K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健康保険法1-3-C

2011-03-24 05:54:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法1-3-C」です。


【 問 題 】

被保険者の兄で、被保険者と別居しているが、主として被保険者
によって生計を維持している者は被扶養者となる。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者の兄は、生計維持要件に加えて生計同一要件を満たさない
と被扶養者となりません。
設問では、「被保険者と別居」としているので、被扶養者となり
ません。
 

 誤り。  


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在職老齢年金の支給停止基準額

2011-03-23 06:18:57 | 改正情報
日本年金機構が

平成23年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更予定です。

と発表しています。

これによると、

支給停止調整額と支給停止調整変更額 が47万円から46万円へ

変更予定とのことです。


詳細は 


http://www.nenkin.go.jp/new/topics/zaisyoku_23_0318.html


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健康保険法7-10-B

2011-03-23 06:18:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法7-10-B」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者が保険料の納付期日までに納付しなかった
場合は、保険料の納付の遅延について、保険者において正当
な事由があると認めるときを除き、保険料の納付期日の翌日
にその資格を喪失する。       
          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除きます)
を納付期日までに納付しなかったときは、保険料の納付の遅延
について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、督促
されることなく、その翌日に被保険者資格を喪失します。


 正しい。 


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M.Oさんの「第42回社会保険労務士試験 合格体験記」後編

2011-03-22 06:19:41 | 受験体験記
M.Oさんの「第42回社会保険労務士試験 合格体験記」後編です。

☆☆======================================================☆☆

3 直前期
 
6月中旬に基本講義が終わり、その後は答練・模試と、問題演習が中心の
時期に入りました。
やっと今まで受けてきた講義の総復習に入ります。
勿論ほとんど忘れていました。
でも、焦らず答練のスケジュールにあわせ、2、3日で1科目というペースで
復習をしていきました。
とにかく問題集を解き、テキストで確認という作業の繰り返しです。
2、3日で1科目復習するのはとても厳しいスケジュールだと思います。
しっかりテキストを読み込み、すべて復習するのはほぼ不可能だと思います。
しかし、過去問や問題集を解いていると、繰り返し問われる問題など、
出題の傾向がつかめます。
どういう問題に引っかかっているのか確認をすると、案外同じようなところ
で引っかかっていることがあります。
そういったところをテキストで確認し、つぶしていきました。

答練や模試を受けると、各問題ごとに受験生の正答率や、順位、合格判定
などが出されます。
ここで気にする点は、正答率だと思います。多くの受験生が正解している
問題を、自分が間違えている場合は、しっかり復習する必要があります。
必ず解答冊子やテキストを見直したほうが良いです。
それでもわからなければ、講師に質問してしっかり理解したほうが良いです。
多くの受験生が正解している問題が出来ないと、もし本試験で同じような
問題が出たときに、他の受験生に差をつけられてしまいます。
それは勿体無いことですね。
逆に、正答率の悪い問題は、あまり気にしませんでした。一応付箋などを
貼っておき、頭の片隅においておきましたが、試験直前にもし時間があまれば
復習してみよう位の気持ちで後回しにしました。

8月上旬に最後の模試が終わり、それからは学校に行く必要がなくなりました。

その後本試験までの約2週間は、問題集、過去問で、まだ間違えてしまう
問題を解くようにしました。
   
3日前には問題集、過去問、答練、模試で間違えてしまう問題を見直し、
法改正部分を見返して、本番に向かいました。


4 本番

試験当日は、法改正テキストと、一般常識セミナーでもらった薄い冊子、
直前に見直したい内容が載っているプリント数枚を持っていき、試験が
始まるまでは、法改正テキストに目を通していました。

とはいっても、新たに何かを覚えるためではなく、
確認する程度に目を通していただけです。
重要事項だと思うところだけ、見直しました。

試験が始まると、自分が予想した以上に緊張していました。

試験終了後会場から出ると、門の前で色々な資格学校が、選択式の解答
速報を配布しており、私は解答速報をもらい、近くのカフェで答え合わせ
をしました。

選択式に関してはすべて基準点をクリアしていました。

夜には択一式の解答速報がインターネットで流され、こちらも予想以上の
高得点を得ることが出来ていました。

そのとたん、急に答案用紙に名前を書いたか不安になりました。

本当に名前を書いた覚えがなく、思い返せば思い返すほど、
「名前を書いてない・・・。」と思うようになりました。
何で受験番号と名前を書いたか確認できなかったのか、とても後悔しました。
それだけ試験に舞い上がっていたということなのでしょう。
受験生の皆さん、必ず名前、受験番号は確認してくださいね!


