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534号

2014-01-25 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 白書対策

3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<退職給付制度1>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 おしらせ
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平成26年度試験の合格を目指している方は、
着々と勉強を進められていることかと思います。

この時期になると、
合格のために必要な教材も、かなり揃えているでしょう。

そこで、
ちょっと大げさな言い方をすると、
今までにないタイプの「横断整理」の参考書を執筆しました。

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「どう違うのか」だけでなく、「なぜ違うのか」を随所に記述し、
理解が進む内容になっています。
さらに、関連する過去問も掲載し、実戦力を養えるものにしています。

ご興味があれば、書店で、とりあえず、立ち読みでもしてみてください。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「高年齢者雇用の現状」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P218)。


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最近の高年齢者雇用の状況は、2012(平成24)年6月1日現在、31人以上
規模企業の97.3%(前年同期95.7%)では、
1)65歳までの段階的な定年の引上げ、
2)継続雇用制度の導入
又は
3)定年の定めの廃止
のうちいずれかの措置(以下、「高年齢者雇用確保措置」という。)を
実施済みであり、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は48.8%と
なっている。

このような中、2012年8月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の
一部を改正する法律案」が国会で可決・成立し、希望者全員が65歳まで
働ける制度の導入が企業に義務づけられた(2013(平成25)年4月1日
施行)。
今後は、人生100年時代を見据え、就労等を通じて地域社会で「居場所」
と「出番」を得られること等により、働く意欲のある高年齢者が能力や
経験を活かし、生涯現役で活躍し続けられる社会の実現に向けて検討を
進めていくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢者雇用」に関する記載です。

高年齢者雇用安定法は、平成25年4月1日から改正が施行されています。

その改正の概要は

● 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める
 基準により限定できる仕組みを原則として廃止する。
● 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ
 企業まで拡大する仕組みを設ける。
● 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定
 を設ける。

となっています。

で、この改正、平成25年度試験では出題されていません。

その代わりではないのでしょうが、「高齢者問題」に関する出題がありました。

改正があった法律は出題されやすいのですが、
労務管理その他の労働に関する一般常識では、
改正があった法律と関連する労働経済を出題してくるというのも
ありがちです。
ですので、平成25年度試験では、「高齢者問題」に関する出題が
あったのでしょう。

で、平成26年度試験、
この改正点は、まだまだ、注意をしておいたほうがよいでしょう。

ここのところ、職業安定関連の法令、出題がないので、
少し勉強が疎かになってしまう可能性がありますが、
しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<退職給付制度1>
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今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「退職給付制度1」です。

(1)退職給付(一時金・年金)制度の有無及び形態
退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は、75.5%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:93.6%
300~999人:89.4%
100~299 人:82.0%
30~99人 :72.0%
と規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高くなっています。


退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、制度の形態別にみると、
「退職一時金制度のみ」:65.8%
「両制度併用」:22.6%
「退職年金制度のみ」:11.6%
となっています。

(2)退職一時金制度
● 退職一時金制度の支払準備形態
退職一時金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、
「社内準備」が64.5%と最も高く、
次いで「中小企業退職金共済制度」が46.5%、「特定退職金共済制度」が7.5%、
「その他」が3.9%となっています。

● 算定基礎額の種類
退職一時金制度がある企業で、支払準備形態に社内準備を採用している企業に
ついて、算定基礎額の種類(複数回答)をみると、
算定基礎額を「退職時の賃金」とする企業割合が55.6%、「別に定める金額」が
44.6%となっています。
算定基礎額を「退職時の賃金」とする企業について、その内容別にみると
「すべての基本給」が33.9%、「一部の基本給」が21.6%となっています。
算定基礎額を「別に定める金額」とする場合の方式(複数回答)をみると、
「点数(ポイント制)方式」が19.0%と最も高くなっており、
次いで「別テーブル方式」が14.6%、「定額方式」が7.8%となっています。



