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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇用保険法3-6-D

2008-02-15 06:27:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-6-D」です。

【 問 題 】

受給資格者等が公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する
場合であっても、当該公共職業訓練等が公共職業安定所長の指示したもので
ないときは、移転費は支給されない。

                          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を
変更する場合に、支給されます。

 正しい。 
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人事課naoの「人事のお仕事」14

2008-02-14 05:57:13 | 今日の過去問
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
突然ですが、給与計算担当の人事課員にとって、1月は大忙し、もとい、大人気
となっています。

みなさんは、人事課員・人気者の1月の業務と言えば、どんな業務を想像される
でしょうか。
算定基礎届は、4月からだし、月額変更は、大規模なのは昇給月からだけど、
小規模なのは、それぞれの月に発生。労働保険支払いは(継続事業の場合)、
5月だし、うーん、なんだろう???
はい。正解は。1月は、みなさんの税額決定に係る、大きな業務が2つも、
あるんですね~。
きょうはそのひとつ、「法定調書」について、書いてみようと思います。

ところで、忙しいという字、「心を亡くす」と書きます。
なので、「忙しい」=「人気者」と置き換えます。
「う~ん、わたしって人気者」。そのほうが、やる気が出るでしょ?
今後も、これで、お願いします。

さて、「法定調書」と言われても、なんのことだろう?と思われる方が多いかと
思います。
単純に言うと、法律で定められた調書、ということになるのですが
(って、字のまんまんやん、笑)。

保険関係の年度というのは、4月から翌年3月までを指すのがほとんどです。
が、所得税をはじめとする税法上、年度とは、1月から12月を指します。
だから、「年末」調整は12月なんですね。
ちなみに確定申告も、申告時期は2月半ばからですが、申告内容は前年1月
から12月までのもの、ですよね。

ところで、源泉徴収票って、個人の1年の収入証明であることは、ご存知だと
思いますが、よーく見てみてください。いわゆる収入金額に該当する箇所、
「支払金額」になっていませんか?
なんで「支払金額」なんだろう?って、
疑問に思われた方はいらっしゃいませんか?
はい、今、思わずご自身の源泉徴収票をご覧になった方。
あなたのことが大好きです(笑)!
これね、給与所得者(以後、社員とします)にとっては、収入証明なのですが、
給与支払義務者(以後、事業主とします)にとっては、給与支払証明書であり、
社員・事業主共に、納税証明書、に該当するからなんです。

毎月、一定の期日をもって社員に対し給与等を支払っている事業主は、年末
調整によって、正しい年税額を確定します。そこで、給与支払証明書である
源泉徴収票を発行するとともに、事業主にとっての源泉徴収票に該当する
ものを、税務署に提出します。それが「法定調書」です。

もちろん、事業主が支払うのは、社員の給与だけではありません。
退職所得、それから、社労士、税理士、弁護士等の報酬料金、外交員報酬
なども、同じように支払調書(社員の源泉徴収票に該当します)を作成し、
支払ったすべての金額の合計を申告します。
ちなみに、社会保険労務士に対する報酬の税率は、原則10%です。
ただし、1回の支払金額が100万円を超える場合は、超えた部分は20%
源泉となります。税金をたくさん支払うのはいやですが、早く20%源泉
される社労士になりたいですね!

さらに、不動産の使用料、譲受の対価の支払調書、売買又は貸付のあっせん
手数料などの支払調書も作成し、その合計を申告します。いわゆる事務所費用
等、ですね。

こうして、給与、退職所得、報酬料金、そして不動産関連費用等(厳密に
言うと、利子や、非居住者関連など、ほかにもたくさんありますが)、会社が
支払ったすべてに対し、調書を作成し、さらにその調書の合計金額を算出し、
申告をするのです。
つまり、この1年間、当社はこれだけの支払いが発生しましたよ、それに
対して源泉し、納税した所得税はこれだけです~、と申告する。
それが、いわゆる「法定調書作成業務」なんです。
そしてその根拠となる源泉徴収票、支払調書もある一定の金額以上のもののみ
選んでいっしょに提出します。
単純なようで、実は、人事課管轄の処理だけでも、かなりの労力を必要とする
業務なんですよ~。
源泉徴収票を支払金額ごとに仕分けしたり、枚数数えたり。
だって、ワカラナクナッチャウンダモン。

