K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働基準法5-5-A

2007-10-11 06:26:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法5-5-A」です。

【 問 題 】

監督若しくは管理の地位にある労働者については、労働時間、休憩及び休日に
関する規定は適用されないが、深夜労働をさせる場合には深夜業の割増賃金の
支払いが必要となる。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

監督もしくは管理の地位にある労働者に対しても深夜業の規定は適用されます。


 正しい。 
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年齢にかかわりなく均等な機会を

2007-10-10 06:28:30 | 改正情報
東京労働局のHPに「年齢にかかわりなく均等な機会を」というタイトルで
改正雇用対策法の概要などが紹介されています。

改正の背景、内容のほか、具体的な事例も紹介されています。

興味のある方は 

http://www.roudoukyoku.go.jp/entrepreneur/20070925-kintou/index.html
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労働基準法6-2-B

2007-10-10 06:24:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法6-2-B」です。

【 問 題 】

毎週日曜日を休日としている事業場において、日曜日の午前8時から午後8時
まで労働をさせ、午前12時から午後1時の間の1時間の休憩を与えた場合には、
午後5時から午後8時までの3時間について、60%以上の率で計算した割増賃金
を支払わなければならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休日労働については、その労働時間が8時間を超えたとしても、深夜に及ばない
限り、3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払えば足ります。


 誤り。 
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力を入れる時期って?

2007-10-09 06:36:15 | 社労士試験合格マニュアル
来年の試験まで、まだ10カ月以上あります。

この時期から必死に勉強を始め・・・試験まで全力で
なんてことできるでしょうか?

そう考えて、勉強を進めている受験生もいるかもしれませんが?

確かに、できる方もいるでしょう。

もし、そのような勉強を続けていたら、
多くの受験生は、大切な時期に、息切れしてしまうのではないでしょうかね?

社労士試験に合格するためには、
それなりの時間、勉強することが必要です。
しかし、
あまり長い期間、ひたすら勉強、勉強、また勉強なんてことで、
勉強を続けていると、
きっと、そういう生活、もたなくなってしまうと思うのですが・・・・

勉強を進めていく上、多少のんびりと進める時期、
かなり力を入れる時期、とことんやらなければならない時期など、
その力の入れ具合を考えて進めていったほうが、良いのではないでしょうか。

試験直前期は、当然、必死になって勉強をしなければならないのですから、
この時期から、飛ばし過ぎないように。

とはいえ、勉強の進め方は色々です。
受験生によって、たとえば仕事の都合で、ある時期、勉強があまりできなくなる
なんてこともありますから、どこでどれだけ力を入れるかっていうのは、
違ってきてしまうことはあります。

最初だから、かなり力を入れて勉強をし、勉強の習慣を身に付ける。
数カ月位して、その習慣が完全に付いたら、少しペースを落とし、
そして、直前期になったら、またペースを上げるなんて進め方もあるでしょう。

カレンダーに合わせるなんて方法もあるでしょう。
年末年始とGWの頃は少しスピードを緩め、
その前後は必死にやるとか。

いずれにしても、直前期に入る前に、
一度ペースを落とし、呼吸を整える時期って必要です。

そこで、本来必要なことなどの見直しとかして
勉強方法、進め方を修正するってことは大切ですから。

ということで、
来年の夏まで、うまくバランスを取りながら勉強を進めてください。
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労働基準法14-3-C

2007-10-09 06:29:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-3-C」です。

【 問 題 】

労働基準法第37条第4項に基づく同法施行規則第21条の規定によって、
割増賃金の計算の基礎となる賃金には住宅手当は算入されないことと
されており、この算入されない住宅手当には、例えば、賃貸住宅の居住者
には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに
一律に定額で支給することとされている手当も含まれる。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問のように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているものは、
割増賃金の計算の基礎から除外される住宅手当には該当しません。
割増賃金の計算の基礎となります。

 誤り。 
コメント (1)
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平成19年厚生年金保険法・選択式

2007-10-08 06:08:03 | 過去問データベース
今回は、平成19年厚生年金保険法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

