K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

試験当日

2008-08-19 06:21:35 | 社労士試験合格マニュアル
試験当日、注意すること、
色々とありますが・・・・・・

まず、けしてしてはいけないのは、遅刻です。

大幅な遅刻だと、試験を受けることができませんからね。

わずかな遅刻であれば、受けることができるかもしれませんが、
そういう状況で試験会場に飛び込んで行ったとしても、
焦った状態になって、試験に集中できず、
つまらないミスをいくつもしてしまうなんてことが考えられます。

なので、絶対、遅刻はしないこと。

あまり早く会場に着いてしまっても、
なんて思う方もいるかもしれませんが、
遅いより早いほうがいいに決まってます。
ですから、なるべく早く会場に着くようにしましょう。
(大きな会場だと、会場に着いてから、試験を受ける教室に
たどり着くまで時間がかかるなんてこともありますよ)


午前の試験が終わった後の昼休みの過ごし方、これも大切です。

当然、昼食が優先です。水分補給も怠らないように。
午後の試験の途中でガス欠になったら、
空腹で頭がぼーっとしてしまうなんてこともあり得ます。

もし、脱水症状にでもなったら、試験どころではないなんてことも
あり得ます。

ですので、昼休みには、必ず昼食を。
適度な量の。

で、昼食ですが、事前にできるだけ準備しておくほうがよいですね。

会場の近くに何かあるだろうから、そこで食べればいいやなんて
考えていると・・・
実際、食べることができないなんて事態もあり得ます。

試験会場の周りにコンビニやレストランなどあるかもしれませんが、
混んでいるってこと、ありますからね。
食べることができても、慌ただしく過ごすってことになると、
午後の試験に悪影響ってことも。

とにかく、昼休みは、まだ、試験の途中ですから、
午後の試験のために、
できるだけ、落ち着いて過ごすことができるようにしたほうが
良いですね。

試験当日、ちょっとしたことで、試験に悪影響を及ぼすことがあります。
勉強だけでなく、
準備できることは、準備しておくように。
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厚生年金保険法6-1-D

2008-08-19 06:21:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法6-1-D」です。

【 問 題 】

厚生年金基金が設立されている事業所に使用されている高齢任意
加入被保険者は、事業主が保険料の負担と納付に関し同意すれば、
基金の加入員となる。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主の同意がない場合には、加入員となりません。

 正しい。 
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247号

2008-08-18 06:28:06 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.8.9
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No247    
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 はじめに

連日の暑い日、受験生の皆さん、夏バテなどしていませんか?

今年の試験まで、およそ2週間になりました。
試験までにできることは限られてきます。
当然、優先してやらなければいけないことを、する必要があります。

では、それは何かといえば、人それぞれ違ってきます。

テキストをもう一度読み直し、基本の再確認をすべき方、
過去問をもう一度解いたほうがよい方、
徹底的に暗記に徹する必要のある方など

とにかく、
自分自身が、今、すべきなのは、何か、しっかりと考えて、
試験まで残された時間を有意義に過ごしてください。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年一般常識問9―B「船員保険の被保険者」です。

☆☆==============================================================☆☆

船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者は、原則
として船員保険の強制被保険者となる。

☆☆==============================================================☆☆

船員保険の強制被保険者に関する問題です。

船員保険法については、出題頻度が高いとはいえませんが、
出題されるときは、被保険者に関する取扱いが1肢入っていることが
多いんですよね。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 16-10-B 】

船員法第1条に定める船員は、自動的に船員保険の強制被保険者になる。


【 9-10-C 】

船員保険では、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に
乗り組む船長及び海員並びに予備船員として船舶所有者に使用される者を
被保険者とするが、国又は地方公共団体に使用される者で恩給法の適用を
受ける者は、被保険者としない。


【 7-6-B 】

船舶所有者が自ら所有する船舶に船長として乗り組む場合は、船員保険の
強制被保険者とならない。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも被保険者になるか、ならないかを論点にした問題です。