そして、1月からは新しい年度開始。
給与計算も、新年度処理をしてから、スタートしているはずですよ。
前年度の賃金台帳を作成したり
(はい、お約束、3年間保存で~す。で、起算日は?)、
会社によっては、出怠勤管理、1月~12月で管理しているところもあります
よね。その場合は、前年度の集計をして、次年度の年次有給休暇の付与日数を
決定しなくてなりません。ね?人気者でしょ(笑)??

というわけで、本日はこのへんで。

次回は、「1月の給与担当者泣かせイベント」の片割れ、単純だけど、もっと手間
のかかる、給与支払報告書について、書いてみたいと思います。
こちらのほうが、みなさんの実生活に深~く係ってますので、楽しみにしていて
ください。サブタイトル、「住民税は、こうして決まる!」です(笑)。

では合言葉。ぜひごいっしょに!「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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雇用保険法3-6-B

2008-02-14 05:55:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-6-B」です。

【 問 題 】

常用就職支度手当は、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者で
あって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を
経過していないものを含む。)についても一定の要件を満たす者であれば
支給される。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

常用就職支度手当は、受給資格者だけでなく、特例受給資格者や日雇受給資格者
も支給対象となります。

 正しい。 
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労働時間の短縮

2008-02-13 06:40:52 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P23の「労働時間の短縮」です。

☆☆======================================================☆☆

長時間労働は、労働者の心身の健康に影響を及ぼすおそれがあるといわれている。
昭和50年代の労働者1人平均年間総実労働時間はおおむね2,100時間程度で推移
していた。
1987(昭和62)年に取りまとめられた経済審議会の建議「構造調整の指針」
(いわゆる新前川レポート)においては、国際的な「働きすぎ」批判を浴びる中、
構造調整のための方策の一つとして「労働時間の短縮」が大きな柱となり、「年間
総労働時間について1,800時間程度を目指すこと」など具体的な施策の目標が掲げ
られた。

これを受けて、1987年に労働基準法の改正が行われ、週48時間労働制から週40時間
労働制を法定労働時間短縮の目標として明確にしつつ、段階的に法定労働時間を短縮
することとされ、1997(平成9)年4月から、特例措置対象事業場を除き全面的に週
40時間労働制が適用された。

また、1987年の労働基準法改正では、多様な働き方を可能とするため、変形労働時間制
やフレックスタイム制も導入された。

また、1993(平成5)年の同法の改正により、休日労働の割増賃金率が引き上げられ、
1998(平成10)年には、同法の改正に基づき「時間外労働の限度に関する基準」が
定められ、遵守されるよう助言・指導を行うこととされた。

さらに、労使の自主的な取組みを促進することにより労働時間短縮の円滑な推進を
図るため、1992(平成4)年に「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」(時短
促進法)が制定され、事業主が労働時間の短縮を計画的に進めるために必要な措置を
講ずるように努めることとされた。さらに、1993年には、「中小企業労働時間短縮
促進特別奨励金」が創設されるなど、労働時間短縮に取り組む中小企業等に対する
各種助成制度が講じられた。

こうした取組みの結果、時短促進法が施行される直前の1991(平成3)年度には
2,008時間であった年間総実労働時間は、2006(平成18)年度には1,842時間と
なった。

☆☆======================================================☆☆

労働時間の短縮に関する施策についての記載です。

年間総労働時間に関しては、最近は出題されていませんが、平成10年の択一式で
出題されています。

そのほか、労働時間に関しては、平成19年の択一式で、労働経済白書の抜粋や
時短促進法から衣替えした労働時間等設定改善法が出題されています。

ですので、労働時間に関する施策の変遷、細かいことは置いといて、概略だけでも
知っておいたほうが良いでしょう。

ちなみに、「毎月勤労統計調査 平成19年分結果速報」によれば、
平成19年の年間の総実労働時間は1,808時間となっています。
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雇用保険法3―6-C

