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育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充

2014-01-17 05:00:01 | 改正情報
1月16日に、労働政策審議会は、
雇用保険の育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などを盛り込んだ
法律案要をおおむね妥当、平成26年度の雇用保険率を現行の1.0%に据え
置くことを盛り込んだ告示案要綱を妥当と認め、厚生労働大臣に答申しま
した。

この改正法案のうち
育児休業給付の充実については、 
育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を
養育するために育児休業を取得する場合、休業開始後6カ月について、
休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げるもので、
平成26年4月1日施行を予定しています。


そのほか、詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034804.html




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労災法16-6-A

2014-01-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-6-A」です。


【 問 題 】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険
給付を受け、又は受けようとする者(死亡した労働者の遺族を
除く。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを
命ずることができる。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受診命令の規定の適用は、死亡した労働者の遺族も含みます。
「死亡した労働者の遺族を除く」とあるのは、「遺族補償年金
又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む」とされてい
ます。


 誤り。
 

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