K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇用保険法等改正関係Q&A

2007-07-24 08:30:04 | 改正情報
厚生労働省が平成19年10月から施行される改正雇用保険法に関する
Q&Aを公表しました。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html
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厚生年金保険法4-3-B

2007-07-24 08:24:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法4-3-B」です。

【 問 題 】

高齢任意加入被保険者が初めて納付すべき保険料を滞納し、指定の
期限までに保険料を納めなかったときは、納期限の属する月の末日に
資格を喪失する。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者であって、事業主の同意を得て
いないものについては、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限
までに、その保険料を納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなし
ます。

 誤り。 
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過労死や精神障害の予防に向けた取組み

2007-07-23 06:02:01 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P284の「過労死や精神障害の
予防に向けた取組み」です。

☆☆==============================================================☆☆

過労死や長時間労働による健康障害を防止するため、平成17年の労働安全
衛生法の改正により、平成18年4月から一定以上の時間外・休日労働を行い、
疲労の蓄積が認められる労働者に対して、医師による面接指導の実施を事業者
に義務付ける等の面接指導制度を創設した。
また、業務による心理的負荷により自殺に至った事案には、自殺前に時間外
・休日労働が長時間に及んでいたものが多いことから、長時間労働者に対する
面接指導を実施する際には、メンタルヘルス面にも留意するものとした。
さらに、職場におけるメンタルヘルス対策を進めるため、2006年3月に「労働者
の心の健康の保持増進のための指針」を策定したところであり、この周知徹底を
図っている。

☆☆==============================================================☆☆

労働安全衛生法の面接指導の創設に関する記載です。

昨年創設された面接指導、いきなり選択式で出題がありましたが、択一式での
出題はありませんでした。

ということは、今後、択一式での出題の可能性もかなり高いといえます。

で、面接指導は、「事業者」が「労働者の申出」により「行わなければならない」
というもので・・・・
健康診断のように、常用労働者に一律に行うものではなく、
また、保健指導にように努力義務ではありません。

これに対して、「面接指導の結果の記録は5年間保存しなければならない」
なんて点は健康診断と同様です。

健康診断の規定と共通な点、異なる点があるので、この辺をきちっと整理しておく
必要がありますね。
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厚生年金保険法6-1-C

2007-07-23 05:56:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法6-1-C」です。

【 問 題 】

70歳以上の被保険者も国民年金の被保険者となる。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

たとえば、高齢任意加入被保険者は、国民年金の第2号被保険者となります。


 正しい。 
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186号

2007-07-22 06:18:37 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2007.7.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No186     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 講師 黒川が語る

4 白書対策 

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1 はじめに

今年の試験まで、およそ6週間。
つまり、42日ほど。
ということは、まだ、1,000時間ほどの時間があります。

すべてを勉強に費やすことは無理ですが・・・
たとえば、3分の1を使うってことは、可能な方もいるのでは?

時間を作るのが、かなり大変な方でも1割くらいの時間は使えるのでは?

そう考えれば、試験まで、まだまだ勉強できる時間はあります。

この時期になると、諦めモードが少し出てくる方っていますが・・・
まだまだ、これからの頑張りで、合格を手にすることはできます。

試験が終わるまでは、全力で。

頑張りましょう。

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■┐
└■ お知らせ

平成20年度社会保険労務士試験向けの会員の募集を開始しました。
詳細は↓
http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
(19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
に記載しておりますので、ご確認ください。)

会員専用ページのトップは ↓
http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 過去問データベース

今回は、平成18年国民年金法問3―B「寡婦年金の支給要件」です。

☆☆==============================================================☆☆

死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を
受けたことがなければ寡婦年金は支給される。

☆☆==============================================================☆☆

寡婦年金の支給要件に関する出題です。
寡婦年金は、死亡した夫の保険料の掛捨てを防止しようという趣旨も
持つ給付です。

ですので、何らかの給付を受けた夫が死亡したとしても支給を受けられない
というような要件が設けられています。

それに関連する出題は過去に何度もあります。
まずは、それらを見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 10-3-C 】

死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、寡婦年金は
支給される。

【 8-3-A 】

死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給され
ないが、障害基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給される。