5 最後に

社労士の試験は、決して頭のいい人だけが合格できるのではなく、
努力をすれば、誰でも合格を勝ち取れる資格だと思います。

私は、高校・大学と、スポーツ推薦で入学し、受験勉強をしたことがありません。
勉強は大嫌いでした。
そんな私でも、本気で目指し、努力した結果、合格を勝ち取ることが出来ました。

勉強が辛くなる時期が必ずあると思います。
でも、勉強をサボっても辛い思いをすると思います。
勉強をしてもしなくても辛い思いをするのであれば、
勉強をして辛い思いをしたほうが、絶対良い結果を招くと思います。

最後は気持ちだけです。

色々考えて悩むより、自分はバカかと思うくらい、繰り返し問題を
解いてください。
そうしたらおのずと道は開けるはずです!

皆さんのご健闘をお祈りします!





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健康保険法5-7-A

2011-03-22 06:18:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5-7-A」です。


【 問 題 】

任意包括脱退により被保険者の資格と喪失した者については、
当該任意包括脱退に同意しなかった者であっても任意継続
被保険者となることができない。    
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意適用事業所が適用取消しの認可を受けたことにより被保険者
資格を喪失した者は任意継続被保険者になることはできません。


 正しい。 


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385号

2011-03-21 06:50:47 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格体験記

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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昨日、東日本で大きな地震がありました。

そのため、各地で大きな被害が出ています。

被災されました皆様
心よりお見舞い申し上げます。


さて、受験の話になりますが、
社労士を目指すきっかけ、
合格するまで、どのように勉強したのか、
人それぞれかと思います。

今号と次号では、
昨年の社労士試験に合格したM.Oさんの合格体験記を掲載します。

今年、社労士試験を受験される方、
受験を考えている方、
参考にして下さい。



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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
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  に掲載しています。

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└■ 2 合格体験記
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M.Oさんの「第42回社会保険労務士試験 合格体験記」前編です。

☆☆======================================================☆☆


1 社労士を目指したきっかけ

私が社労士を目指した理由は、女性が結婚・出産後も働ける仕事に就くには
資格が必要だと考えたからです。

社労士を目指したきっかけは、就業規則に興味を持ったからです。

当時働いていた会社では、年度更新の際に就業規則が変更され、変更部分だけ
配布されました。
何度目かの更新の際、産前産後の休暇が前年度よりも短くされていました。
全女性社員が憤慨したのは言うまでもありません。
当時法律についての知識を持っている女性社員は誰もいなかったので、
社長に話を聞きに行く人もいませんでした。
結果、女性社員は結婚したら1年以内にみんな退職していました。
せっかく優秀な女性社員に育っていったと思ったら、辞めてしまいます。
これは企業にとっても大変勿体無いことだと私は思いました。

このような状況を打開するためのアドバイスを社長にできたら・・・
考えるようになり、
それが「社会保険労務士」という資格を知ったきっかけです。


2 勉強方法

まずは、通学で学校に通いたいと思い、
インターネットで検索に引っかかった大手3校の説明を聞きに行きました。

勿論説明を聞いたところで、
どこがどのように良いのかなんてまったくわかりません。
生の講義があることを条件として、あとはフィーリングで決めました。

それが、平成21年12月です。

平日2日間の講義を選択して通い始めたのですが、実際は仕事が忙しく、
残業が多かったため、始めのうちはしっかり講義が受けられませんでした。

そのような状態で、
あっという間に労働基準法、労災保険法の2科目が終わり、
1月下旬に実力テストがありました。

勿論結果は散々でした。
あまりの出来なさにショックを受け(当たり前なのですが・・・)、
このままではだめだと気持ちを引き締め、2月から本気で勉強を始めました。

この時のせいで、労災保険法は試験直前まで苦手意識が抜けませんでした。。。

私の使った教材は、学校で配られたテキストと、
学校で販売している択一・選択式の問題集を1冊ずつ、あとは過去問です。

暗記カードという小さな冊子も配られたのですが、読みにくかったので
ほとんど使いませんでした。

講義は火曜日・金曜日の夜だったので、講義が終わった翌日に復習をしました。
講義を受けた範囲のテキストを読み返し、問題集、過去問集を解きます。

問題を解く際、必ず
「これは何について聞いているのか?ポイントは?」
ということを考えてから解くように意識しました。

これは、過去問を解いていると、
「この問題文のこの部分は間違えているが、この問題文で問題としている
箇所はこの部分です。したがって、この問題文で問題としている箇所は間違え
てないから正解」
なんていうややこしい問題が出てくるからです。

