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ジョブ・カード制度の概要

2014-01-09 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「ジョブ・カード制度の概要」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P213)。


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働くことを希望する全ての者が能力を向上させる機会を持ち、その能力を
発揮できる社会づくりが求められている中で、フリーターなどの中には、
能力を高めて正社員になりたくてもその能力を高める機会に恵まれない
ため正社員にもなれないという悪循環に陥り、非正規労働の形態にとど
まらざるを得ない状況に置かれている者も少なくない。

このため、フリーターなどの非正規雇用の労働者などの職業能力を向上
させることなどを通じて、その雇用の安定化などを図ることを目的とした
ジョブ・カード制度を2008(平成20)年より実施している。

当該制度の主な趣旨・内容としては、非正規雇用の労働者などのうち
職業能力の形成機会に恵まれなかった者などに対する1)ジョブ・
カードを活用した効率的なキャリア・コンサルティングの実施や、
2)企業における実習と教育訓練機関等における座学とを組み合わ
せた実践的な職業訓練などの受講機会の提供を行うことにより、その
職業能力を高め、社会で活躍する人材としての成長を促すことである。

また、3)キャリア・コンサルティングにおいて明らかにされたキャリア
に関する希望や訓練修了後の訓練受講者の職業能力に対する評価が記載
されたジョブ・カードの就職活動などにおける応募書類としての活用や、
4)ジョブ・カードにおいて的確に評価された職業能力の可視化を通じて、
求職者と企業との適切なマッチングや職業能力を主な基準とした外部労働
市場の形成を促進することも重要な役割である。

当該制度における企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練は、
企業が訓練生と雇用契約を結んで行われる雇用型訓練と、民間教育訓練
機関などへの委託により行われる委託型訓練がある。雇用型訓練では
訓練生は訓練実施企業から賃金を得ることができる。
一方、委託型訓練では訓練生が雇用保険を受給できる場合には雇用保険
の受給を受け、受給できない場合には職業訓練受講給付金により、訓練
を受けることができる。
また、公共職業訓練や求職者支援制度における一部の職業訓練においても
ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングや能力評価が実施
されている。


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「ジョブ・カード制度」に関する記載です。

「ジョブ・カード制度」に関しては、

【 21-5-D 】

「平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」(平成21年厚生労働省
告示第208号)によると、「ジョブ・カード制度」とは、1)解雇やリストラ
により離職を余儀なくされ、自らの有する技術・技能をいかした再就職を目指す
者に対し、2)きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題
の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成
プログラム)の機会を提供し、3)企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・
カード」として取りまとめて就職活動などに活用させることにより、就業形態
を問わず、まずは就職を実現することを目指す制度である、としている。

という出題がありますが、これは、誤りです。
対象を
「解雇やリストラにより離職を余儀なくされ・・・再就職を目指す者」
としていますが、フリーター等の正社員経験が少ない者を対象としたものです。
また、「就業形態を問わず、まずは就職を実現することを目指す」とありますが、
白書に「その雇用の安定化などを図ることを目的」という記載があるように、
「安定的な雇用への移行などを促進する」ものです。

職業能力開発に関することは、「労務管理その他の労働に関する一般常識」の
択一式でときどき出題があります。
【 11-記述 】では、「技能検定」という言葉が空欄になっていました。
「技能検定」に関しては、平成21年度の択一式でも出題されています。

平成23年10月1日から「求職者支援法」が施行されましたが、
これに関しては、平成24年度に雇用保険法の選択式で出題されています。
職業訓練受講給付金の支給は、就職支援法事業として行われていますので。

それと、前号で取り上げた「キャリア・コンサルティング」については、
平成15年度の択一式で出題されています。

ということで、これらの用語とその内容については、
しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。


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労災法17-4-A

2014-01-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法17-4-A」です。


【 問 題 】

療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)は、
その費用の一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者に
あっては100円)を負担する。ただし、療養給付を受ける労働者
に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に
係るものについて厚生労働省令で定める額を減額した休業給付の
支給を受けた労働者については、この限りでない。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一部負担金の額は、原則として200円とされています。
なお、一部負担金は、休業給付から控除する方法で徴収します。


 正しい。  


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