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平成25年-労災法問2-B「保険給付の一時差止め」

2014-01-11 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-労災法問2-B「保険給付の一時差止め」です。


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政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、
又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべき
ことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の
支払を一時差し止めることができる。


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「保険給付の一時差止め」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 24-4-D 】

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の
出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った
金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。


【 15-5-C 】

保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出
をせず、若しくは書類その他の物件の提出をせず、又は行政庁の報告
命令、受診命令等に従わないときは、政府は、保険給付の全部又は一部の
支給を取り消し、その返還を命ずることができる。


【 12-2-B 】

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、所定の
事項について届出をせず、又は所定の報告、出頭、受診等についての
行政庁の命令に従わないときは、保険給付の決定を取り消し、支払った
金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。


【 7-6-D 】

年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由なく毎年の定期報告書を
指定日までに所轄労働基準監督署長に提出しないときは、政府は、当該
受給権者に対する年金たる保険給付の支払を一時差し止め、又は保険
給付の全部若しくは一部を支給しないことができる。


【 25-3-D 】

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、
保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件
を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることが
できる。



☆☆======================================================☆☆


「保険給付の一時差止め」に関する出題です。

【 25-2-B 】と【 25-3-D 】は、正しく、
それ以外の問題は誤りです。

保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、
● 所定の届出をしない
● 書類その他の物件の提出をしない
● 報告等・出頭の命令に従わない
● 受診命令に従わない
ときは、保険給付の「支払を一時差し止める」ことができるとされています。


「保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を
命ずる」「全部若しくは一部を支給しない」などを行うことはできません。
すでに得た受給権をはく奪したりするというのは、さすがに厳しい処分です
から、そのようなことはしません。
また、実際に保険給付を受ける立場にあるわけであって、不正をしたわけ
ではありませんから、すでに支給した分を返還させるというようなことも
ありません。
将来分について、状況が改善するまでの間、とりあえず、支払を止める
ということができるだけです。

支給制限の規定は、他の法律にもあり、制限の内容などが異なったりして
いますから、混同しないように、注意しましょう。


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労災法16-2-E[改題]

2014-01-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-2-E[改題]」です。


【 問 題 】

一人親方等の特別加入者のうち、1)自動車を使用して行う旅客
若しくは貨物の運送の事業又は漁船による水産動植物の採捕の
事業(船員法第1条に規定する船員が行う事業を除く。)を労働者
を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う
事業に従事する者、2)農業における所定の作業に従事する者、
3)家内労働法にいう家内労働者及びその補助者で所定の作業に
従事するものは、通勤災害に関しては労災保険の保険給付を受ける
ことができない。


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【 解 説 】

設問の特別加入者は、住居と就業の場所との間の往復の実態が
明確でないことなどから、通勤災害に係る保険給付が行われま
せん。


 正しい。 
 

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