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平成25年-雇保法問3-B「延長給付」

2014-01-31 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-雇保法問3-B「延長給付」です。


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受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年
を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を
受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日
についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間
を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。


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「延長給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 22-3-C 】

広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日
である。


【 6-6-E 】

全国延長給付は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準
に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて、必要が
あると認めるときに期間を指定して行われるものであり、その延長される
日数は60日を限度とする。


【 14-5-B 】

訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるため
に待期している期間内の失業している日についても認められるが、当該待期
している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共職業安定所長の
指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と
定められている。



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「延長給付」に関する問題です。

延長給付については、その要件を論点とする問題もありますが、
ここに挙げた問題は、いずれも、「延長日数の限度」を論点としています。

そこで、その日数ですが、
広域延長給付、全国延長給付については、
どちらも、延長の限度は90日です。

ですので、【 22-3-C 】は正しいです。
これに対して、【 6-6-E 】では、「60日を限度」としています。
誤りですね。

では、訓練延長給付は、といえば、
● 訓練を待期している期間:90日
● 訓練を受けている期間:2年
● 訓練を受け終わった後:30日
を、それぞれ限度にしています。


【 25-3-B 】【 14-5-B 】は、
いずれも訓練を待期している期間についてで、
それぞれ、「30日間」「60日間」としています。
誤りです。

そこで、【 25-3-B 】ですが、その「待期している期間」についても
誤っています。

「公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期をして
いる期間」という箇所です。
法21条は基本手当の待期期間の規定(離職後最初に公共職業安定所に求職の
申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は、基本
手当は支給しない)であって、そもそも、この期間について訓練延長給付が
行われることはありません。

もし、この問題、延長日数の記載の部分が正しい内容であったら、
正誤の判断ができるでしょうか?

数字に注意が行き過ぎてしまうと、このような誤りに気が付けないことが
あります。

ですので、数字以外の箇所も、注意が必要です。



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雇保法12-1-C

2014-01-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法12-1-C」です。


【 問 題 】

雇用保険法にいう失業とは、被保険者が離職し、労働の意思
及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない
状態にあることをいうが、同法上の給付の中には、被保険者が
失業しなくても受給できるものも含まれている。


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【 解 説 】

失業等給付のうち、教育訓練給付は失業しているか否かを問わず、
雇用継続給付は失業していない状態で支給される給付なので、設問
のとおり、失業しなくても受給できるものが含まれています。


 正しい。 
 

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