K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労基法H27-6-ウ

2021-09-23 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H27-6-ウ」です。

【 問 題 】

労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、
使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と
書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働
基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に
適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由
があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させる
ことができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務
を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理
的なものであるか否かにかがわらず、労働者は労働契約に定める
労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所
の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問では、「労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を
負わない」としていますが、労働する義務を負います。
労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、36協定を
締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、
使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内
で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長
して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該
就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的
労働契約の内容をなすから、当該就業規則の規定の適用を受ける
労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を
超えて労働をする義務を負うものと解されています。

 誤り。 
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実力と得点のギャップ

2021-09-22 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和3年度試験を受けられた方、
今年の試験問題・・・復習しましたか?

もし、来年度試験の合格を目指すというのであれば、すべきことです。

そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。

かなりよい点をとれたけど・・・
実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことって、あります。

実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。
このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!

たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど自信がなく他の肢を答えにして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになります。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にしてください。
この場合は40点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。

たとえば、試験では44点、この方法で採点すると38点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。 

たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。

ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられるので。

このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・
そうであれば、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。

この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。
時間があるようであれば・・・お試しを。

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労基法H23-4-B

2021-09-22 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H23-4-B」です。

【 問 題 】

使用者が、労働者に対して、 4週間を通じ4日以上の休日を与え、
その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて
明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の
休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

変形休日制に関する記述です。
4週間を通じ4日以上の休日を与えるのであれば、毎週少なくとも
1回の休日を与える必要はありません。
なお、「4週間を通じ4日以上の休日」とは、特定の4週間(起算日
から4週間ごとに区切った各期間)に4日の休日があればよく、どの
4週間を区切っても4日の休日が与えられている必要はありません。

 正しい。  

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令和2年(2020)人口動態統計(確定数)の概況

2021-09-21 04:00:01 | ニュース掲示板

9月10日に、厚生労働省が
「令和2年(2020)人口動態統計(確定数)の概況」を公表しました。

これによると、
○ 出生数は過去最少 840,835 人(令和元年 865,239 人から 24,404 人減少)
○ 死亡数は 11 年ぶりの減少 1,372,755 人(令和元年 1,381,093 人から 8,338 人減少)
○ 自然増減数は 14 年連続減少 △ 531,920 人(令和元年△515,854 人から 16,066 人減少)
○ 婚姻件数は減少 525,507 組(令和元年 599,007 組から 73,500 組減少)
○ 離婚件数は減少 193,253 組(令和元年 208,496 組から 15,243 組減少)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei20/index.html

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労基法H22-5-C

2021-09-21 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H22-5-C」です。

【 問 題 】

労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的
変形労働時間制については、 日ごとの業務の繁閑を予測すること
が困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の
上限は定められていない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

1週間単位の非定型的変形労働時間制については、1週40時間の
範囲内で、1日の法定労働時間(8時間)を超えて労働させること
ができるようにした制度ですが、1日の労働時間の上限が定められ
ています。
上限は、1日について10時間とされています。

 誤り。  


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怠け癖を付けないように

2021-09-20 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今日まで3連休という方、多いのではないでしょうか。

令和3年度試験を受験された方は、この時期、疲れが出ていたりすることがあり、
3連休はゆっくり過ごした方がいるでしょう。

試験までは遊びを我慢していたから遊んだとか、
これから先のことを、いろいろと考えたなんて方もいるでしょう。

来年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強をしておこうかな?
と考えたかもしれませんね。

来年度の試験まで、まだ、かなり時間があるので、
この時期、少しのんびりしていたとしても
それだけで、来年度の試験に大きな影響が出るってことはないでしょう。
ただ、のんびりし続き過ぎてしまうと、
怠け癖が付いてしまうなんてこともあり得ます?