2008-02-13 06:38:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3―6-C」です。

【 問 題 】

離職理由による給付制限期間中の就職について、常用就職支度手当が支給
されることはないが、再就職手当は支給される場合がある。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

再就職手当は、離職理由に基づく給付制限の適用を受ける場合、待期期間の
満了後1カ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介
により職業に就くのであれば、支給対象となります。また、1カ月を経過して
いれば、紹介によらず職業に就くときも支給対象となります。

 正しい。
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220号

2008-02-12 06:43:52 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□
■□   2008.2.4
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No220     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 講師 黒川が語る

4 白書対策

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1 お知らせ

今年の試験も、法律改正が多く、対応が大変。
特に医療保険の改正は・・・・
ですので、
最新の改正情報がきちっと掲載されたテキストが欠かせません。

社労士受験生応援HP↓「Sha-ra-run」から
http://www.shararun.com/

きっと役立つ平成20年度版シャララン社労士「健康保険法」が発売されました。
ご興味のある方は↓を。
http://www.shararun.com/sr_text/kamoku/kenpo.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年雇用保険法問4―A「高年齢求職者給付金の額」です。

☆☆==============================================================☆☆

算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金
額は、解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、それ
以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる。

☆☆==============================================================☆☆

高年齢求職者給付金の額に関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 3-5-D 】

高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間の区分に応じ、当該高年齢受給
資格者を一般の受給資格者とみなして計算された基本手当日額の50日分
から75日分の範囲で決定される。

【 14-6-C 】

高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、基本
手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることになる
基本手当の日額を意味する。)の45日分である。

【16-選択】

高年齢求職者給付金の額は、その者が一般被保険者であったならば支給される
こととなる基本手当の日額に基づき計算され、被保険者であった期間が1年
未満の場合は基本手当の日額の( A )日分、被保険者であった期間が1年
以上の場合は基本手当の日額の( B )日分である。


☆☆==============================================================☆☆

いずれも支給日数が論点です。

基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間、年齢、離職理由、就職が困難か否か
により異なりますが、高年齢求職者給付金は、算定基礎期間の長短だけで決定
されます。
1年以上であるか、1年未満であるか、これだけです。

1年以上であれば50日、1年未満であれば30日です。


【 19-4-A 】は、離職理由により異なるとしているので、誤りです。
【 3-5-D 】は、50日分から75日分の範囲とあるので、誤りです。
【 14-6-C 】は、1年未満の場合、45日分とあるので、誤りです。
【16-選択】Aは30、Bは50です。


ちなみに、基本手当は失業している日に支給するので、所定給付日数分すべてが
必ずしも支給されるわけではありません。
これに対して、高年齢求職者給付金は失業していることに着目して支給するので、
たとえば、明日から仕事に就くことが決まっていても、失業の認定日に失業して
いれば、30日分又は50日分が支給されます。

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└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 講師 黒川が語る「保険料」

社会保険労務士の「社会保険」とはどのような意味でしょうか?
勤労者が病気・失業・老齢などで生活困難に陥りそうな場合、その生活を保障
するために設けられた保険制度で、費用は政府・事業主・勤労者の三者が負担
するもの、とされています。
今回は「労働保険」も含め、この費用の部分の「保険料」の負担について
取り上げてみたいと思います。


まず、「健康保険」ですが、被保険者及び被保険者を使用する事業主でそれぞれ
保険料額の2分の1を負担します。
一方で保険料の納付義務は、事業主にあります。
ただし、加入期間等一定の要件を満たした者が(主に退職等により)被保険者
資格を喪失した場合に希望をすれば引き続き加入していた健康保険制度の被保険者
となることのできる「任意継続被保険者」という制度がありますが、この場合は
あくまで被保険者側の希望による加入であることから、全て任意継続被保険者の
負担となり、その納付義務を負います。
保険料額は、各被保険者の標準報酬月額(報酬に応じて5.8万円~121万円まで
47等級の額が設定されている)と標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(政府管掌
保険であれば1000分の82、健康保険組合であれば1000分の30~1000分の100
の範囲)を乗じた額となります。
ただし、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険第2号被保険者となる
ことから、介護保険料率(1000分の12.3)が加わります。


