K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

201号

2007-10-17 06:22:21 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2007.10.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No201     
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
          http://www.sr-knet.com/2index.html

9月は、たちまち定員満了となってしまったので、お知らせをしませんでしたが、
今月は、まだ数席ありますので、日時が迫っておりますが、お知らせします。

日 時:10月13日(土) PM1:50 ~ 4:25

会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース 池袋西武横店4号室
   (豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル2F)

テーマ:「ちょっと知らない共済年金」
    共済年金、よく聞く割にはちょっと知らない話ではないでしょうか。
    そこで、その共済年金について、お話します。

講 師:社会保険労務士の權田 伸枝さん

会 費:会員以外の方で初めて参加される方は1,500円になります。 
   (今回は、会場の都合、会費以外にドリンク代(450円)をご負担頂きます)

参加を希望される方は↓より連絡してください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
  にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年国民年金法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

1 国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額
  (平成19年度に属する月の月分は( A )円)に、その年度の保険料改定率
  を乗じて得た額とされている。
  保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後に
  ついては、それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の
  属する年の( B )年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の
  4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)と
  されている。平成19年度の保険料改定率は( C )である.

2 基礎年金の給付に要する国庫負担割合は、平成( D )年度までの
  間に2分の1に引き上げることとされているが、平成19年度の給付に
  要する費用の国庫負担割合は、3分の1+1,000分の( E )である。

☆☆==============================================================☆☆

保険料と国庫負担に関する出題です。

まず、保険料に関しては、法律上の保険料の額、保険料改定率の計算式、
さらに、具体的な保険料改定率に関して空欄を設けています。

覚えていない方にしてみると、厳しい空欄です。

そこで、まず、
保険料の額に関してですが、平成17年の択一式で次の出題がありました。

☆☆==============================================================☆☆

【17-10-A】
平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度
以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率
を乗じて得た額とした。

☆☆==============================================================☆☆

この問題では、まず、保険料額が出てきます。
これは論点ではないのですが、保険料額を知っていないと、その部分について
正誤の判断ができないわけで・・・
平成3年に「平成3年4月から○○円となっている」という出題がありました。
正しい肢でした。

なので、保険料の額は知っておくべきであって、
さらに、法律上規定されている額と保険料改定率を乗じた実際の額、
今後は、この2つを覚えておく必要がありますね。
それと、【17-10-A】は
保険料額の改定について、消費者物価指数の変動率を用いるとしている
ので、誤りです。
保険料改定率を用いるのですから。

【19-選択】でも、「保険料改定率」なんて言葉が、空欄であれば、
比較的簡単に埋められたのでしょうが。

保険料改定率、そのものが出てしまっています。

ただ、国民年金は、【14-選択】で、消費者物価指数の下落率なんて
数値を空欄にした実績があるので、このような率を空欄するというのは
考えられなくはないところです。
とはいえ、このような空欄は取れなくても致し方ないところはあります。
(他の空欄を埋めることができればですが)

次に、Dの空欄に関してですが、

☆☆==============================================================☆☆

【13-1-B】

基礎年金の在り方については、給付水準及び財政方式を含めて幅広く検討し、
当面平成18年までの間に安定した財源を確保し、国庫負担の割合の2分の1
への引上げを図ることとされている。

☆☆==============================================================☆☆

という出題がありました。
いつまでに、国庫負担を引き上げるのか、その期限が論点です。

こういうのって、過去においては、次期の財政再計算、現在では次期の
財政検証までにという規定の仕方をするところですから、そのサイクルが
わかっていれば、簡単に答えが出るところです。
このサイクルは5年なんですよね。
ですので、年金の改正は、平成元年、6年、11年(12年)、16年と
5年に1度大きな改正があり、
なので、【13-1-B】においては、平成13年の時点ということから、
その前の改正から5年後なので、「平成18年」が「平成16年」となります。