【 19-8-B 】では、
「船員として船舶所有者に使用される者は、原則として船員保険の強制
被保険者となる」
としていますが、まず、強制被保険者になるためには、
「船員として船舶所有者に使用されていること」
が要件となります。
ですので、【 7-6-B 】にあるように、
「船舶所有者が自ら所有する船舶に船長として乗り組む場合」
は、船舶所有者に使用されている者ではないので、
船員保険の強制被保険者にはなりません。
ということは、必ずしも
「船員法第1条に定める船員は、自動的に船員保険の強制被保険者
になる」
わけではありません。
ということで、
【 7-6-B 】は正しくなります。
【 16-10-B 】は、誤りです。

また、
【 9-10-C 】では、
「国又は地方公共団体に使用される者で恩給法の適用を受ける者は、
被保険者としない」
としていますが、船員として船舶所有者に使用される者であっても、
すべてが強制被保険者になるのではなく、
国又は地方公共団体に使用される者で恩給法の適用を受ける者は、
適用が除外されます。

この点から
【 19-8-B 】では、「原則として」という言葉を用いているので、
正しくなります。
【 9-10-C 】も正しい内容です。

ってことで、船員保険の強制被保険者の問題は、
船員として船舶所有者に使用される者でないと被保険者とならない点、
さらに適用が除外される場合がある点、
この2つを押さえておきましょう。

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働基準法問5―B・E」の問題をベースにしています)

☆☆=====================================================☆☆

【 問題 】

1 労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の( A )に置かれて
 いる時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間
 に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用
 者の( A )に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観
 的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。

2 労働基準法第38条の3に規定するいわゆる( B )を採用しようとする
 場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによること
 とした場合に、当該協定に定めるべき時間は、( C )当たりの労働時間で
 あり、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので、法定
 休日に労働させた場合には、当該休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。

☆☆=====================================================================☆☆

1は、労働時間に関する文章です。
労働時間については、労働基準法に明確な定義はありません。
ただ、労働時間とは何かということに関しては、判例(三菱重工業長崎造船所事件
や大星ビル管理事件)で明らかにしています。
判例の内容だからといって、レベルが高いということはなく、
この定義は基本です。

Bの空欄は、「労働時間の算定」や「労使協定」という言葉がヒントです。
労使協定で採用できる制度です。

Cは「みなし労働時間」を定める際の単位です。
過去に択一式で「1日及び1週間」当たりの労働時間と誤った
出題がありました。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P291「社会保険庁の組織改革」です。

☆☆======================================================☆☆

社会保険庁については、事業運営に関する様々な指摘がなされるとともに、
不祥事案も生じたところであり、国民の信頼回復に向けて、業務・組織両面に
わたる抜本的な改革を着実に進める必要がある。

政府管掌健康保険(政管健保)については、現在、政府を保険者として社会
保険庁が事業の運営を行っているが、先般の医療構造改革により、自主自律
の運営による保険者機能の強化や、地域の実情を踏まえた取組みの推進を図る
ため、2008(平成20)年10月に国とは切り離された全国単位の公法人である
全国健康保険協会を新たな保険者として設立し、都道府県単位の財政運営を
基本とすることとした。

また、公的年金制度については、国民の信頼の下、安定的に運営されるため
には、国民の信頼に応えることができる事業運営体制とすることが不可欠で
あることから、2006(平成18)年9月に「ねんきん事業機構法案」を第164回
通常国会に提出したが、同法案の審議の時期に、各地の社会保険事務所において、
国民年金保険料の免除等に係る事務処理について、法令等に定める手続に反する
多くの事例があったことが明らかになったこともあり、同法案は審議未了廃案
となった。

社会保険庁の改革については、改めて、与党年金制度改革協議会において検討
されることになり、2006年12月に同協議会において「社会保険庁改革の推進
について」が取りまとめられた。ここで示された、国民の目線に立った改革を
更に進めていくという方針の下、2007(平成19)年3月、社会保険庁を廃止・
解体6分割し、厚生労働大臣が公的年金に係る財政責任・管理運営責任を担う
こととする一方、新たに非公務員型の年金公法人を設置することとする「日本
年金機構法案」を第166回通常国会に提出した。同法案は、2007年6月30日
に成立し、社会保険庁は、2010(平成22)年1月に日本年金機構に移行すること
が予定されている。

