今回の白書対策は、「障害者雇用の現状」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P219~220)。
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最近の障害者雇用の状況は、民間企業での障害者の雇用者数(2012(平成24)
年6月1日現在38万2千人(前年比4.4%増))が9年連続で過去最高を更新
するなど、一層の進展がみられる。
また、従業員56人以上の民間企業で働く障害者の割合(実雇用率)は1.69%
(前年同期1.65%)であるが、1,000人以上規模の大企業では1.90%と法定
雇用率(1.8%。2013(平成25)年4月1日以降は、民間企業の法定雇用率は
2.0%に引き上げられている。)を上回っている。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、2012年度は過去最高の
68,321件(前年度比15.1%増)であった。
障害種別で見たとき、精神障害者の伸びが著しく、前年度と比較し、26.6%増
であった。
このような障害者雇用の進展の背景には、1)障害者の働く意欲の高まりや、
2)CSR(企業の社会的責任)の浸透、障害者雇用のノウハウの蓄積等に
よる障害者雇用への企業側の意識の変化などがあると考えられる。
さらにハローワークと福祉、教育などの地域の関係機関との連携による就職
支援の推進や障害特性に応じた支援施策の充実などが、障害者雇用の進展を
後押ししている。
一方で、民間企業の実雇用率は依然として法定雇用率を下回っており、障害者
雇用を率先垂範すべき立場の公的機関についても、都道府県教育委員会を中心
に、未達成機関が存在することから、一層の指導が必要である。さらに、精神
障害、発達障害、難病など多様な障害特性を有する者に対しても、その障害
特性に応じた支援策の充実を図り、更なる雇用促進を図る必要がある。
2013年4月に、障害者雇用の進展を受け、15年振りに障害者雇用率の引き上げ
を実施し、更なる障害者雇用の促進を図っている。
また、2013年4月に雇用の分野における障害者に対する差別を禁止するための
措置及び精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること等を内容とする「障害
者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会
に提出された。この法案は6月に成立した。
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「障害者雇用」に関する記載です。
障害者雇用については、平成25年度試験の選択式で出題されています。
【 25-労一─選択 】
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する
労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務
づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され、それに
ともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の
長に報告する必要のある民間企業は、( A )人以上に拡大された。
( A )人以上の企業には、( B )を選任するよう努力することが
求められている。
「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24
年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )
であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を
達成した割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人
雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。
さすがに、この内容が選択式から2年連続して出題されるってことは、まず、
ないかと思いますが・・・
白書に、改正が行われたという記載があります。
主要な部分の施行は、まだ先で、平成26年度試験の対象ではありませんが、
改正前の内容(現在施行されている内容)などとあわせて、択一式で出題
ということも考えられます。
過去に、
【9-3-C】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。
という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。
ということで、法定雇用率は、当然、正確に覚えておく必要がありますが、
法定雇用率を達成している企業割合、できれば、おおよその割合で構わないので、
押さえておきましょう。
※平成25年 障害者雇用状況の集計結果↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000029691.html
選択式の答えは、
A:50
B:障害者雇用推進者
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
です。
(平成25年版厚生労働白書P219~220)。
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最近の障害者雇用の状況は、民間企業での障害者の雇用者数(2012(平成24)
年6月1日現在38万2千人(前年比4.4%増))が9年連続で過去最高を更新
するなど、一層の進展がみられる。
また、従業員56人以上の民間企業で働く障害者の割合(実雇用率)は1.69%
(前年同期1.65%)であるが、1,000人以上規模の大企業では1.90%と法定
雇用率(1.8%。2013(平成25)年4月1日以降は、民間企業の法定雇用率は
2.0%に引き上げられている。)を上回っている。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、2012年度は過去最高の
68,321件(前年度比15.1%増)であった。
障害種別で見たとき、精神障害者の伸びが著しく、前年度と比較し、26.6%増
であった。
このような障害者雇用の進展の背景には、1)障害者の働く意欲の高まりや、
2)CSR(企業の社会的責任)の浸透、障害者雇用のノウハウの蓄積等に
よる障害者雇用への企業側の意識の変化などがあると考えられる。
さらにハローワークと福祉、教育などの地域の関係機関との連携による就職
支援の推進や障害特性に応じた支援施策の充実などが、障害者雇用の進展を
後押ししている。
一方で、民間企業の実雇用率は依然として法定雇用率を下回っており、障害者
雇用を率先垂範すべき立場の公的機関についても、都道府県教育委員会を中心
に、未達成機関が存在することから、一層の指導が必要である。さらに、精神
障害、発達障害、難病など多様な障害特性を有する者に対しても、その障害
特性に応じた支援策の充実を図り、更なる雇用促進を図る必要がある。
2013年4月に、障害者雇用の進展を受け、15年振りに障害者雇用率の引き上げ
を実施し、更なる障害者雇用の促進を図っている。
また、2013年4月に雇用の分野における障害者に対する差別を禁止するための
措置及び精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること等を内容とする「障害
者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会
に提出された。この法案は6月に成立した。
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「障害者雇用」に関する記載です。
障害者雇用については、平成25年度試験の選択式で出題されています。
【 25-労一─選択 】
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する
労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務
づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され、それに
ともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の
長に報告する必要のある民間企業は、( A )人以上に拡大された。
( A )人以上の企業には、( B )を選任するよう努力することが
求められている。
「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24
年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の( C )
であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を
達成した割合が50%を超えていたのは、( D )の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人
雇用企業)は、未達成企業全体の( E )であった。
さすがに、この内容が選択式から2年連続して出題されるってことは、まず、
ないかと思いますが・・・
白書に、改正が行われたという記載があります。
主要な部分の施行は、まだ先で、平成26年度試験の対象ではありませんが、
改正前の内容(現在施行されている内容)などとあわせて、択一式で出題
ということも考えられます。
過去に、
【9-3-C】
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくいわゆる障害者雇用率制度
について、平成8年における達成状況をみると、1.6%の法定雇用率が
適用される一般の民間企業(常用労働者数63人以上の規模の企業)では、
法定雇用率を達成していない企業の割合は約8割に上っている。
という出題があります。
現在と法定雇用率が異なっていますが、
その点は、出題当時は、誤りではありませんでした。
「約8割に上っている」という点が誤りでした。
法定雇用率を達成していない一般民間企業の割合は、約5割だったからです。
ということで、法定雇用率は、当然、正確に覚えておく必要がありますが、
法定雇用率を達成している企業割合、できれば、おおよその割合で構わないので、
押さえておきましょう。
※平成25年 障害者雇用状況の集計結果↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000029691.html
選択式の答えは、
A:50
B:障害者雇用推進者
C:半数近く
D:1000人以上規模
E:約6割
です。