【 6-4-A 】

寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある
ときは、支給されない。


☆☆==============================================================☆☆

前述で、「何らかの給付」という表現をしましたが、具体的には老齢基礎年金と
障害基礎年金が該当します。

そこで、老齢基礎年金と障害基礎年金ですが、要件として少し違っています。
老齢基礎年金は、死亡した夫が、その支給を受けていたとき、寡婦年金は
支給されません。
これに対して、障害基礎年金は、受給権者であったことがあるときは、
寡婦年金は支給されないとしています。
つまり、障害基礎年金は、現実の年金の受給の有無にかかわらず、裁定を
受けていたら、ダメってことです。

ということで、
【 18-3-B 】、【 10-3-C 】、【 8-3-A 】は誤り。
【 6-4-A 】は正しいということになります。

では、続いて次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-3-A 】

死亡した夫が旧国民年金法による障害福祉年金の受給者であった場合、寡婦年金は
支給されない。

【 7-2-B 】

旧国民年金法による障害年金の受給者であった夫が死亡した場合、その夫が
障害基礎年金の受給権者であったことがないとき又は老齢基礎年金の支給を
受けたことがないときには、その妻に寡婦年金が支給される。

☆☆==============================================================☆☆

旧法を絡めた問題ですね。
レベルがかなり高いといえます。

寡婦年金の支給要件の規定では、旧国民年金法による障害年金は障害基礎年金と
みなされます。
ですので、障害年金の受給権者であったのであれば、その夫の死亡で
寡婦年金は発生しません。
なので、【 7-2-B 】は誤りとなります。

では、障害福祉年金はといえば、こちらは、障害年金と扱いが違うんです。
障害福祉年金の受給権者であったことがある場合でも、その夫の死亡について、
寡婦年金は支給される場合があります。
ですから、支給されないとしている【 17-3-A 】は誤りとなります。

老齢基礎年金と障害基礎年金との微妙な違い、
そして、障害年金と障害福祉年金との扱いの違い、
これらは、ちゃんと区別できるようにしておく必要があります。

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  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

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3 講師 黒川が語る

今回は少し前にドラマにもなり、またここ最近、雇用形態の選択肢の1つ
として定着している派遣労働者(派遣社員)について定めた「労働者派遣法」
について取り上げてみたいと思います。

 まず
(1)「労働者派遣事業の形態」についてですが、派遣社員として働く、
  と言うと派遣スタッフとして登録をし派遣先が決まった段階で派遣会社
  (派遣元事業主)とその派遣毎に労働契約を結ぶパターンがよく見られますね。
  この事業の形態を「一般労働者派遣事業」と呼びます。
  これに対し、予め派遣会社(派遣元事業主)の社員である者が派遣先に派遣される
  パターン、すなわち常時雇用している労働者のみを派遣する「特定労働者派遣
  事業」という形態もあります。

(2)「紹介予定派遣」という形態が平成15年の改正より認められるようになり
  ましたが、(1)の「一般・特定労働者派遣事業」いずれの場合でも、派遣期間
  (役務の提供)終了前に派遣先に雇用されることを前提としての派遣が認められる
  ようになりました。
  現実には派遣期間を通して雇用先・労働者側とも今後、継続して雇用しても
  よいか・労働に従事できるか見極めるいわばお試し期間とも言えますね。
  「職業紹介」の側面も有している点が最大のポイントです。

(3)「派遣労働者の受け入れが可能な業務」ですが、現在、多くの業務で可能と
  なっています。ただし、「港湾運送業務」「建設業務」「警備業務」等について
  は認められていません。
  これらの業務では、正規雇用者であってもその身分が不安定であることが多い
  という実情を抱え、また「警備業務」についてはその性質上、責任の所在が明確
  でなければならないから、という理由からです。

(4)「派遣事業を行う際の許可・届出」についてですが、「一般労働者派遣事業」
  については「許可」を受ける必要があり、最初の有効期間は3年、その後は5年毎
  に更新が可能です。これに対し「特定労働者派遣事業」の場合は派遣する労働者
  について通常の正規雇用の形態を採ることから、「届出」で足ります。

