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平成25年-労災法問4-イ「一部負担金」

2014-01-16 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-労災法問4-イ「一部負担金」です。


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政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。


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「一部負担金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 11-6-A 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、200円を超えない範囲内で定める額
を一部負担金として政府に徴収されるが、第三者の行為によって生じた事故に
より療養給付を受ける者や療養の開始後3日以内に死亡した者は、徴収されない。


【 25-4-ウ 】

政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
からは、一部負担金を徴収しない。


【 9-記述 】

政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として
( A )円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないこと
としている。
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者


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「一部負担金」に関する出題です。

一部負担金の規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことが
あります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?

そこで、ここで挙げた問題では、
いずれも「徴収されない場合はどんなときか」を論点にしています。

一部負担金が徴収されないのは、
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
です。

一部負担金は、当初1回だけ支払うことになっています。
で、休業給付から控除する方法で徴収するので、休業給付を受けない者からは
徴収しません。
また、第三者行為災害の場合は、本人に責任がありませんから、費用負担は
求めません。

そこで、
【 11-6-A 】の問題文にある2つの場合には徴収されないので、
正しくなります。
【 25-4-ウ 】も徴収されない場合に該当するので、正しいです。
これらに対して、【 25-4-イ 】では、「療養の開始後3日以内に死亡した者」
から徴収するとしているので、誤りです。

【 9-記述 】の答えは、
A:200
B:休業給付
です。

一部負担金に関しては、難しい内容はなく、出題も正誤の判断がしやすいものが
多いので、出題されたときは、確実に正解するようにしましょう。


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労災法14-2-C

2014-01-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法14-2-C」です。


【 問 題 】

労災保険法第42条は保険給付を受ける権利の時効について
定めているが、保険給付のうち傷病補償年金及び傷病年金は、
同条の規定の対象になっていない。
                 

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【 解 説 】

傷病補償年金及び傷病年金は、労働者の請求ではなく、政府
(所轄労働基準監督署長)の職権により支給が決定されるので、
基本権については、時効の問題は生じません。
ですので、労災保険法の時効の規定の対象にはなっていません。


 正しい。


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