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高年齢者雇用の現状

2014-01-22 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「高年齢者雇用の現状」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P218)。


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最近の高年齢者雇用の状況は、2012(平成24)年6月1日現在、31人以上
規模企業の97.3%(前年同期95.7%)では、
1)65歳までの段階的な定年の引上げ、
2)継続雇用制度の導入
又は
3)定年の定めの廃止
のうちいずれかの措置(以下、「高年齢者雇用確保措置」という。)を
実施済みであり、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は48.8%と
なっている。

このような中、2012年8月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の
一部を改正する法律案」が国会で可決・成立し、希望者全員が65歳まで
働ける制度の導入が企業に義務づけられた(2013(平成25)年4月1日
施行)。
今後は、人生100年時代を見据え、就労等を通じて地域社会で「居場所」
と「出番」を得られること等により、働く意欲のある高年齢者が能力や
経験を活かし、生涯現役で活躍し続けられる社会の実現に向けて検討を
進めていくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢者雇用」に関する記載です。

高年齢者雇用安定法は、平成25年4月1日から改正が施行されています。

その改正の概要は

● 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める
 基準により限定できる仕組みを原則として廃止する。
● 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ
 企業まで拡大する仕組みを設ける。
● 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定
 を設ける。

となっています。

で、この改正、平成25年度試験では出題されていません。

その代わりではないのでしょうが、「高齢者問題」に関する出題がありました。

改正があった法律は出題されやすいのですが、
労務管理その他の労働に関する一般常識では、
改正があった法律と関連する労働経済を出題してくるというのも
ありがちです。
ですので、平成25年度試験では、「高齢者問題」に関する出題が
あったのでしょう。

で、平成26年度試験、
この改正点は、まだまだ、注意をしておいたほうがよいでしょう。

ここのところ、職業安定関連の法令、出題がないので、
少し勉強が疎かになってしまう可能性がありますが、
しっかりと確認をしておきましょう。


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雇保法13-1-C

2014-01-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法13-1-C」です。


【 問 題 】

適用事業に雇用される労働者が、いわゆる在籍出向により、その
雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されることになった
場合、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金
を受ける雇用関係についてのみ、被保険者資格が認められる。


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【 解 説 】

設問の場合であっても、同時に複数の被保険者資格を取得する
ことはありません。生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける
雇用関係についてのみ、被保険者となります。


 正しい。 
 

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