(5)「派遣労働者の送出・受入れ体制」ですが、派遣元事業主は「派遣元責任者」
  を、派遣先事業主は「派遣先責任者」を選任することとなっています。

(6)「派遣労働者の受け入れが可能な期間」(派遣可能期間)については、
  業務の種類によって異なります。ソフトウェア開発・電話オペレーター等
  (26種類あるので実務上、26業務と呼ばれています)は特に制限はありません
  (専門性がある業務であること、補助業務につき本業の派遣先の労働者の雇用を
  脅かさないといった理由が挙げられます)。
  その他の業務については、一定の場合を除き、制限がありますが、派遣先が
  過半数労働組合等の意見を聴いて受入れ期間を定めればその期間(ただし最長
  3年)、定めのない場合は1年となります。
  更に細かい点については、ご確認をお願いします。

現在、弱小航空会社で「何でも総務屋」をしておりますが、日々必ずといって
いい程、派遣会社さんから売り込み(派遣社員を使いませんか?)の電話が
掛かってきます。
ちなみに弊社では外国人機長が数十名在籍していますが、実は全員「派遣社員」
です。世の中、様々な派遣会社があるものです。
需要が増えているという実情を踏まえた「労働者派遣法」ですが、ポイントは
限られていますのでお手元のテキスト等で(そろそろ?)最後の知識の確認を
してみて下さい。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P284の「事業者の自主的な安全
衛生活動の促進」です。

☆☆==============================================================☆☆

近年、重大災害発生件数が増加傾向を示しており、これらの要因の一つとして、
事業場内における設備や作業の危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)
の実施とその結果に基づく対策の不十分さがあげられている。

このため、労働安全衛生法等の一部を改正する法律による労働安全衛生法の
改正(平成17年11月2日公布、一部の規定を除き平成18年4月1日施行)に
より、危険性・有害性等の調査とその結果に基づく措置の実施が努力義務化
されたことを踏まえ、当該措置の適切かつ有効な実施を図るため、「危険性又は
有害性等の調査等に関する指針」を2006年3月に公表し、その普及促進に努める
こととしている。

さらに、個人の経験と能力のみに依存せず、組織的かつ継続的に実施し、安全
衛生水準の段階的な向上を図る仕組みを活用することが労働災害防止上効果的で
ある。このため、その仕組みの一つである労働安全衛生マネジメントシステムの
導入を促進することとし、平成11年4月に公表し、2006年に一部を改正した
「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の周知等を通し、事業者の
自主的な安全衛生活動の推進を図っているところである。

☆☆==============================================================☆☆

労働安全衛生法の改正に関する記載です。

労働安全衛生マネジメントシステムに関連しては、昨年、択一式で出題されて
います。
改正点ってことですから、出題は、それなりに予測できたといえば、予測できた
のですが・・・
かなり厳しい点を突いた肢もありました。

で、昨年出題されたから、今年はないのでは?なんて油断していると、連続の
出題もあり得ますし、選択式からってことも考えられます。

昨年の労働安全衛生法の改正点は、今年も、まだまだ注意が必要ですね。
確認を怠らないようにしてください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚生年金保険法5-1-E

2007-07-22 06:13:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法5-1-E」です。

【 問 題 】

2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、
社会保険庁長官の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所
とすることができる。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、船舶の場合には、当然に一の適用事業所となります。


 正しい。 
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地域別最賃改定の審議開始

2007-07-21 06:23:19 | ニュース掲示板
中央最低賃金審議会に対して、2007年度地域別最低賃金額改定の目安について、
諮問が行われました。

事務局から、最低賃金法の一部を改正する法律案や成長力底上げ戦略推進円卓会議
に関するこれまでの動き等最低賃金制度を取り巻く状況について、説明がなされる
とともに、「平成19年度の地域別最低賃金額改定の目安審議に際して留意すべき
考え方」が提示され、議論が行われました。


関連資料ほか詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/07/s0713-9.html
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厚生年金保険法13-1-E

2007-07-21 06:17:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法13-1-E」です。

【 問 題 】

22歳の大学在学中の学生であって、卒業後就職予定先の適用事業所で職業
実習を受けている者は、当該適用事業所に勤務する他の被保険者と同様の
勤務形態である場合は、厚生年金保険の被保険者となる。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の大学生は、他の被保険者と同様の勤務形態であるので、被保険者となります。

 正しい。 
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パートタイム労働法の改正

2007-07-20 06:59:39 | 改正情報
厚生労働省がパートタイム労働法の改正に関する資料を公表しています。

概要、条文、リーフレットなどを  に掲載しています。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
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厚生年金保険法61-1-D