退職給付に関しては、【 19-3-E】で、平成18年調査の結果から、

調査によれば、常用労働者1人1か月平均の退職給付等の費用は27,517円で、
その中で割合が最も高いのは、中小企業退職金共済制度等への掛金が15,113円
で54.9%を占めている。次いで退職一時金が11,752円で42.7%、退職年金の
費用が652円で2.4%の順となっている。

という出題があります。
これは、「中小企業退職金共済制度等」の額と「退職年金」の額が逆なので、
誤りです。

で、このような出題があるとはいえ、出題実績は、かなり少ないです。
ただ、今回の調査結果については、問題にしやすいものがあります。

たとえば、退職給付制度の形態別の採用割合とかです。

さらに、「ポイント制方式」「別テーブル方式」などを挙げており、
労務管理用語とあわせた出題というのも考えられます。

ですので、まず、労務管理用語は押さえておく必要はあります。
調査結果は、細かい数値は置いておいて、どの割合が高いのかを、
余力があれば、押さえてくと、得点につながるかもしれません。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-雇保法問1-B「学生等の適用」です。


☆☆======================================================☆☆


学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒で
あっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した
後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が
適用される。


☆☆======================================================☆☆


「学生等の適用」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 22-1-D】

短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者
であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。


【 15-2-D 】

大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。


【 8-1-E】

学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等については、通信教育を受けて
いる者又は大学の夜間学部の者については、被保険者となるが、高等学校の
夜間又は定時制の課程の者については、原則として被保険者とならない。


☆☆======================================================☆☆


「学生等の適用」に関する出題です。

雇用保険法では、「学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で定める者」を
適用除外としています。

この厚生労働省令で定める者というのは、
● 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き
 当該事業に雇用されることとなっているもの
● 休学中の者
● 定時制の課程に在学する者
● 前記に準ずる者として厚生労働省職業安定局長が定めるもの
これらに該当する者以外の者です。
ですので、これらに該当する者は、他の適用除外事由に該当しなければ、
被保険者となります。

ですので、【 25-1-B 】に挙げる学生等は、
その他の適用除外事由に該当しなければ、雇用保険法が適用されます
(被保険者となります)。(正しい肢とされています)

【 22-1-D】は、誤りですね。
昼間学生については、適用事業に雇用される場合でも、適用除外事由に
該当し得るので、「すべて被保険者となる」わけではありません。

【 15-2-D 】も誤りです。
休学中であれば、被保険者となり得ますので。

【 8-1-E】では、夜間や定時制課程の学生等を挙げています。
昼間学生が夜間等において就労しても、原則として被保険者とはなりませんが、
大学の夜間学部や高等学校の夜間等の定時制の課程の者等については、適用事業に
雇用されていれば、被保険者となり得ます。
ですので、「原則として被保険者とならない」とあるのは誤りです。


学生等が被保険者となるか否かについては、いろいろなパターンで出題することが
できるので、どのような場合に被保険者になるのか、どのような場合に適用除外と
なるのか、ちゃんと確認をしておきましょう。

ちなみに、厚生労働省令で挙げている者以外に、
● 事業主の命により(雇用関係を存続したまま)、大学院等に在学する者(社会人
 大学院生など)
● 一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業
 において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの
については、行政手引で、「被保険者となる」としています。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法15-1-A

2014-01-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法15-1-A」です。


【 問 題 】

個人経営の水産の事業で、年間を通じて事業は行われるが、
季節の影響を強く受け、繁忙期の8か月間は7人の労働者
を雇用し、残りの4か月間は2人の労働者を雇用するのが
通例である場合、暫定任意適用事業となる。
  
 
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【 解 説 】

個人経営の水産の事業は、常時5人以上の労働者を使用する
場合に強制適用事業とされます。設問の場合には、年間を
通じて常時5人以上の労働者を使用しているのではないので、
常時5人以上使用していることにはなりません。
したがって、暫定任意適用事業とされます。


 正しい。
 

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