過去問で出てくるということは、本試験でもこういうややこしい問題が
出ると想定できます。
難しい応用問題をうなりながら解くよりも、
基本問題でいかにミスしないかが合格、不合格の分かれ道だと思います。

問題を読み違えてしまっては、絶対正解は出ません。

初めから意識して問題を読むようにすれば、トレーニングになり、
力が徐々についていくと思います。

問題を解いていくと、まったくわからない問題が出てきます。

そういう時は、すぐ解答を見ました。
それでもわからなければ、テキストを見返して、それでもわからない場合は、
次の講義が始まる前に、講師に質問しました。

少しでもわからない部分をそのまま放置すると、気持ち的に不安材料が増えて、
後々後悔すると思ったからです。

講師に質問すると、基本的な問題なのか、応用問題なのか、捨て問(受験生
に間違わせるために出されている問題)なのかも教えてくれます。

もし捨て問なのであれば、講師の説明を聞いて今一わからなくても、
気にせず進むようにしました。

このように、講義で学習した部分は必ず復習してわからない部分をつぶすよう
にしました。

勉強が進むと、前に学習した部分はすっかり忘れてしまいます。
でも気にせず進めました。

下手に以前習った箇所を復習してしまうと、不安が大きくなり、今学習している
部分も中途半端でわからないことが増えてしまうからです。

とにかく今学習している部分をしっかり理解することが重要だったように思います。

そうは言っても、やはり試験まで時間がなくなってくると、
「自分の勉強方法は本当にあっているのか、他の人はどういうやり方を
しているのか、もっと効率の良い勉強方法があるのではないか・・・」
と、とても不安になると思います。

でも、勉強方法は人それぞれだと思います。

自分の勉強方法を信じて頑張ることが一番大切だと思います。
人と比較せず、自分を信じてコツコツやるしかありません。


                            つづく


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「仕事と家庭の両立支援」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P280)。


☆☆======================================================☆☆


男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備すること
を目的に、2009(平成21)年6月24日に育児・介護休業法の一部を改正
する法律が成立した。主な改正内容は、

1 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを
 事業主の義務とするとともに、労働者からの請求があったときの所定外労働
 の免除を制度化すること、

2 父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間を延長する
 こと、

3 介護のための短期の休暇制度を創設すること、

4 実効性を確保する観点から、都道府県労働局長による紛争解決の援助
 及び調停を創設すること、

である。

また、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主に対しては、助成金により
支援をしている。


☆☆======================================================☆☆


「育児介護休業法の改正」に関する記載です。

育児介護休業法は、大きな改正が行われました。

白書では、その内容について、別に記載している箇所もあります。

この点は↓

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/22264c957cf1f21d41b44671aaedbe89

で、掲載しましたが、
平成23年度試験では、必ず出ると思って勉強しておいたほうが
よいでしょうね。

選択式での出題も十分考えられますから・・・・・

もし出題されたときに、
正解できない
なんてことになると、他の受験生と大きく差が付いてしまう
ってことになりかねません。

ですので、このような大きな改正点は、
しっかりとした学習が必要です。



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└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成22年-健保法問3-D「時効の起算日」です。


☆☆======================================================☆☆



高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、
2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己
負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が
起算日となる。



☆☆======================================================☆☆


「高額療養費に係る時効の起算日」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 14-8-A 】

被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって
消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日
の翌日とする。



【 16-9-C 】

高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が
月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を
診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。



☆☆======================================================☆☆


「高額療養費に係る時効の起算日」に関する出題です。


高額療養費は、各月ごとの自己負担額に応じて支給要件に該当するか
どうか判断します。


ですので、
ある月に、数回診療を受け、その都度、自己負担額を支払ったという場合、
その支払いごとに権利が発生するのではなく、
その月が終わり、自己負担額の合計額がいくらだったのか
それによって、支給を受ける権利が発生したり、しなかたったりします。


そのため、
時効の起算日は、原則として「診療月の翌月の1日」となります。


ただ、
診療は受けたけど、その月に自己負担額を支払っていないということも
あります。
そのような場合は、支払って初めて支給を受ける権利が発生するので、
このような場合は、支払った日の翌日が起算日となります。


ということで、
【 22-3-D 】【 14-8-A 】は正しいです。

【 16-9-C 】では、「支払った月の1日が起算日」としているので、
誤りですね。



この起算日については


☆☆======================================================☆☆


【 12-選択 】

健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。
この場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は
( B ) 、傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。



☆☆======================================================☆☆


というように、選択式でも出題されたことがあります!