2007-07-20 06:54:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法61-1-D」です。

【 問 題 】

第一種被保険者とは、男子である被保険者であって、第三種被保険者及び
第四種被保険者以外の者をいう。

                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第一種被保険者とは、男子である被保険者であって、第三種被保険者、第四種
被保険者及び「船員任意継続被保険者」以外の者をいいます。

 誤り。 
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論点を見極める

2007-07-19 06:00:58 | 社労士試験合格マニュアル
問題を解く際、
たとえば、ここの記載がおかしいから誤りとか、
一言足りないから誤りだ、なんて判断すると思います。

当然、そのように解くのですが・・・

年金関連の問題とか、微妙な肢がけっこう多いですよね。

そのような時って、出題者の意図を考える必要があります。
問題の論点にしていないところ、その辺は、多少、言葉が足らないから
といって、単純に誤りと判断するのは危険です。

実際の試験では、そのような箇所を誤りとはしないで、正しい肢と
してしまうことがあります。

問題を解くとき、出題者の意図、これをつかめるかどうか、ここが大切です。

では、どのような意図で、どのような論点を出してくるのかは、
結局、過去の出題から学ぶしかないんですが。

100%正しければ、正しい肢ですが、80%くらい正しくても、正しい肢
となる出題はいっぱいありますからね。

一問一答では誤りでも、5肢択一であれば正しいと判断しなければならない、
そういう問題への対応力、これを身に付けるようにしましょう。


問題を解く際は、
自己主張を優先するのではなく、出題者の主張が優先ですからね。

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国民年金法7―4-B

2007-07-19 05:55:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7―4-B」です。

【 問 題 】

国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金を
支給するが、その額は8,500円を超えるものでなければならない。

                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は
加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けた
ときには、その遺族に支給されるものでなければなりません。


 正しい。
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平成18年国民年金法問3―B「寡婦年金の支給要件」

2007-07-18 06:43:14 | 過去問データベース
今回は、平成18年国民年金法問3―B「寡婦年金の支給要件」です。

☆☆==============================================================☆☆

死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を
受けたことがなければ寡婦年金は支給される。

☆☆==============================================================☆☆

寡婦年金の支給要件に関する出題です。
寡婦年金は、死亡した夫の保険料の掛捨てを防止しようという趣旨も
持つ給付です。

ですので、何らかの給付を受けた夫が死亡したとしても支給を受けられない
というような要件が設けられています。

それに関連する出題は過去に何度もあります。
まずは、それらを見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 10-3-C 】

死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、寡婦年金は
支給される。

【 8-3-A 】

死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給され
ないが、障害基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給される。

【 6-4-A 】

寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある
ときは、支給されない。


☆☆==============================================================☆☆

前述で、「何らかの給付」という表現をしましたが、具体的には老齢基礎年金と
障害基礎年金が該当します。

そこで、老齢基礎年金と障害基礎年金ですが、要件として少し違っています。
老齢基礎年金は、死亡した夫が、その支給を受けていたとき、寡婦年金は
支給されません。
これに対して、障害基礎年金は、受給権者であったことがあるときは、
寡婦年金は支給されないとしています。
つまり、障害基礎年金は、現実の年金の受給の有無にかかわらず、裁定を
受けていたら、ダメってことです。

ということで、
【 18-3-B 】、【 10-3-C 】、【 8-3-A 】は誤り。
【 6-4-A 】は正しいということになります。

では、続いて次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-3-A 】

死亡した夫が旧国民年金法による障害福祉年金の受給者であった場合、寡婦年金は
支給されない。

【 7-2-B 】

旧国民年金法による障害年金の受給者であった夫が死亡した場合、その夫が
障害基礎年金の受給権者であったことがないとき又は老齢基礎年金の支給を
受けたことがないときには、その妻に寡婦年金が支給される。

☆☆==============================================================☆☆

旧法を絡めた問題ですね。
レベルがかなり高いといえます。

寡婦年金の支給要件の規定では、旧国民年金法による障害年金は障害基礎年金と
みなされます。
ですので、障害年金の受給権者であったのであれば、その夫の死亡で
寡婦年金は発生しません。
なので、【 7-2-B 】は誤りとなります。