次に「厚生年金保険」ですが、健康保険と同じく被保険者及び被保険者を使用する
事業主でそれぞれ保険料額の2分の1を負担します。これも同じく、保険料の納付
義務は事業主にあります(第四種被保険者等を除いて)。保険料額は健康保険と
同じく標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率(平成19年9月~20年8月までは
1000分の149.96。平成29年8月まで毎年引き上げられ、最終的には1000分の
183となる予定)を乗じた額となります。
なお、標準報酬月額の各等級区分は健康保険と同じであるものの、1級9.8万円
から30級62万円までの間での設定となっています。実務上は、所管が同じく
社会保険庁であり標準報酬月額も一部共通であることから、両者の資格の得喪・
標準報酬月額の変更等の届出は同一の届出で済む仕組みとなっています。


続いて「労働保険」も見てみましょう。「労災保険」「雇用保険」の保険料に係る
条項は「労働保険料徴収法」に規定されています(各科目のテキストを開いても
載ってない訳ですね)。

まず「労災保険」ですが、保険料は全て事業主が負担します。
労働基準法75条で労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合において
使用者は療養の費用を負担しなければならない、と規定されているのですが、
この負担に備えて発足したのが「労災保険」制度だからなのです。
保険料の額については使用する全ての労働者に支払う賃金の総額に「保険料率」を
乗じた額となります。
この率は労災発生頻度に応じて業種毎に異なった設定がなされており、
例えば一般の事務オフィス(その他の各種事業)では最低の1000の4.5、水力発電
施設・ずい道等新設事業では最高の1000の118とされています。
なお、各事業の保険料率には通勤災害の発生率・二次健康診断等給付の費用として、
1000分の0.8の「非業務災害率」が一律含まれています。


一方、「雇用保険」の一般保険料にかかる保険料については、一般の事業、農林
水産業・清酒製造業、建設の事業によって3種類の率が定められています(一般
の事業は1000分の15、農林水産業・清酒製造業は1000分の17、建設の事業は
1000分の18)。
この中には、雇用保険二事業(雇用安定事業、能力開発事業)に係る率(事業に
よって1000分の3又は1000分の4)が含まれています。
使用者は使用する全ての労働者に支払う賃金の総額に「一般保険料に係る率
(失業等給付に係る率)」を乗じた額の2分の1及び「雇用保険二事業率」を乗じた
ものの合計を負担することになります。
これに対し、被保険者は「一般保険料に係る率(失業等給付に係る率)」を乗じた額
の2分の1のみとなります(雇用保険二事業率に関する分は負担しません)。

各項目ともごく基本的な内容ですが、横並びにしてみるとどうだったっけ?と
不安になる方も多いはずです(私もその一人でした)。
ある程度学習が進みましたら、同じ項目については他の科目のそれと見比べる
機会をぜひ作って理解を深めるようにしてみて下さいね。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P22の「安全衛生管理体制の整備」と「健診の
義務化とTHPの推進」です。

☆☆======================================================☆☆

「安全衛生管理体制の整備」

1947(昭和22)年に労働基準法が公布・施行され、一定の規模の事業場ごとに、
安全管理者と衛生管理者を選任すべきことが義務づけられた。

1972(昭和47)年には、産業社会の急速な進展に対応するため、労働基準法とは
別に労働安全衛生についての単独法として労働安全衛生法が公布・施行された。

これにより、事業場における安全衛生管理体制の整備として、

1 一定規模以上の事業場に安全管理者、衛生管理者等を指揮する総括安全衛生
 管理者の選任が義務づけられ、
2 衛生委員会の設置が法律上の制度として整備された。

また、医師である衛生管理者の呼称を産業医と定め、産業医は労働者の健康
管理等に当たるとともに、事業者又は総括安全衛生管理者に対し指導助言等
を行う専門家として活動するものとされた。