【19-選択】Dの空欄は、平成16年の改正があり、そこで、設けられた
規定なので、そこから5年後が答えになります。
21年ですね。

最後に、Eの空欄ですが、厚生年金保険法の択一式で次のような問題が出題
されています。

☆☆==============================================================☆☆

【17-6-E】

国庫の負担による基礎年金拠出金の額は、平成17年度においては基礎年金拠出金
の額の3分の1に、3分の1に1000分の11を乗じた額を加えて得た額である。

☆☆==============================================================☆☆

これは、誤りです。

正しい割合は、「3分の1に1,000分の11を加えた率を乗じて得た額」です。
そのほか、821億6,035万5,000円という額の負担も行われたので、その点でも
誤りですが。
ここの論点は率です。
経過措置としての率です。

ですから、このような出題があったということは、
【19-選択】の「3分の1+1,000分の( E )」というような出題
十分も考えられるところです。
国庫負担の割合が完全に2分の1に引き上げられるまでは、このような経過措置
の数字は、押さえておかなければいけないですね。

【19国年-選択】の答えは

A:14,140
B:2
C:0.997
D:21
E:32

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3 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P13の「介護保険制度の創設と介護サービスの
拡充」です。

☆☆==============================================================☆☆

行政がサービスの受け手を特定し、サービスの内容を決定する措置制度から、
利用者が自ら選択した施設との契約に基づいてサービスを利用する制度への
転換の先駆けとして、平成12年に介護保険制度が導入された。

これは、利用者の選択によって契約により各種介護サービスを利用することを
可能とし、費用負担を含め国民全体で高齢者の介護を支える仕組みである。

介護保険制度では、各市町村が地域における将来の介護サービスの必要性を
見定めた上で介護保険事業計画を策定(各都道府県は広域調整の観点を含め
「介護保険事業支援計画」を策定)し、その中で保険料についてもサービス
量に応じて独自に決定する枠組みとしたことによって、最も身近な地方公共
団体であり、保険者である市町村においてきめ細かく給付と負担の均衡を
図ることが可能となった。

制度スタート後、サービス提供基盤は急速に整備され、サービス利用者も
5年間でスタート当時の約150万人から平成17年4月には330万人と、
2倍を超える大きな伸びを見せた。

また、2005年には、軽度者の状態の維持・改善につなげるため予防重視型
システムを確立するなど、制度全般にわたる見直しが行われ、平成18年4月
から施行されている。

なお、こうした流れを受けて、2000年には、社会福祉事業法等の改正を始め
とする社会福祉基礎構造改革が行われ、障害者福祉や児童福祉においても、
措置から契約によるサービス利用への転換が行われた。

☆☆==============================================================☆☆

「介護保険」、試験対策的に言えば、選択式、平成19年度も出題されません
でした。

ということで、来年も有力候補です。

当然、介護保険法に関する内容も重要ですが、沿革ですね、
これも確認しておく必要があります。

どのような経緯で制定されたのか、平成18年度から施行された改正の内容、
主なものはどんなものなのか、この辺は押さえておきたいところです。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法9―7-B

2007-10-17 06:18:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法9―7-B」です。

【 問 題 】

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年間を経過しない女性が請求した場合には
深夜業をさせてはならないが、監視又は断続的労働については、これらの者が
請求した場合であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、深夜業に
従事させることができる。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

監視又は断続的労働に就く者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて労働
時間等の規定の適用を除外することができますが、深夜業の規定は除外され
ません。従って、妊産婦である女性が請求した場合には、深夜業をさせることは
できません。


 誤り。
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質問のタイミング

2007-10-16 06:42:43 | 社労士試験合格マニュアル
勉強をしていると、あれこれと疑問が出てくることがあります。

講座を利用したりしていると、質問をしたりすることも可能ですよね。

そこでですが、疑問に思ったら、すぐ質問してしまいますか?

すぐ質問というのは、手っ取り早い疑問解消方法です。

ただ、わからない、すぐ質問、答えを聞くってことですと、
身に付かないってことあるんですよね。

答えを聞いて、そうなんだ、で終わってしまう。

疑問が出たとき、その時点では、わからなくても、
たとえば、テキストを読み続けていくと解決できたりなんてことも
あります。

他の知識を身に付けることで、疑問が解消されるってことがあります。

そのようにして、自分自身で疑問を解決すると、記憶にしっかり残ったり
するんですよね。

質問をすること自体は、悪いことではありません。

ただ、まず自分自身で考えるってことが大切です。

考えたけど、わからない。
関連事項などの勉強を進めたけど、わからない。

そんな状態になったら、質問をすべきでしょうが、
身に付けるためには、あまり慌てて質問をしないほうがよいでしょうね。

質問って、上手に使うと、すごく効果的に活用できるのですが、
使い方を間違えると、単に時間のロスになるなんてことも
ありますからね。
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労働基準法4―5-4