では、障害福祉年金はといえば、こちらは、障害年金と扱いが違うんです。
障害福祉年金の受給権者であったことがある場合でも、その夫の死亡について、
寡婦年金は支給される場合があります。
ですから、支給されないとしている【 17-3-A 】は誤りとなります。

老齢基礎年金と障害基礎年金との微妙な違い、
そして、障害年金と障害福祉年金との扱いの違い、
これらは、ちゃんと区別できるようにしておく必要があります。
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国民年金法3―8-E

2007-07-18 06:37:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3―8-E」です。

【 問 題 】

加入申請時に保険料の納付を免除されている者は、その免除期間につき
保険料を追納しても、遡及して国民年金基金に加入することはできない。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

国民年金基金に遡及して加入することはできません。

 正しい。
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講師 黒川が語る「労働者派遣法」

2007-07-17 07:06:08 | 講師 黒川が語る
今回は少し前にドラマにもなり、またここ最近、雇用形態の選択肢の1つ
として定着している派遣労働者(派遣社員)について定めた「労働者派遣法」
について取り上げてみたいと思います。

 まず
(1)「労働者派遣事業の形態」についてですが、派遣社員として働く、
  と言うと派遣スタッフとして登録をし派遣先が決まった段階で派遣会社
  (派遣元事業主)とその派遣毎に労働契約を結ぶパターンがよく見られますね。
  この事業の形態を「一般労働者派遣事業」と呼びます。
  これに対し、予め派遣会社(派遣元事業主)の社員である者が派遣先に派遣される
  パターン、すなわち常時雇用している労働者のみを派遣する「特定労働者派遣
  事業」という形態もあります。

(2)「紹介予定派遣」という形態が平成15年の改正より認められるようになり
  ましたが、(1)の「一般・特定労働者派遣事業」いずれの場合でも、派遣期間
  (役務の提供)終了前に派遣先に雇用されることを前提としての派遣が認められる
  ようになりました。
  現実には派遣期間を通して雇用先・労働者側とも今後、継続して雇用しても
  よいか・労働に従事できるか見極めるいわばお試し期間とも言えますね。
  「職業紹介」の側面も有している点が最大のポイントです。

(3)「派遣労働者の受け入れが可能な業務」ですが、現在、多くの業務で可能と
  なっています。ただし、「港湾運送業務」「建設業務」「警備業務」等について
  は認められていません。
  これらの業務では、正規雇用者であってもその身分が不安定であることが多い
  という実情を抱え、また「警備業務」についてはその性質上、責任の所在が明確
  でなければならないから、という理由からです。

(4)「派遣事業を行う際の許可・届出」についてですが、「一般労働者派遣事業」
  については「許可」を受ける必要があり、最初の有効期間は3年、その後は5年毎
  に更新が可能です。これに対し「特定労働者派遣事業」の場合は派遣する労働者
  について通常の正規雇用の形態を採ることから、「届出」で足ります。

(5)「派遣労働者の送出・受入れ体制」ですが、派遣元事業主は「派遣元責任者」
  を、派遣先事業主は「派遣先責任者」を選任することとなっています。

(6)「派遣労働者の受け入れが可能な期間」(派遣可能期間)については、
  業務の種類によって異なります。ソフトウェア開発・電話オペレーター等
  (26種類あるので実務上、26業務と呼ばれています)は特に制限はありません
  (専門性がある業務であること、補助業務につき本業の派遣先の労働者の雇用を
  脅かさないといった理由が挙げられます)。
  その他の業務については、一定の場合を除き、制限がありますが、派遣先が
  過半数労働組合等の意見を聴いて受入れ期間を定めればその期間(ただし最長
  3年)、定めのない場合は1年となります。
  更に細かい点については、ご確認をお願いします。

現在、弱小航空会社で「何でも総務屋」をしておりますが、日々必ずといって
いい程、派遣会社さんから売り込み(派遣社員を使いませんか?)の電話が
掛かってきます。
ちなみに弊社では外国人機長が数十名在籍していますが、実は全員「派遣社員」
です。世の中、様々な派遣会社があるものです。
需要が増えているという実情を踏まえた「労働者派遣法」ですが、ポイントは
限られていますのでお手元のテキスト等で(そろそろ?)最後の知識の確認を
してみて下さい。
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