1 社会保険庁長官は、被保険者が毎年( A )現に使用される事業所に
 おいて、同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るもの
 とし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が( B )未満である月がある
 ときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して
 得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。これにより決定された
 標準報酬月額は、( C )までの各月の標準報酬月額とする。

2 社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した
 3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、( B )以上で
 なければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の
 標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて、著しく高低を生じた場合
 において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その
 著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

3 ( D )までの間に被保険者の資格を取得した者及び上記2において
 ( E )までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され又は改定される
 べき被保険者については、上記1による標準報酬月額の決定は、その年に
 限り行わない。

☆☆==============================================================☆☆

標準報酬月額に関する出題です。
標準報酬月額に関しては、厚生年金保険法からだけでなく、健康保険法からの
出題も考えられますが、どちらにしても久々の出題といえます。

1の文章は、定時決定に関するものですが、過去に健康保険から出題があります。

☆☆==============================================================☆☆

【62建保-記述(改題)】

標準報酬月額は、毎年、( A )現に使用される事業所又は事務所において
原則として同日前( B )に受けた報酬の総額をその期間の月数をもって
除して得た額を( C )として保険者がこれを決定し、その標準報酬月額は、
その年の( D )から翌年( E )までの標準報酬月額とする。

☆☆==============================================================☆☆

空欄にしてくる箇所は、似たような箇所です。
何月とか、何日とか、いつからいつまでとか、数字がらみのところが多くなります。
それと、報酬、報酬月額、標準報酬月額、標準報酬、これらが空欄になっているとき、
混乱しないように。
報酬月額と標準報酬月額は異なります。
標準報酬は、標準報酬月額と標準賞与額のことです。
混同しないようにしてください

そこで、答えは、

【19厚年-選択】

A: 7月1日
B: 17日
C:その年の9月から翌年の8月
D:6月1日から7月1日
E:7月から9月

【62建保-記述(改題)】

A:7月1日
B:3月間
C:報酬月額
D:9月
E:8月

です。

ちなみに、2の文章については【63厚年―記述】で、3の文章については
【55健保―記述】で出題されています。

ということで、これらの問題を見てみます。

☆☆==============================================================☆☆

【63厚年―記述(改題)】

社会保険庁長官は、被保険者が( A )事業所において( B )(各月とも、
報酬支払の基礎となった日数が、( C )でなければならない。)に受けた報酬
の総額を3で除して得た額が、その者の( D )の基礎となった( E )に
比べて、著しく高低を生じた場合において必要があると認めるときは、その額を
( E )として、その著しく高低を生じた月の翌月から、( D )を改定する
ことができる。


【55健保―記述(改題)】

事業主は、被保険者が毎年( A )現に使用される被保険者については、その
年の( B )より( C )までの間に被保険者の資格を取得した者並びに
( D )から( E )までのいずれかの月より標準報酬月額を改定され
又は改定されるべき被保険者を除き、被保険者標準報酬月額算定基礎届を提出
しなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

【63厚年―記述(改題)】は随時改定に関する問題ですが、答えは

A:現に使用される
B:継続した3月間
C:17日以上
D:標準報酬月額
E:報酬月額

です。

【55健保―記述(改題)】は定時決定の対象となる被保険者に関する問題
ですが、答えは

A:7月1日
B:6月1日
C:7月1日
D:7月
E:9月

です。この問題、AとCの空欄が同じ言葉ですが、記述式の頃は、このような
出題何度かあったのですが、選択式では、多分、ないでしょうね。

ということで、標準報酬月額関連は、まずは、月日などに注意が必要ですが、
それ以外の言葉も空欄とされていますので、その辺もきちっと確認をして
おきましょう。
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労働基準法12-7-B

2007-10-08 06:01:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12-7-B」です。

【 問 題 】

労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定
において協定し届け出られた延長することができる時間数や労働させる
ことができる休日の日数を超えて労働させることは、原則として違法と
され、このことは個別の労働者の同意を得た場合も同様である。
                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

