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■□ 2021.9.11
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No928
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 教材選び
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験が終わり、3週間ほどが経ちました。
すでに、来年に向けて、勉強をスタートしている方もいるでしょうが、
合格発表が待ち遠しいという方もいるでしょう。
ところで、
令和3年度試験を受験された方、その後、引っ越しをされていないでしょうか?
というのは、もし受験申込書に記載した住所や名前などに変更があった場合、
試験日以降10月8日までに、届出をすれば、それらが成績(結果)通知書や
合格証書に反映されます↓。
http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html
届出をしないと反映されないので、
もし、引っ越しなどをしているにもかかわらず、変更手続をしていないと、
合格証書などが届かないなんってことがあり得ます。
ですので、変更があったのであれば、8日までに手続をしておきましょう。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
受付中です。
■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
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に掲載しています。
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└■ 2 教材選び
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令和3年度試験が残念な結果となり、令和4年度試験にチャレンジしようという方、
既にどのような教材を使うのか決めたでしょうか?
まだ検討中という方もいるでしょう。
何を使うのか、慌てて決めず、しっかりと検討したほうがよいでしょう。
令和3年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?
ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。
例えば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。
情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。
問題に対する対応能力、実戦力とでも言うのでしょうか、それが十分ではなかった
ということであれば、より多くの問題を解くことができるような教材構成にする
ことを考える必要があります。
内容や情報量とは別に、デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。
ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。
合否に大きな影響が出るものですから。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-健保・選択「標準報酬月額の等級区分の改定」です。
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毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100 分の1.5を超える場合において、その状態
が継続すると認められるときは、その年の( D )から、政令で、当該最高
等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に
該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( E )を
下回ってはならない。
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「標準報酬月額の等級区分の改定」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H28-2-C 】
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級
の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、
その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回って
はならない。
【 H18-2-B[改題]】
標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の1.5%を超え、
その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の
意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、
改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の0.5%未満であっては
ならない。
【 H16-1-B 】
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数
の被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態
が継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。
【 H14-2-C[改題]】
標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険
者数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月
1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、
その年の3月31日において改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数が、全被保険者数の0.5%を下回ってはならないこととされている。
この等級区分の改定にあたっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要
である。
【 H21-選択 】
毎年( A )における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が( B )を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、( C )から、政令で、当該最高等級の上に
更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、
その年の( A )において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( D )を下回っては
ならない。厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う
場合には、( E )の意見を聴くものとする。
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標準報酬月額の最高等級の上にさらに等級区分を加える標準報酬月額の等級
区分の改定に関する問題です。
最高等級に占める被保険者数の割合、これが一定以上となれば、さらに上に等級
を加えることができます。
これは、最高等級に多くの被保険者が該当しているのであれば、さらに上の等級を
設けることで、最高等級に該当する被保険者の割合を調整するようにしたものです。
ここで取り上げた問題は、いずれもその基準と手続などを論点にしています。
まず、その基準は、
最高等級に占める被保険者数の割合が全被保険者数の1.5%を超えていること、
さらに、その状態が継続することです。
この数字は論点にされやすいところです。
【 H21-選択 】でも空欄にされています。
【 H16-1-B 】は、単純にこの数字が「100分の5」となっているので、
誤りです。
そして、もう1つ基準があります。
それは「改定後の最高等級に該当する被保険者数が全被保険者数の0.5%を
下回ってはならない」というものです。
【 H28-2-C 】は、この「0.5%」、
つまり、「100分の0.5」が「100分の1」となっているので、誤りです。
【 H18-2-B[改題]】、【 H14-2-C[改題]】ともに、この2点については
正しく書かれています。でも、2つ目の基準について、いつの時点というところ
が違っています。
【 H18-2-B[改題]】では、9月1日現在
【 H14-2-C[改題]】では、3月31日において
となっています。
どちらの基準も、年度末(3月31日)でみていくことになるので、
【 H14-2-C[改題]】が正しいです。
このような規定は、空欄を作りやすい規定ですから、実際、【 H21-選択 】と
【 R3-選択 】で出題されています。
今後も出題があるでしょうから、選択式で空欄となった箇所を中心に、しっかり
と確認をしておきましょう。
選択式の問題の答えは、次のとおりです。
【 H21-選択 】
A:3月31日
B:100分の1.5
C:その年の9月1日
D:100分の0.5
E:社会保障審議会
【 R3-選択 】
D:9月1日
E: 100分の0.5
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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