今日の過去問は「労働基準法5-5-A」です。
【 問 題 】
監督若しくは管理の地位にある労働者については、労働時間、休憩及び休日に
関する規定は適用されないが、深夜労働をさせる場合には深夜業の割増賃金の
支払いが必要となる。
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【 解 説 】
監督もしくは管理の地位にある労働者に対しても深夜業の規定は適用されます。
正しい。
【 問 題 】
監督若しくは管理の地位にある労働者については、労働時間、休憩及び休日に
関する規定は適用されないが、深夜労働をさせる場合には深夜業の割増賃金の
支払いが必要となる。
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【 解 説 】
監督もしくは管理の地位にある労働者に対しても深夜業の規定は適用されます。
