として政府に徴収されるが、第三者の行為によって生じた事故に
より療養給付を受ける者や療養の開始後3日以内に死亡した者は、徴収されない。
【 25-4-ウ 】
政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
からは、一部負担金を徴収しない。
【 9-記述 】
政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として
( A )円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないこと
としている。
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
☆☆======================================================☆☆
「一部負担金」に関する出題です。
一部負担金の規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことが
あります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?
そこで、ここで挙げた問題では、
いずれも「徴収されない場合はどんなときか」を論点にしています。
一部負担金が徴収されないのは、
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
です。
一部負担金は、当初1回だけ支払うことになっています。
で、休業給付から控除する方法で徴収するので、休業給付を受けない者からは
徴収しません。
また、第三者行為災害の場合は、本人に責任がありませんから、費用負担は
求めません。
そこで、
【 11-6-A 】の問題文にある2つの場合には徴収されないので、
正しくなります。
【 25-4-ウ 】も徴収されない場合に該当するので、正しいです。
これらに対して、【 25-4-イ 】では、「療養の開始後3日以内に死亡した者」
から徴収するとしているので、誤りです。
【 9-記述 】の答えは、
A:200
B:休業給付
です。
一部負担金に関しては、難しい内容はなく、出題も正誤の判断がしやすいものが
多いので、出題されたときは、確実に正解するようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
厳選された過去問で実戦力を養う
社労士合格レッスン過去問題集 2014年版
価格:¥ 3,465
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789236099/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789236099&linkCode=as2&tag=knet01-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2014.1.11
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No533
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 白書対策
3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
長い年末年始の休みがあったと思ったら、
また、3連休という方もいるのではないでしょうか?
ところで、休みが続くと、
ついつい食べ過ぎ
ついつい飲み過ぎ
ついつい寝過ぎ
なんて、ついつい・・・
ということがいろいろとあるのではないでしょうか?
どうしてもありますよね。
ただ、「ちりも積もれば山となる」ではないですが、
「ついつい」も、それが続くと、
かなりのことになるかと思います。
ついつい勉強をし過ぎたなんてことであれば、
それは、よいでしょうが・・・まぁ、ないでしょう?
逆に、休みだから、ついつい寝過ぎたなんてことはありがちです。
寝ることも、食べることも必要なことですが・・・
社労士試験の合格を目指して勉強をしているなら、
自分自身で、いろいろなこと、
しっかりとコントロールしていきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成26年度試験向け会員の
お申込み受付中です。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2014member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2014explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「男女雇用機会均等法の履行確保」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P215~216)。
☆☆======================================================☆☆
労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重され
つつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、男女雇用機会
均等法に沿った男女均等取扱いが徹底されるよう周知啓発するとともに、法
違反が認められる企業に対しては、都道府県労働局雇用均等室において、迅速
かつ厳正な指導を行っている。労働者と事業主の間の紛争については、都道府県
労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停で円滑かつ
迅速な解決を図っている。
2012(平成24)年度に雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法に関する
相談件数は20,677件である。その内容を見ると、職場におけるセクシュアル
ハラスメントや妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いに関する
相談が多くなっている。
また、是正指導件数は7,696件、都道府県労働局長による紛争解決の援助件数
は504件、機会均等調停会議による調停件数は63件となっている。
セクシュアルハラスメントに関する相談については、適切に対応するとともに、
男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業を指導し、必要に
応じて、具体的取組み事例やノウハウを提供している。妊娠・出産等を理由
とする解雇その他不利益取扱いに関する相談には、適切に対応し、相談者に
とって最も適切な方法で紛争の円滑かつ迅速な解決を図るとともに、男女
雇用機会均等法違反が認められる場合には、事業主を迅速かつ厳正に指導を
している。
☆☆======================================================☆☆
「男女雇用機会均等法」などに関する記載です。
男女雇用機会均等法に関しては、
平成22年度試験の選択式で男女雇用機会均等対策基本方針が出題されています。
【 22-選択 】
我が国は、急速な少子化と( A )の進行により人口減少社会の到来という