2007-10-16 06:38:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法4―5-4」です。

【 問 題 】

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した場合に
おいては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

軽易な業務への転換の規定は、妊娠中の女性のみ対象としています。
産後1年を経過しない女性は対象ではありません。

 誤り。
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お詫びとお知らせ

2007-10-15 20:38:38 | お知らせ
本日、長時間に及び
K-Net社労士受験ゼミのお問合せフォーム、
お申込みフォームなどが利用できない状態が続いております。

ご利用に際して、ご不便をお掛けしておりますこと、
まずは、お詫び申し上げます。

現在(15日20時30分現在)、システムを緊急メンテナンスしておりますが、
復旧の目途が立っていない状況です。

引き続きご不便をお掛けしますが、ご了承の程、宜しくお願い致します。


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平成19年国民年金法・選択式

2007-10-15 05:49:10 | 過去問データベース
今回は、平成19年国民年金法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

1 国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額
  (平成19年度に属する月の月分は( A )円)に、その年度の保険料改定率
  を乗じて得た額とされている。
  保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後に
  ついては、それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の
  属する年の( B )年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の
  4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)と
  されている。平成19年度の保険料改定率は( C )である.

2 基礎年金の給付に要する国庫負担割合は、平成( D )年度までの
  間に2分の1に引き上げることとされているが、平成19年度の給付に
  要する費用の国庫負担割合は、3分の1+1,000分の( E )である。

☆☆==============================================================☆☆

保険料と国庫負担に関する出題です。

まず、保険料に関しては、法律上の保険料の額、保険料改定率の計算式、
さらに、具体的な保険料改定率に関して空欄を設けています。

覚えていない方にしてみると、厳しい空欄です。

そこで、まず、
保険料の額に関してですが、平成17年の択一式で次の出題がありました。

☆☆==============================================================☆☆

【17-10-A】
平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度
以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率
を乗じて得た額とした。

☆☆==============================================================☆☆

この問題では、まず、保険料額が出てきます。
これは論点ではないのですが、保険料額を知っていないと、その部分について
正誤の判断ができないわけで・・・
平成3年に「平成3年4月から○○円となっている」という出題がありました。
正しい肢でした。

なので、保険料の額は知っておくべきであって、
さらに、法律上規定されている額と保険料改定率を乗じた実際の額、
今後は、この2つを覚えておく必要がありますね。
それと、【17-10-A】は
保険料額の改定について、消費者物価指数の変動率を用いるとしている
ので、誤りです。
保険料改定率を用いるのですから。

【19-選択】でも、「保険料改定率」なんて言葉が、空欄であれば、
比較的簡単に埋められたのでしょうが。

保険料改定率、そのものが出てしまっています。

ただ、国民年金は、【14-選択】で、消費者物価指数の下落率なんて
数値を空欄にした実績があるので、このような率を空欄するというのは
考えられなくはないところです。
とはいえ、このような空欄は取れなくても致し方ないところはあります。
(他の空欄を埋めることができればですが)

次に、Dの空欄に関してですが、

☆☆==============================================================☆☆

【13-1-B】

基礎年金の在り方については、給付水準及び財政方式を含めて幅広く検討し、
当面平成18年までの間に安定した財源を確保し、国庫負担の割合の2分の1
への引上げを図ることとされている。

☆☆==============================================================☆☆

という出題がありました。
いつまでに、国庫負担を引き上げるのか、その期限が論点です。

こういうのって、過去においては、次期の財政再計算、現在では次期の
財政検証までにという規定の仕方をするところですから、そのサイクルが
わかっていれば、簡単に答えが出るところです。
このサイクルは5年なんですよね。
ですので、年金の改正は、平成元年、6年、11年(12年)、16年と
5年に1度大きな改正があり、
なので、【13-1-B】においては、平成13年の時点ということから、
その前の改正から5年後なので、「平成18年」が「平成16年」となります。