☆☆======================================================☆☆

社会保険庁の組織改革に関する記載です。

全国健康保険協会や日本年金機構に関しては、関連規定が公布されていますが、
まだ施行されていません。
ですので、法律論としては、今年の試験の範囲には入りません。

たとえば、「健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合
である」なんて出題があれが、誤りです。

ただ、一般常識として、
「平成20年10月に国とは切り離された全国単位の公法人である全国健康
保険協会を新たな保険者として設立することとされている」
なんて文章が出てきたら、誤りとはいえません。

施行前のものですから、出題される可能性は低いですが、念のため、
「全国健康保険協会」、「日本年金機構」という名称くらい知っておいても
損はないでしょう。


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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。

A:指揮命令下
B:専門業務型裁量労働制
C:1日


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚生年金保険法63―6-B

2008-08-18 06:27:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法63―6-B」です。

【 問 題 】

適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を
設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の3分の2以上
の同意(当該事業所に使用される労働者の3分の1以上で組織する
労働組合があるときは、当該労働組合の同意も併せて必要)を得て、
規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「3分の2以上の同意」ではなく、「2分の1以上の同意」で足ります。

 誤り。
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平成19年一般常識問9―B「船員保険の被保険者」

2008-08-17 06:44:49 | 過去問データベース
今回は、平成19年一般常識問9―B「船員保険の被保険者」です。

☆☆==============================================================☆☆

船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者は、原則
として船員保険の強制被保険者となる。

☆☆==============================================================☆☆

船員保険の強制被保険者に関する問題です。

船員保険法については、出題頻度が高いとはいえませんが、
出題されるときは、被保険者に関する取扱いが1肢入っていることが
多いんですよね。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 16-10-B 】

船員法第1条に定める船員は、自動的に船員保険の強制被保険者になる。


【 9-10-C 】

船員保険では、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に
乗り組む船長及び海員並びに予備船員として船舶所有者に使用される者を
被保険者とするが、国又は地方公共団体に使用される者で恩給法の適用を
受ける者は、被保険者としない。


【 7-6-B 】

船舶所有者が自ら所有する船舶に船長として乗り組む場合は、船員保険の
強制被保険者とならない。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも被保険者になるか、ならないかを論点にした問題です。

【 19-8-B 】では、
「船員として船舶所有者に使用される者は、原則として船員保険の強制
被保険者となる」
としていますが、まず、強制被保険者になるためには、
「船員として船舶所有者に使用されていること」
が要件となります。
ですので、【 7-6-B 】にあるように、
「船舶所有者が自ら所有する船舶に船長として乗り組む場合」
は、船舶所有者に使用されている者ではないので、
船員保険の強制被保険者にはなりません。
ということは、必ずしも
「船員法第1条に定める船員は、自動的に船員保険の強制被保険者
になる」
わけではありません。
ということで、
【 7-6-B 】は正しくなります。
【 16-10-B 】は、誤りです。

また、
【 9-10-C 】では、
「国又は地方公共団体に使用される者で恩給法の適用を受ける者は、
被保険者としない」
としていますが、船員として船舶所有者に使用される者であっても、
すべてが強制被保険者になるのではなく、
国又は地方公共団体に使用される者で恩給法の適用を受ける者は、
適用が除外されます。

この点から
【 19-8-B 】では、「原則として」という言葉を用いているので、
正しくなります。
【 9-10-C 】も正しい内容です。

ってことで、船員保険の強制被保険者の問題は、
船員として船舶所有者に使用される者でないと被保険者とならない点、
さらに適用が除外される場合がある点、
この2つを押さえておきましょう。
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厚生年金保険法7-4-A

2008-08-17 06:44:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法7-4-A」です。

【 問 題 】

被保険者の資格、標準報酬、保険給付又は保険料の賦課若しくは
徴収の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求を
することができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料の賦課若しくは徴収の処分に不服がある者は、社会保険審査官に
対して審査請求をすることはできません。社会保険審査会に対して審査
請求をすることができます。