個別の労働者の同意の有無にかかわらず、労使協定において協定した時間を
超えて労働させた場合には、原則として違法となります。


 正しい。 
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「働く女性の全国ホットライン」を常設化

2007-10-07 06:51:27 | ニュース掲示板
働く女性の全国センターにより行われている
「働く女性の全国ホットライン」
が常設化されました。

これにより、

毎月5、10、15、20、25、30日の
18時から21時(土日祝は14時から17時)

毎月5日は、セクシュアルハラスメント集中相談日
(年末年始等、臨時に休むことがあり)

として行われるようになります。

電話番号は0120-787-956。

詳細は 

http://acw2.org/news?id=123
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労働基準法13―5-A

2007-10-07 06:47:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13―5-A」です。

【 問 題 】

毎年1月1日から年末までの1年間を有効期間とする、労働基準法第36条の
規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という)
を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、当該36協定に
協定の有効期間についての自動更新条項がある場合には、翌年からは、協定
の内容に変更のない限り、所轄労働基準監督署長へは、何らの届出も必要では
ない。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「当該協定の更新について労使両当事者のいずれからも異議の申し出がなかった
事実を証する書面」を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。


 誤り。
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監督指導による賃金不払残業の是正結果

2007-10-06 07:40:04 | ニュース掲示板
厚生労働省が
「監督指導による賃金不払残業の是正結果」を公表しました。

これは、厚生労働省においては、平成18年4月から平成19年3月までの
1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反
として是正を指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が
支払われた事案の状況を取りまとめたものですが、

是正企業数は1,679企業
対象労働者数は182,561人
支払われた割増賃金の合計額は227億1,485万円

となっています。
企業平均では1,353万円、労働者平均では12万円です。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1.html
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労働基準法元―4-D

2007-10-06 07:36:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法元―4-D」です。

【 問 題 】

時間外及び休日労働に関する労使協定は書面によらなければならない。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

いわゆる36協定は、書面による協定です。

 正しい。
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厚生労働白書「介護サービスの整備・充実」

2007-10-05 06:36:28 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P10の「介護サービスの整備・充実」です。

☆☆==============================================================☆☆

昭和48年の老人医療費無料化と福祉施設の整備の遅れは、介護サービスを
必要とする高齢者が入院を選択せざるを得ないという社会的入院の問題を
生じさせた。その解決を目指し、高齢者にふさわしい看護や介護に重点を
置いたケアの必要性が高まり、医療と福祉が連携した総合的なサービスの
提供が求められるようになった。

そこで昭和61年、病状がほぼ安定して、病院での入院治療よりも看護、
介護、機能訓練に重点をおいたケアを必要とする高齢者に、必要な医療
ケアと日常生活サービスを提供するための施設として、老人保健施設が
創設された。

平成元年12月には、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイと
いった在宅福祉対策の緊急整備に重点が置かれた「高齢者保健福祉推進
十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、それを節目に在宅介護の
充実が図られることとなった。

平成2年には、ゴールドプランを円滑に推進するため、
(1)在宅福祉サービスを高齢者保健福祉の一つとして法律上位置づけること
(2)全市町村及び都道府県において老人保健福祉計画の作成を義務づける
  こと
(3)老人福祉、身体障害者福祉にかかわる実施責任を都道府県から市町村
  に委譲することなど
を内容とした老人福祉法等の改正が行われた。

平成6年には、全国の市町村及び都道府県で作成された老人保健福祉計画の
内容を踏まえ、ゴールドプランの内容を見直して一層の充実を図る
「新・高齢者保健福祉推進十か年戦略(新ゴールドプラン)」が策定され、
在宅、施設両面にわたる基盤整備が急速に進められた。

☆☆==============================================================☆☆

平成20年4月から「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」
に改称され、高齢者の医療のあり方が変わってきます。

大きな改正です。
今年の試験でも社会保険の沿革が出題されていますが、この改正に絡んで
沿革が出題されてくるということは考えれます。

そうすると、「老人医療費無料化」、これが「老人保健制度」へつながって
いくことになるわけですから、高齢者の医療に関する沿革が出題されると
出題されてくるかもしれません。

ということで、「高齢者の医療の確保に関する法律」の後期高齢者医療、
これがどのような変遷を経て、この制度となったのか、なんてことは
知っておいたほうがよいところです。
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労働基準法3-4-A