【19-選択】Dの空欄は、平成16年の改正があり、そこで、設けられた
規定なので、そこから5年後が答えになります。
21年ですね。

最後に、Eの空欄ですが、厚生年金保険法の択一式で次のような問題が出題
されています。

☆☆==============================================================☆☆

【17-6-E】

国庫の負担による基礎年金拠出金の額は、平成17年度においては基礎年金拠出金
の額の3分の1に、3分の1に1000分の11を乗じた額を加えて得た額である。

☆☆==============================================================☆☆

これは、誤りです。

正しい割合は、「3分の1に1,000分の11を加えた率を乗じて得た額」です。
そのほか、821億6,035万5,000円という額の負担も行われたので、その点でも
誤りですが。
ここの論点は率です。
経過措置としての率です。

ですから、このような出題があったということは、
【19-選択】の「3分の1+1,000分の( E )」というような出題
十分も考えられるところです。
国庫負担の割合が完全に2分の1に引き上げられるまでは、このような経過措置
の数字は、押さえておかなければいけないですね。

【19国年-選択】の答えは

A:14,140
B:2
C:0.997
D:21
E:32
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労働基準法元-6-B

2007-10-15 05:43:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法元-6-B」です。

【 問 題 】

満18歳に満たない者が解雇の日から1カ月以内に帰郷する場合においては、
使用者は、原則として必要な旅費を負担しなければならない。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「1カ月以内」とあるのを、「14日以内」とすると正しくなります。

 誤り。
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平成19年就労条件総合調査結果の概況

2007-10-14 08:55:58 | 労働経済情報
厚生労働省が「平成19年就労条件総合調査結果の概況」を公表しました。

これによれば、
平成18年(又は平成17会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均17.7日(前年17.9 日)となって
います。
また、労働者が取得した日数は8.3日(同8.4日)で、取得率は46.6%(同47.1%)
となり、前年に比べ0.5ポイント低下しています。


その他詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/07/index.html

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労働基準法元-6-D

2007-10-14 08:51:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法元-6-D」です。

【 問 題 】

使用者は、満20歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を
事業場に備え付けなければならない。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

証明書の備え付け義務が生じるのは、「満18歳に満たない者」についてです。
「満20歳に満たない者」ではありません。

 誤り。 
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労働法セミナー

2007-10-13 07:31:42 | お知らせ
東京都労働相談情報センターの池袋事務所が、
「労働法セミナー」を開催します。

11月9日、13日、20日、27日の4日間
それぞれ異なる内容です。
ちなみに、定員は各日120名(先着順)、受講料は無料です。

ご興味ある方は↓

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/ibento/kyoiku/seminar/100_ik/index.html
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労働基準法5-3-A

2007-10-13 07:27:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法5-3-A」です。

【 問 題 】

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合には、
使用者は、その協定に基づく年次有給休暇について時季変更権を
行使できない。
 
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

計画的付与に係る労使協定が締結された場合には、労働者の時季指定権、使用者
の時季変更権ともに行使できません。


 正しい。 
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介護保険制度の創設と介護サービスの拡充

2007-10-12 06:24:27 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P13の「介護保険制度の創設と介護サービスの
拡充」です。

☆☆==============================================================☆☆

行政がサービスの受け手を特定し、サービスの内容を決定する措置制度から、
利用者が自ら選択した施設との契約に基づいてサービスを利用する制度への
転換の先駆けとして、平成12年に介護保険制度が導入された。

これは、利用者の選択によって契約により各種介護サービスを利用することを
可能とし、費用負担を含め国民全体で高齢者の介護を支える仕組みである。

介護保険制度では、各市町村が地域における将来の介護サービスの必要性を
見定めた上で介護保険事業計画を策定(各都道府県は広域調整の観点を含め
「介護保険事業支援計画」を策定)し、その中で保険料についてもサービス
量に応じて独自に決定する枠組みとしたことによって、最も身近な地方公共
団体であり、保険者である市町村においてきめ細かく給付と負担の均衡を
図ることが可能となった。

