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平成25年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>

2014-01-15 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「時間外労働の割増賃金率等」です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は83.4%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.0%
「26%以上」とする企業割合:5.8%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:26.5%
300~999人:16.3%
100~299 人:8.3%
30~99人 :3.5%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率と代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は25.3%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:46.8%
「50%以上」とする企業割合:52.8%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:27.4%
ない企業割合:72.6%
となっていて、「ある企業」の割合はわずかですが低下しています。


これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目で、
まだ、出題実績はありません。

ただ、平成24年度試験で、「労働時間等」に関して1問構成で出題されて
いるように、「労働時間等」に関する問題の1つの肢として出題されてくる
ってことがあるかもしれません。



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労災法16-7-A

2014-01-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-7-A」です。


【 問 題 】

療養補償給付又は療養給付のうち、療養の給付を受ける
権利については療養の必要が生じたときから、療養の
費用の支給を受ける権利については療養の費用を支出
した日の翌日から、時効が進行する。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

療養の給付は現物給付なので、時効の問題は生じません。
なお、療養の費用の支給を受ける権利は、費用を支出した日
の翌日から起算して2年を経過すると時効により消滅します。


 誤り。



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