 誤り。
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過去問ベース選択対策・平成19年択一式「労働基準法問5―B・E

2008-08-16 06:51:46 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働基準法問5―B・E」の問題をベースにしています)

☆☆=====================================================☆☆

【 問題 】

1 労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の( A )に置かれて
 いる時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間
 に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用
 者の( A )に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観
 的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。

2 労働基準法第38条の3に規定するいわゆる( B )を採用しようとする
 場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによること
 とした場合に、当該協定に定めるべき時間は、( C )当たりの労働時間で
 あり、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので、法定
 休日に労働させた場合には、当該休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。

☆☆=================================================================☆☆

1は、労働時間に関する文章です。
労働時間については、労働基準法に明確な定義はありません。
ただ、労働時間とは何かということに関しては、判例(三菱重工業長崎造船所事件
や大星ビル管理事件)で明らかにしています。
判例の内容だからといって、レベルが高いということはなく、
この定義は基本です。

Bの空欄は、「労働時間の算定」や「労使協定」という言葉がヒントです。
労使協定で採用できる制度です。

Cは「みなし労働時間」を定める際の単位です。
過去に択一式で「1日及び1週間」当たりの労働時間と誤った
出題がありました。


☆☆=================================================================☆☆


【 解答 】です。

A:指揮命令下
B:専門業務型裁量労働制
C:1日

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厚生年金保険法3-8-C

2008-08-16 06:51:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法3-8-C」です。

【 問 題 】

4月30日が納期限である保険料を滞納し、5月20日を期限とする
督促を受けたが、5月25日に完納した場合、延滞金は5月1日から
5月24日までの日数によって計算される。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

延滞金は、納期限の翌日から、保険料完納又は財産差押の日の前日
までの日数によって計算します。
設問の場合、納期限が4月30日、完納が5月25日なので、5月1日
から5月24日までの日数によって計算します。

 正しい。 
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平成19年度雇用均等基本調査

2008-08-15 07:03:40 | 労働経済情報
厚生労働省が「平成19年度雇用均等基本調査」を発表しました。

これによると、育児休業取得率は女性89.7%、男性1.56%で、前回調査
(平成17年度)に比べ女性で17.4ポイント、男性で約3倍と、男女とも
大幅に上昇しているものの、男性の育児休業取得率は依然として低い水準
となっています。


また、育児のための勤務時間の短縮等の措置を導入している事業所は49.5%で、
前回調査(平成17年度41.6%)より上昇しています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0808-1.html



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厚生年金保険法7-3-A

2008-08-15 07:03:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法7-3-A」です。

【 問 題 】

納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、
その超えた分の額は、その納入告知又は納付の日の翌日
から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期
を繰り上げて納付したものとみなすことができる。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「1年以内」ではなく、「6カ月以内」です。

 誤り。 
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情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改訂について

2008-08-14 06:50:12 | 改正情報
「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」
が改訂されました。

在宅勤務を含むテレワークの普及促進に関しては政府全体で取り組んでいると
ともに、今後さらにテレワーク人口が増加することが見込まれ、
ガイドラインの重要性も高まると考えられることなどから、改訂が行われました。


なお、同時に出された通達「情報通信機器を活用した在宅勤務に関する労働基準法
第38条の2の適用について」において、
「情報通信機器」とは、一般的にはパソコンが該当すると考えられるが、
労働者の個人所有による携帯電話端末等が該当する場合もあるものであり、
業務の実態に応じて判断されるものであること
とされています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html
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厚生年金保険法元-2-E

2008-08-14 06:49:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法元-2-E」です。

【 問 題 】

被保険者が月の末日にその事業所に使用されなくなった場合に
おいては、前月分及びその月分の標準報酬月額に係る保険料を
報酬から控除することができる。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

月末に退職する場合には、当該月の保険料を納付しなければならない
ので、事業主は、前月分及びその月分の標準報酬月額に係る保険料を
報酬から控除することができます。

 正しい。 
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社会保険庁の組織改革

2008-08-13 06:59:04 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P291「社会保険庁の組織改革」です。