制度スタート後、サービス提供基盤は急速に整備され、サービス利用者も
5年間でスタート当時の約150万人から平成17年4月には330万人と、
2倍を超える大きな伸びを見せた。

また、2005年には、軽度者の状態の維持・改善につなげるため予防重視型
システムを確立するなど、制度全般にわたる見直しが行われ、平成18年4月
から施行されている。

なお、こうした流れを受けて、2000年には、社会福祉事業法等の改正を始め
とする社会福祉基礎構造改革が行われ、障害者福祉や児童福祉においても、
措置から契約によるサービス利用への転換が行われた。

☆☆==============================================================☆☆

「介護保険」、試験対策的に言えば、選択式、平成19年度も出題されません
でした。

ということで、来年も有力候補です。

当然、介護保険法に関する内容も重要ですが、沿革ですね、
これも確認しておく必要があります。

どのような経緯で制定されたのか、平成18年度から施行された改正の内容、
主なものはどんなものなのか、この辺は押さえておきたいところです。

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労働基準法4-1-A

2007-10-12 06:20:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法4-1-A」です。

【 問 題 】

年次有給休暇は、6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に
与えられるが、この場合の「全労働日」には、就業規則その他で所定休日と
された日に出勤して労働した日が含まれる。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

全労働日には、所定休日に労働させた日は含みません。なお、使用者の責に
帰すべき事由による休業日及び正当な争議行為により労務の提供が全くなされ
なかった日も含みません。


 誤り。 
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派遣先が講ずべき措置に関する指針

2007-10-11 06:30:44 | 改正情報
10月1日から年齢制限禁止の義務化に伴い、
「派遣先が講ずべき措置に関する指針」が改正されています。

厚生労働省が、その全文を公表↓しています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai05/pdf/01.pdf

ちなみに、指針の改正は、雇用対策法の改正により、労働者の募集・
採用時の年齢制限の禁止が義務化されたのに伴い、紹介予定派遣の
派遣先に対して、同様の措置を義務づけたりしたものです。



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200号

2007-10-11 06:30:26 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2007.10.4
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No200     
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

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1 お知らせ

10月1日に、
社会保険労務士試験に20代で合格された方々の合格体験記を掲載している
サイト「社労士に20代で合格する方法」が新たに開設されました。

合格体験記のほか、合格された方が薦める教材なども掲載されています。

ちなみに、このサイトの運営者は加藤の友人です。
ご興味のある方は↓
 http://sr-hissatsu.com/

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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
  にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年厚生年金保険法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

1 社会保険庁長官は、被保険者が毎年( A )現に使用される事業所に
 おいて、同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るもの
 とし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が( B )未満である月がある
 ときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して
 得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。これにより決定された
 標準報酬月額は、( C )までの各月の標準報酬月額とする。

2 社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した
 3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、( B )以上で
 なければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の
 標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて、著しく高低を生じた場合
 において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その
 著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

3 ( D )までの間に被保険者の資格を取得した者及び上記2において
 ( E )までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され又は改定される
 べき被保険者については、上記1による標準報酬月額の決定は、その年に
 限り行わない。

☆☆==============================================================☆☆

標準報酬月額に関する出題です。
標準報酬月額に関しては、厚生年金保険法からだけでなく、健康保険法からの
出題も考えられますが、どちらにしても久々の出題といえます。

1の文章は、定時決定に関するものですが、過去に健康保険から出題があります。

☆☆==============================================================☆☆

【62建保-記述(改題)】

標準報酬月額は、毎年、( A )現に使用される事業所又は事務所において
原則として同日前( B )に受けた報酬の総額をその期間の月数をもって
除して得た額を( C )として保険者がこれを決定し、その標準報酬月額は、
その年の( D )から翌年( E )までの標準報酬月額とする。

☆☆==============================================================☆☆

空欄にしてくる箇所は、似たような箇所です。
何月とか、何日とか、いつからいつまでとか、数字がらみのところが多くなります。
それと、報酬、報酬月額、標準報酬月額、標準報酬、これらが空欄になっているとき、
混乱しないように。
報酬月額と標準報酬月額は異なります。
標準報酬は、標準報酬月額と標準賞与額のことです。
混同しないようにしてください