「健診の義務化とTHPの推進」

1947(昭和22)年に公布・施行された労働基準法及び旧労働安全衛生規則では、
労働者が常に健康な状態で労働に従事するには、結核等の感染症をできる限り早期
に発見することが必要であり、そのためには定期的な健康診断の実施が不可欠で
あるとの認識に基づき、労働者に対する健康診断を行う義務が事業者に課された。

1989(平成元)年、1998(平成10)年には労働安全衛生規則が改正され、肝機能
検査、血中脂質検査、貧血検査、心電図検査、血糖検査等が健診項目として追加
された。

また、2001(平成13)年には、労災保険制度に「二次健康診断等給付」が創設され、
事業者の行う定期健康診断において脳・心臓疾患に関連する項目に異常があると
診断された労働者に対して、受診者の負担なく、脳血管及び心臓の状態を把握する
ための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための医師等による保健
指導を受けることができることとなった。

さらに、健診で異常なしと判定された人の中にも、成人病の予備群といわれる人が
多く含まれていることから、1979(昭和54)年、中高年者を対象に運動による健康
づくり運動「SHP(シルバー・ヘルス・プラン)」が開始された。

その後、1988(昭和63)年の労働安全衛生法改正により、運動のみならず生活、栄養
そしてメンタルヘルスケアを含めた総合的な健康づくりである「THP(トータル・
ヘルスプロモーション・プラン)」が企業の努力義務として導入された。

☆☆======================================================☆☆

労働安全衛生法の沿革のような内容ですが、過去の労働安全衛生法の出題傾向から
すると、沿革とかが出題される可能性は低いといえます。

ただ、改正点、これに関連する出題は多々あります。

健康診断に関しては、その項目に改正が行われています。
ですので、「肝機能検査、血中脂質検査、貧血検査、心電図検査、血糖検査等
が健診項目として追加された」なんていうのと併せて、「腹囲の検査」を出題
してくるってことも考えられますね。

健康診断の項目、さらには、省略できる場合、この辺は、きちっと確認して
おきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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雇用保険法63-7-B

2008-02-12 06:42:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法63-7-B」です。

【 問 題 】

再就職手当は、安定した職業に就いた場合、すなわち、雇用契約期間の定めが
ない職業等一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる
職業に就いた場合に支給される。
                    
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【 解 説 】

再就職手当は、安定した職業に就いた場合でなければ支給されません。
具体的には、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる
職業に就き、又は事業を開始した場合です。


 正しい。
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平成19年雇用保険法問4―A「高年齢求職者給付金の額」

2008-02-11 07:53:48 | 過去問データベース
今回は、平成19年雇用保険法問4―A「高年齢求職者給付金の額」です。

☆☆==============================================================☆☆

算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金
額は、解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、それ
以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる。

☆☆==============================================================☆☆

高年齢求職者給付金の額に関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 3-5-D 】

高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間の区分に応じ、当該高年齢受給
資格者を一般の受給資格者とみなして計算された基本手当日額の50日分
から75日分の範囲で決定される。

【 14-6-C 】

高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、基本
手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることになる
基本手当の日額を意味する。)の45日分である。

【16-選択】

高年齢求職者給付金の額は、その者が一般被保険者であったならば支給される
こととなる基本手当の日額に基づき計算され、被保険者であった期間が1年
未満の場合は基本手当の日額の( A )日分、被保険者であった期間が1年
以上の場合は基本手当の日額の( B )日分である。


☆☆==============================================================☆☆

いずれも支給日数が論点です。

基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間、年齢、離職理由、就職が困難か否か
により異なりますが、高年齢求職者給付金は、算定基礎期間の長短だけで決定
されます。
1年以上であるか、1年未満であるか、これだけです。