ですので、「起算日」、正確に覚えておく必要がありますよ。


答えは、次のとおりです。

A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健康保険法2-1-A[改題]

2011-03-21 06:49:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法2-1-A[改題]」です。


【 問 題 】

健康保険組合は、被保険者の資格の取得及び喪失の時期に関し、
規約により、全国健康保険協会管掌健康保険と別段の定めを
なすことができる。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

健康保険組合において、被保険者の資格の取得及び喪失の時期に
関し別段の定めをすることができるという規定はありません。


 誤り。 
 

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雇用保険失業給付の特例措置について

2011-03-20 07:12:44 | ニュース掲示板
厚生労働省が

東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について

発表しています。


これによると

①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、
 賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても
 失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。

②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、
 一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されて
 いる場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。

となっています。


詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf



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健康保険法1-2-A[改題]

2011-03-20 07:11:58 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法1-2-A[改題]」です。


【 問 題 】
 
私立学校教職員共済制度の加入者は被保険者になる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

私立学校教職員共済制度の加入者は、共済組合の組合員と
同様に、健康保険の被保険者となります。


 正しい。
 

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平成22年-健保法問3-D「時効の起算日」

2011-03-19 06:35:38 | 過去問データベース
今回は、平成22年-健保法問3-D「時効の起算日」です。


☆☆======================================================☆☆



高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、
2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己
負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が
起算日となる。



☆☆======================================================☆☆


「高額療養費に係る時効の起算日」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 14-8-A 】

被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって
消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日
の翌日とする。



【 16-9-C 】

高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が
月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を
診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。



☆☆======================================================☆☆


「高額療養費に係る時効の起算日」に関する出題です。


高額療養費は、各月ごとの自己負担額に応じて支給要件に該当するか
どうか判断します。


ですので、
ある月に、数回診療を受け、その都度、自己負担額を支払ったという場合、
その支払いごとに権利が発生するのではなく、
その月が終わり、自己負担額の合計額がいくらだったのか
それによって、支給を受ける権利が発生したり、しなかたったりします。


そのため、
時効の起算日は、原則として「診療月の翌月の1日」となります。


ただ、
診療は受けたけど、その月に自己負担額を支払っていないということも
あります。
そのような場合は、支払って初めて支給を受ける権利が発生するので、
このような場合は、支払った日の翌日が起算日となります。


ということで、
【 22-3-D 】【 14-8-A 】は正しいです。

【 16-9-C 】では、「支払った月の1日が起算日」としているので、
誤りですね。



この起算日については


☆☆======================================================☆☆


【 12-選択 】

健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。
この場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は
( B ) 、傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。



☆☆======================================================☆☆


というように、選択式でも出題されたことがあります!


ですので、「起算日」、正確に覚えておく必要がありますよ。


答えは、次のとおりです。

A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日



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健康保険法63-4-C

2011-03-19 06:34:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法63-4-C」です。


【 問 題 】

所在地の一定しない事業所に使用される者であっても継続して
6ヵ月以上使用される場合は、被保険者となる。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

事業所で所在地が一定しないものに使用される者は、その使用期間
にかかわらず被保険者となりません。


 誤り。 
 

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社会保険料の納期限の延長についてのお知らせ

2011-03-18 06:19:20 | ニュース掲示板
日本年金機構が

社会保険料の納期限の延長についてのお知らせ

を発表しています。


これによると、

次の①及び②に該当する社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び船員保険の保険料並びに
子ども手当に係る拠出金)については、その納期限が延長されることとなりました。

① 平成23年3月11日以降に納期限が到来するもの
② 次の地域に所在地を有する事業所、事務所、船舶所有者及び被保険者等が
 納付するもの
 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

となっています。


詳細は 

https://www.shakaihokenroumushi.jp/social/user/trendbox/pdf/49_0314_02.pdf





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健康保険法3-4-E

2011-03-18 06:18:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法3-4-E」です。


【 問 題 】

事業所が、従業員の2分の1の同意を得て任意包括加入の
認可を受けた場合、任意包括加入に同意しなかった者は、
保険者の承認を受けて被保険者にならないことができる。 
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となった事業所に
使用される者は、適用除外に該当するのでなければ、
被保険者となります。
「保険者の承認を受けて被保険者にならないことができる」
という規定はありません。


 誤り。
 

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計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

2011-03-17 06:17:13 | ニュース掲示板
厚生労働省が

計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

を発表しました。


これによると、

計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、
原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと

とされています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf








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健康保険法3-4-B

2011-03-17 06:16:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法3-4-B」です。


【 問 題 】

日本国籍を有しない者で、適用事業所に使用される者は、
日本国に3月以上住所を有しなければ被保険者にならない。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

日本国籍を有しない者について、
「日本国に3月以上住所を有していること」
というような資格要件はありません。


 誤り。 
 

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