2007-10-05 06:32:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法3-4-A」です。

【 問 題 】

災害によって臨時の必要がある場合には、労働基準監督署長の許可を受け、
又は事後に遅滞なく届け出ることにより、時間外労働協定を締結していなく
ても、法定労働時間を超えて労働させることができる。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、
設問の手続により、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働
させることができます。

 正しい。
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2007年9月公布の法令

2007-10-04 06:20:35 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2007年9月公布分が公表されています。

詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200709kouhu.htm
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199号

2007-10-04 06:20:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2007.9.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No199     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 講師 黒川が語る

4 改正情報

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1 お知らせ

まずは、K-Net社労士受験ゼミの会員の方にお知らせです。

平成19年度試験向け会員の方の会員専用ページの利用期限が9月29日まで
となっております。
そこで、平成20年度試験向け会員の皆さん、
9月30日に会員専用ページのメンテナンスを行いますので、一時的に会員専用
ページが利用できなくなる場合があります。
短時間で終了する予定ですが、あらかじめ、ご了承ください。
ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い致します。

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■┐
└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
  にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年健康保険法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

療養病床に入院する70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を
( A )といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は
診療所のうち( B )から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用
について、( C )として現物で支給する。( C )の額は、原則として
当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して( D )
が定めた基準より算定した額から( E )を控除した額とする。

☆☆==============================================================☆☆

入院時生活療養費に関する出題です。
この保険給付は、改正により新しく創設された保険給付ですから、過去の
出題はありません。

ただ、この保険給付と似ている保険給付に入院時食事療養費があります。
これについては、平成9年の記述式に出題されています。

で、狙われている箇所って、似ているんです。

☆☆==============================================================☆☆

【9-記述】

被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く)が
保険医療機関である病院・診療所に入院したとき、入院に係る療養の給付と
あわせて受けた食事療養の費用については、その食事療養の費用から被保険者
が負担する( A )を控除した額を、健康保険が( B )療養費として
支給する。
( A )は、平均的な家計の食費をもとに( C )が定めるところにより、
現在は1日( D )円とされているが、所得の状況などにより軽減措置が
設けられている。

☆☆==============================================================☆☆

出題当時の文章ですので、現在の規定とは一致しない箇所がありますが、
保険給付の名称、被保険者が負担すべき額の名称、さらには、基準は誰が
定めるのか、この辺りの出題は同じですよね。

答えは、
【9-記述】
A:標準負担額(現在は、「食事療養標準負担額」です)   
B:入院時食事
C:厚生労働大臣
D:780
(食事療養標準負担額は、出題当時、1日当たりの額として規定されて
いましたが、現在、1食当たりの額として規定されていますので、お間違いの
ないように)

【19-選択】
A:特定長期入院被保険者
B:自己の選定するもの
C:入院時生活療養費
D:厚生労働大臣
E:生活療養標準負担額

ですが、似たような保険給付の出題、同じような箇所が狙われるのです。
行政官職名は、ここでは、厚生労働大臣ですが、これは保険給付に関して
だけでなく、頻繁に空欄にされます。
平成14年、18年の問題の空欄の1つが「厚生労働大臣」でした。

保険給付の名称も、過去に何度も出題されています。
被保険者の負担については、「一部負担金」、この言葉も複数回、出題されて
います。

ということで、これらの用語は、しっかりと確認しておきましょう。
基本中の基本ともいえますからね。

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■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

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└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

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3 講師 黒川が語る 

本年度も引き続きメールマガジンの原稿を担当することとなりました黒川と
申します。どうぞ宜しくお願い致します。

私は2回目の受験で平成15年に合格、その後何を思ったか予備校や大学の公務員
試験講座の講師となり労働法をはじめとした法律科目を担当し、
現在、とある航空会社で企業法務等の業務に従事しております。
直接的に実務に携わってきたわけではありませんが、振り返れば資格を持って
いたことで転職その他の場面で導きにめぐり会えたと思っております。