1年以上であれば50日、1年未満であれば30日です。


【 19-4-A 】は、離職理由により異なるとしているので、誤りです。
【 3-5-D 】は、50日分から75日分の範囲とあるので、誤りです。
【 14-6-C 】は、1年未満の場合、45日分とあるので、誤りです。
【16-選択】Aは30、Bは50です。


ちなみに、基本手当は失業している日に支給するので、所定給付日数分すべてが
必ずしも支給されるわけではありません。
これに対して、高年齢求職者給付金は失業していることに着目して支給するので、
たとえば、明日から仕事に就くことが決まっていても、失業の認定日に失業して
いれば、30日分又は50日分が支給されます。

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雇用保険法62-3-E

2008-02-11 07:51:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法62-3-E」です。

【 問 題 】

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、紹介された業務が
その者の能力からみて不適当であると認められること等の正当な理由がなく、
公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日
から起算して1箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給されない。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

給付制限の期間は、「1箇月間」ではなく「7日間」です。

 誤り。 
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講師 黒川が語る「保険料」

2008-02-10 07:57:57 | 講師 黒川が語る
社会保険労務士の「社会保険」とはどのような意味でしょうか?
勤労者が病気・失業・老齢などで生活困難に陥りそうな場合、その生活を保障
するために設けられた保険制度で、費用は政府・事業主・勤労者の三者が負担
するもの、とされています。
今回は「労働保険」も含め、この費用の部分の「保険料」の負担について
取り上げてみたいと思います。


まず、「健康保険」ですが、被保険者及び被保険者を使用する事業主でそれぞれ
保険料額の2分の1を負担します。
一方で保険料の納付義務は、事業主にあります。
ただし、加入期間等一定の要件を満たした者が(主に退職等により)被保険者
資格を喪失した場合に希望をすれば引き続き加入していた健康保険制度の被保険者
となることのできる「任意継続被保険者」という制度がありますが、この場合は
あくまで被保険者側の希望による加入であることから、全て任意継続被保険者の
負担となり、その納付義務を負います。
保険料額は、各被保険者の標準報酬月額(報酬に応じて5.8万円~121万円まで
47等級の額が設定されている)と標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(政府管掌
保険であれば1000分の82、健康保険組合であれば1000分の30~1000分の100
の範囲)を乗じた額となります。
ただし、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険第2号被保険者となる
ことから、介護保険料率(1000分の12.3)が加わります。


次に「厚生年金保険」ですが、健康保険と同じく被保険者及び被保険者を使用する
事業主でそれぞれ保険料額の2分の1を負担します。これも同じく、保険料の納付
義務は事業主にあります(第四種被保険者等を除いて)。保険料額は健康保険と
同じく標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率(平成19年9月~20年8月までは
1000分の149.96。平成29年8月まで毎年引き上げられ、最終的には1000分の
183となる予定)を乗じた額となります。
なお、標準報酬月額の各等級区分は健康保険と同じであるものの、1級9.8万円
から30級62万円までの間での設定となっています。実務上は、所管が同じく
社会保険庁であり標準報酬月額も一部共通であることから、両者の資格の得喪・
標準報酬月額の変更等の届出は同一の届出で済む仕組みとなっています。


続いて「労働保険」も見てみましょう。「労災保険」「雇用保険」の保険料に係る
条項は「労働保険料徴収法」に規定されています(各科目のテキストを開いても
載ってない訳ですね)。

まず「労災保険」ですが、保険料は全て事業主が負担します。
労働基準法75条で労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合において
使用者は療養の費用を負担しなければならない、と規定されているのですが、
この負担に備えて発足したのが「労災保険」制度だからなのです。
保険料の額については使用する全ての労働者に支払う賃金の総額に「保険料率」を
乗じた額となります。
この率は労災発生頻度に応じて業種毎に異なった設定がなされており、
例えば一般の事務オフィス(その他の各種事業)では最低の1000の4.5、水力発電
施設・ずい道等新設事業では最高の1000の118とされています。
なお、各事業の保険料率には通勤災害の発生率・二次健康診断等給付の費用として、
1000分の0.8の「非業務災害率」が一律含まれています。