そこで、答えは、

【19厚年-選択】

A: 7月1日
B: 17日
C:その年の9月から翌年の8月
D:6月1日から7月1日
E:7月から9月

【62建保-記述(改題)】

A:7月1日
B:3月間
C:報酬月額
D:9月
E:8月

です。

ちなみに、2の文章については【63厚年―記述】で、3の文章については
【55健保―記述】で出題されています。

ということで、これらの問題を見てみます。

☆☆==============================================================☆☆

【63厚年―記述(改題)】

社会保険庁長官は、被保険者が( A )事業所において( B )(各月とも、
報酬支払の基礎となった日数が、( C )でなければならない。)に受けた報酬
の総額を3で除して得た額が、その者の( D )の基礎となった( E )に
比べて、著しく高低を生じた場合において必要があると認めるときは、その額を
( E )として、その著しく高低を生じた月の翌月から、( D )を改定する
ことができる。


【55健保―記述(改題)】

事業主は、被保険者が毎年( A )現に使用される被保険者については、その
年の( B )より( C )までの間に被保険者の資格を取得した者並びに
( D )から( E )までのいずれかの月より標準報酬月額を改定され
又は改定されるべき被保険者を除き、被保険者標準報酬月額算定基礎届を提出
しなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

【63厚年―記述(改題)】は随時改定に関する問題ですが、答えは

A:現に使用される
B:継続した3月間
C:17日以上
D:標準報酬月額
E:報酬月額

です。

【55健保―記述(改題)】は定時決定の対象となる被保険者に関する問題
ですが、答えは

A:7月1日
B:6月1日
C:7月1日
D:7月
E:9月

です。この問題、AとCの空欄が同じ言葉ですが、記述式の頃は、このような
出題何度かあったのですが、選択式では、多分、ないでしょうね。

ということで、標準報酬月額関連は、まずは、月日などに注意が必要ですが、
それ以外の言葉も空欄とされていますので、その辺もきちっと確認をして
おきましょう。

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3 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P10の「介護サービスの整備・充実」です。

☆☆==============================================================☆☆

昭和48年の老人医療費無料化と福祉施設の整備の遅れは、介護サービスを
必要とする高齢者が入院を選択せざるを得ないという社会的入院の問題を
生じさせた。その解決を目指し、高齢者にふさわしい看護や介護に重点を
置いたケアの必要性が高まり、医療と福祉が連携した総合的なサービスの
提供が求められるようになった。

そこで昭和61年、病状がほぼ安定して、病院での入院治療よりも看護、
介護、機能訓練に重点をおいたケアを必要とする高齢者に、必要な医療
ケアと日常生活サービスを提供するための施設として、老人保健施設が
創設された。

平成元年12月には、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイと
いった在宅福祉対策の緊急整備に重点が置かれた「高齢者保健福祉推進
十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、それを節目に在宅介護の
充実が図られることとなった。

平成2年には、ゴールドプランを円滑に推進するため、
(1)在宅福祉サービスを高齢者保健福祉の一つとして法律上位置づけること
(2)全市町村及び都道府県において老人保健福祉計画の作成を義務づける
  こと
(3)老人福祉、身体障害者福祉にかかわる実施責任を都道府県から市町村
  に委譲することなど
を内容とした老人福祉法等の改正が行われた。

平成6年には、全国の市町村及び都道府県で作成された老人保健福祉計画の
内容を踏まえ、ゴールドプランの内容を見直して一層の充実を図る
「新・高齢者保健福祉推進十か年戦略(新ゴールドプラン)」が策定され、
在宅、施設両面にわたる基盤整備が急速に進められた。

☆☆==============================================================☆☆

平成20年4月から「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」
に改称され、高齢者の医療のあり方が変わってきます。

大きな改正です。
今年の試験でも社会保険の沿革が出題されていますが、この改正に絡んで
沿革が出題されてくるということは考えれます。

そうすると、「老人医療費無料化」、これが「老人保健制度」へつながって
いくことになるわけですから、高齢者の医療に関する沿革が出題されると
出題されてくるかもしれません。

ということで、「高齢者の医療の確保に関する法律」の後期高齢者医療、
これがどのような変遷を経て、この制度となったのか、なんてことは
知っておいたほうがよいところです。

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