今日の過去問は「雇用保険法3-6-D」です。
【 問 題 】
受給資格者等が公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する
場合であっても、当該公共職業訓練等が公共職業安定所長の指示したもので
ないときは、移転費は支給されない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を
変更する場合に、支給されます。
正しい。
【 問 題 】
受給資格者等が公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する
場合であっても、当該公共職業訓練等が公共職業安定所長の指示したもので
ないときは、移転費は支給されない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を
変更する場合に、支給されます。
正しい。