一方、「雇用保険」の一般保険料にかかる保険料については、一般の事業、農林
水産業・清酒製造業、建設の事業によって3種類の率が定められています(一般
の事業は1000分の15、農林水産業・清酒製造業は1000分の17、建設の事業は
1000分の18)。
この中には、雇用保険二事業(雇用安定事業、能力開発事業)に係る率(事業に
よって1000分の3又は1000分の4)が含まれています。
使用者は使用する全ての労働者に支払う賃金の総額に「一般保険料に係る率
(失業等給付に係る率)」を乗じた額の2分の1及び「雇用保険二事業率」を乗じた
ものの合計を負担することになります。
これに対し、被保険者は「一般保険料に係る率(失業等給付に係る率)」を乗じた額
の2分の1のみとなります(雇用保険二事業率に関する分は負担しません)。

各項目ともごく基本的な内容ですが、横並びにしてみるとどうだったっけ?と
不安になる方も多いはずです(私もその一人でした)。
ある程度学習が進みましたら、同じ項目については他の科目のそれと見比べる
機会をぜひ作って理解を深めるようにしてみて下さいね。


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雇用保険法63-5-C

2008-02-10 07:56:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法63-5-C」です。

【 問 題 】

日雇労働被保険者が失業した場合において、日雇労働求職者給付金の
支給を受けるためには、失業した日の属する月の前2月間に適用事業に
雇用されて、納付されている印紙保険料が24日分以上あることが必要
である。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

日雇労働求職者給付金の支給を受けるためには、失業した日の属する月の
前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されている必要があります。
24日分以上では、必ずしも要件を満たしません。


 誤り。 
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平成19年民間主要企業年末一時金妥結状況について

2008-02-09 08:08:58 | 労働経済情報
厚生労働省が「平成19年民間主要企業年末一時金妥結状況について」を
発表しましたが、これによると、

妥結額は 845,119円
前年との比較が可能な企業の対前年比は 1.47%増となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0208-1.html
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雇用保険法62-3-A

2008-02-09 08:07:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法62-3-A」です。

【 問 題 】

適用事業の事業主は、日雇労働被保険者を雇用した場合には、日雇労働
被保険者資格取得届を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

日雇労働被保険者資格取得届は、事業主が提出するものではありません。
日雇労働被保険者自らが提出するものです。


 誤り。 
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難しくするな・・・

2008-02-08 06:57:42 | 社労士試験合格マニュアル
質問を受けているとたまに思ってしまうことですが・・・


勉強をしていて、簡単なことを考えて過ぎて難しくしてしまっている方、
結構いるようです。

シンプルに考えれば良いところを、なぜか難しく考えてしまい、
混乱をしてしまう。
(しっかりと考えなければいけない箇所はありますが)

たとえば、保険関連の科目などで
架空の事例を考えて、この場合、どうなるのだろうかとか?

確かに、具体例とかがあると、わかりやすい場合もあります。

ただ、逆に複雑になってしまうこともあります。
(あまり複雑な事例は出題されませんからね)

雇用保険とかですと、法令にはない細かい現実的な通達が山のようにあり、
給付関係とか、その辺を含めて考えると、完全に試験レベル超えた
ややこしい話になってしまったりすることがあります。


ですので、そのような箇所は、あまり深入りしないほうがよいんですよね。

無理矢理、事例にしてしまうとか。

事例で考える必要があるところは、過去問で出題されている箇所、
ここは事例で考えなければいけませんが・・・

そうではない、
簡単なことを難しく考えすぎない。

合格するためには、必要なことです。

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雇用保険法2-7-E

2008-02-08 06:55:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法2-7-E」です。

【 問 題 】

短期雇用特例被保険者については、自己の責めに帰すべき重大な理由に
よって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合
であっても、離職理由による給付制限は行われない。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

短期雇用特例被保険者が離職し、特例一時金の支給を受けようとする場合に
おいても、離職理由による給付制限は行われます。

 誤り。 
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