さて、皆さんは今回新たな、若しくは残念ながら再度の挑戦を始められたこと
と思います。挑戦にあたりぜひ「知略で征する」ことを頭の片隅に置いて頂き
たいと思います。

この試験は真剣に学習に取り組めば誰もがある程度まで達することのできる試験
です。ただ各科目満遍ない得点が不可欠であるため、僅か1、2点で涙を飲む人が
後を絶ちません(偏りのない知識を合格要件とする趣旨は納得できるのですが、
かく言う私も1点に1年を棒に振ったわけです)。
ただ、振り返ればやはりその1年間、反省点もあるわけです。日々の勉強方法も
然り。直前期に余裕を持って合格ラインを超えていれば、というのも事実です。


(1)1順目は予備校の講義、独学の方はテキストに沿ってまずは大枠を掴むことです。

最初に取り組み始めた労働科目に日数を割いてしまいそれなりの時間を要する厚生
年金保険法等社会保険科目がおろそか、という方がよく見受けられます。
初見の科目では目先の事項で精一杯だとは思いますが、まずはその科目も大筋を
掴もうというつもりで臨んで下さい。勿論、労働基準法でいえば労働者、労災保険
の通勤災害の定義等の「基本事項」、健康保険法でいえば傷病手当金の計算式等の
「基本公式」はしっかりと覚えなければなりませんが、発展的な知識は1順目で
完全に理解できなくとも結構だと思います。

残念ながら1順だけで合格できる試験ではありません(学校の中間・期末試験も
何度も読み直しませんでしたか?)。試験までに何度も復習することと思いますが、
その過程で完全に理解できればよいわけです。先は長いですから多少は割切り前へ
と進みましょう。

(2)1科目最低3順は必要です。

理解度の完成は人それぞれとは思いますが、1科目につき最低3順は必要だと
思います。そのつもりで今後1年の計を案じて頂きたいと思います。
ではどのように復習していくかですが、ここでいう1順目とは
テキストの通読(予備校講座を利用されている方は講義後の復習)+その科目の
過去問の練習
としたいと思います。

上記(1)のとおり、科目全体の流れを掴むこと、基本事項の習得が1順目の
目標ですから、「過去問」による問題演習も基礎的な問題のみで構わないと
思います。

2順目は「過去問」を発展レベルにまで広げて解き、分からない箇所があれば
テキストに立ち返る。この繰り返しで1周を図ります。1順目の際もそうですが、
間違った問題には誤答したと分かるように印を付けて。3順目以降(2順目も
そうですが)は間違った問題のみを解答すればよいわけです。
確かに各順の度に掲載されている全問題を解く方がおられますが、自信ある問題に
ついては既に十分理解されている筈。胸を張って、不安であれば多少の見直しに留め、
先を急ぐべきです。

(3)一つのテキスト・問題集と運命を共に。

学習意欲に富む方に多く見られるのですが、多くの教材よりより多くの知識を
吸収されるという傾向があります。ただこの試験は各科目とも万遍ない得点が
求められ、各科目とも正確に理解された基本事項が得点の土台となります。
まずは一つのテキスト・(過去)問題集を徹底的に使いこなし基本事項を習得する方
が効果的と言えます。
私は試験当日、会場へは1年間使い続けたテキストを持ち込んで最後の見直しを
しました。何度も誤った箇所に付けた付箋でビラビラでした。

以上の点は戦略の1例に過ぎませんが、我武者羅に走りつつも時には現在の取り組み
方法を振り返り、時には軌道修正しながら「努力+知略」で来夏の試験をぜひ征して
頂きたいと思います。

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4 改正情報

来年の試験に向けて、色々な改正が行われています。
そのうち1つを紹介します。

労働保険徴収法の雇用保険印紙の販売です。

雇用保険印紙は、どこで販売されているかといえば、郵便局です。
ただ、すべての郵便局で販売されているのではなく、
日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局
に限られます。

そこで、日本郵政公社ですが、民営化されます。
これに伴い、この規定が改正されます。

「総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵便事業株式会社の営業所又は
郵便局においてこれを販売するものとする」

とされます。

徴収法そのものの改正ではなく、他の法律の改正に伴うものですが、
この規定については、過去に何度も出題されているので、きちっと確認して
おきましょう。

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              加藤 光大
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