事態に直面しており、以前にも増して労働者が性別により差別されることなく、
また、女性労働者にあっては( B )を尊重されつつ、その能力を十分に
発揮することができる( C )を整備することが重要な課題となっている。
このような状況の中、平成18年に改正された、雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する法律においては、あらゆる( D )の段階
における性別による差別的取扱い、( E )、妊娠、出産等を理由とする不利益
取扱い等が禁止されるとともに、セクシュアルハラスメント防止対策の義務が
強化される等、法の整備・強化が図られた。
白書に「労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重
されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため」という記載が
ありますが、この問題文の一部とほぼ同じ内容です。
選択式の問題がそのまま再出題される可能性は低いですが、この部分が問題文
に含まれるようなものが出題されるってことはあり得ます。
それと、
「都道府県労働局雇用均等室において、・・・都道府県労働局長による
紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停」
という箇所ですが、男女雇用機会均等法を勉強している中では、
「都道府県労働局雇用均等室」や「機会均等調停会議」という言葉を
目にしないかもしれませんが、知っておくと、もしかしたら、得点につながる
なんてこともあるかもしれません。
「機会均等調停会議」というのは、実際に、男女雇用機会均等法に規定する
調停を行う場面です。
ちなみに、
育児介護休業法に関するものは、両立支援調停会議
パートタイム労働法に関するものは、均衡待遇調停会議
が担当します。
【 22-選択 】の答えは
A:高齢化
B:母性
C:雇用環境
D:雇用管理
E:間接差別
です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>
────────────────────────────────────
今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「時間外労働の割増賃金率等」です。
(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は83.4%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.0%
「26%以上」とする企業割合:5.8%
となっています。
時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:26.5%
300~999人:16.3%
100~299 人:8.3%
30~99人 :3.5%
となっています。
(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率と代替休暇制度
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は25.3%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:46.8%
「50%以上」とする企業割合:52.8%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:27.4%
ない企業割合:72.6%
となっていて、「ある企業」の割合はわずかですが低下しています。
これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目で、
まだ、出題実績はありません。
ただ、平成24年度試験で、「労働時間等」に関して1問構成で出題されて
いるように、「労働時間等」に関する問題の1つの肢として出題されてくる
ってことがあるかもしれません。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成25年-労災法問4-イ「一部負担金」です。
☆☆======================================================☆☆
政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。
☆☆======================================================☆☆
「一部負担金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 11-6-A 】
通勤災害により療養給付を受ける労働者は、200円を超えない範囲内で定める額
を一部負担金として政府に徴収されるが、第三者の行為によって生じた事故に
より療養給付を受ける者や療養の開始後3日以内に死亡した者は、徴収されない。
【 25-4-ウ 】
政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
からは、一部負担金を徴収しない。
【 9-記述 】
政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として
( A )円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないこと
としている。
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
☆☆======================================================☆☆
「一部負担金」に関する出題です。
一部負担金の規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことが
あります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?
そこで、ここで挙げた問題では、
いずれも「徴収されない場合はどんなときか」を論点にしています。
一部負担金が徴収されないのは、
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
です。
一部負担金は、当初1回だけ支払うことになっています。
で、休業給付から控除する方法で徴収するので、休業給付を受けない者からは
徴収しません。
また、第三者行為災害の場合は、本人に責任がありませんから、費用負担は
求めません。
そこで、
【 11-6-A 】の問題文にある2つの場合には徴収されないので、
正しくなります。
【 25-4-ウ 】も徴収されない場合に該当するので、正しいです。
これらに対して、【 25-4-イ 】では、「療養の開始後3日以内に死亡した者」
から徴収するとしているので、誤りです。
【 9-記述 】の答えは、
A:200
B:休業給付
です。
一部負担金に関しては、難しい内容はなく、出題も正誤の判断がしやすいものが
多いので、出題されたときは、確実に正解するようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□