☆☆======================================================☆☆

社会保険庁については、事業運営に関する様々な指摘がなされるとともに、
不祥事案も生じたところであり、国民の信頼回復に向けて、業務・組織両面に
わたる抜本的な改革を着実に進める必要がある。

政府管掌健康保険(政管健保)については、現在、政府を保険者として社会
保険庁が事業の運営を行っているが、先般の医療構造改革により、自主自律
の運営による保険者機能の強化や、地域の実情を踏まえた取組みの推進を図る
ため、2008(平成20)年10月に国とは切り離された全国単位の公法人である
全国健康保険協会を新たな保険者として設立し、都道府県単位の財政運営を
基本とすることとした。

また、公的年金制度については、国民の信頼の下、安定的に運営されるため
には、国民の信頼に応えることができる事業運営体制とすることが不可欠で
あることから、2006(平成18)年9月に「ねんきん事業機構法案」を第164回
通常国会に提出したが、同法案の審議の時期に、各地の社会保険事務所において、
国民年金保険料の免除等に係る事務処理について、法令等に定める手続に反する
多くの事例があったことが明らかになったこともあり、同法案は審議未了廃案
となった。

社会保険庁の改革については、改めて、与党年金制度改革協議会において検討
されることになり、2006年12月に同協議会において「社会保険庁改革の推進
について」が取りまとめられた。ここで示された、国民の目線に立った改革を
更に進めていくという方針の下、2007(平成19)年3月、社会保険庁を廃止・
解体6分割し、厚生労働大臣が公的年金に係る財政責任・管理運営責任を担う
こととする一方、新たに非公務員型の年金公法人を設置することとする「日本
年金機構法案」を第166回通常国会に提出した。同法案は、2007年6月30日
に成立し、社会保険庁は、2010(平成22)年1月に日本年金機構に移行すること
が予定されている。

☆☆======================================================☆☆

社会保険庁の組織改革に関する記載です。

全国健康保険協会や日本年金機構に関しては、関連規定が公布されていますが、
まだ施行されていません。
ですので、法律論としては、今年の試験の範囲には入りません。

たとえば、「健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合
である」なんて出題があれが、誤りです。

ただ、一般常識として、
「平成20年10月に国とは切り離された全国単位の公法人である全国健康
保険協会を新たな保険者として設立することとされている」
なんて文章が出てきたら、誤りとはいえません。

施行前のものですから、出題される可能性は低いですが、念のため、
「全国健康保険協会」、「日本年金機構」という名称くらい知っておいても
損はないでしょう。
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厚生年金保険法61-9-D

2008-08-13 06:58:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法61-9-D」です。

【 問 題 】

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の保険料は、
事業主が同意したときは、その全額につき事業主が負担し
納付する義務を負うことになる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が同意したときは、保険料の「半額」につき事業主が負担
する義務を負うことになります。

 誤り。 
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捨てることが合格につながる!

2008-08-12 08:23:48 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験まで2週間を切りました。

まだ時間があるとはいえ、かなり限られた時間です。

そうなるとその使い方、かなり重要です。

多くの受験生はボーダーライン上でしょう。

で、たとえば、今日から試験日までの間に、
1日1点だけ力を伸ばせたら、ボーダーラインの受験生は
合格確実ラインに達します。

では、どうやって伸ばすかといえば、
知識を広げるなんて考える方もいるかもしれませんが、
逆ですね。
捨てます。

上手に捨てます。

今まで勉強した記憶を消せってことではありません。

難しいと思い、この時期に悩んでいるような項目、
そういう項目の勉強をストップします。
選択の出題が予想されるような規定なら、とりあえず、選択対策だけしておく。

そうすると、その分、他の項目に時間を割くことができます。
基本事項で知識はあやふやなもの、それを確固たるものにするために
その時間を充てます。

択一式に出題される内容の多くは基本です。
なので、最後の最後は基本を固める、
これが得点アップに直結します。

難しいことは捨てて、基本に集中。

基本でミスしなければ、本試験で確実に得点を伸ばせます。

合格に満点はいりませんよ。
取れる問題を確実に取れるようにしましょう。

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