今年度の試験を受けられた方ですと、
この時期は、どうしてもやる気が出ないという状態になりがちです。
気持ちはわかりますが、
その状態を、あまり長引かせないようにしましょう。

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労基法H28-4-C

2021-09-20 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H28-4-C」です。

【 問 題 】

労働基準法第32条の4に定めるいわゆる一年単位の変形労働
時間制の対象期間は、 1か月を超え1年以内であれば、3か月
や6か月でもよい。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

1年単位の変形労働時間制における対象期間とは、その期間を平均
し1週間当たりの労時間が40時間を超えない範囲内において労働
させる期間をいい、1カ月を超え1年以内の期間に限るものとされ
ています。
ですので、この範囲内の期間であれば、3か月であっても、6か月で
あっても差し支えありません。
なお、「1か月を超え」というのは、1か月単位の変形労働時間制と
棲み分けをするためです。

 正しい。

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令和3年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

2021-09-19 04:00:01 | 労働経済情報
9月10日に、厚生労働省が
「令和3年 民間主要企業夏季一時金妥結状況」を公表しました。

これによると
平均妥結額は 773,632 円で、昨年と比較して 54,539 円(6.59%)の減
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/12604000/000828349.pdf


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労基法H15-5-E

2021-09-19 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H15-5-E」です。

【 問 題 】

派遣中の労働者の派遣就業に関し、派遣先の事業主が、当該派遣
労働者をフレックスタイム制の下で労働させる場合には、当該
派遣労働者の派遣元の使用者が労働基準法に定める所要の手続を
行う必要がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

派遣中の労働者の派遣就業に関し、派遣先の事業主が、当該派遣
労働者をフレックスタイム制の下で労働させるには、派遣元の
使用者が始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨を就業
規則等に規定し、かつ、所定の事項について労使協定を締結するなど
の手続を取らなければなりません。

 正しい。


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928号

2021-09-18 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2021.9.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No928
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 教材選び

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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今年の試験が終わり、3週間ほどが経ちました。
すでに、来年に向けて、勉強をスタートしている方もいるでしょうが、
合格発表が待ち遠しいという方もいるでしょう。

ところで、
令和3年度試験を受験された方、その後、引っ越しをされていないでしょうか?
というのは、もし受験申込書に記載した住所や名前などに変更があった場合、
試験日以降10月8日までに、届出をすれば、それらが成績(結果)通知書や
合格証書に反映されます↓。
http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html

届出をしないと反映されないので、
もし、引っ越しなどをしているにもかかわらず、変更手続をしていないと、
合格証書などが届かないなんってことがあり得ます。

ですので、変更があったのであれば、8日までに手続をしておきましょう。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2022member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

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■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 教材選び
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令和3年度試験が残念な結果となり、令和4年度試験にチャレンジしようという方、
既にどのような教材を使うのか決めたでしょうか?

まだ検討中という方もいるでしょう。
何を使うのか、慌てて決めず、しっかりと検討したほうがよいでしょう。

令和3年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

例えば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

問題に対する対応能力、実戦力とでも言うのでしょうか、それが十分ではなかった
ということであれば、より多くの問題を解くことができるような教材構成にする
ことを考える必要があります。
内容や情報量とは別に、デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-健保・選択「標準報酬月額の等級区分の改定」です。

☆☆======================================================☆☆

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100 分の1.5を超える場合において、その状態
が継続すると認められるときは、その年の( D )から、政令で、当該最高
等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に
該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( E )を
下回ってはならない。

☆☆======================================================☆☆

「標準報酬月額の等級区分の改定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H28-2-C 】
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級
の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、
その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回って
はならない。

【 H18-2-B[改題]】
標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の1.5%を超え、
その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の
意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、
改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の0.5%未満であっては
ならない。

【 H16-1-B 】
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数
の被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態
が継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。

【 H14-2-C[改題]】
標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険
者数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月
1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、
その年の3月31日において改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数が、全被保険者数の0.5%を下回ってはならないこととされている。
この等級区分の改定にあたっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要
である。

【 H21-選択 】
毎年( A )における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が( B )を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、( C )から、政令で、当該最高等級の上に
更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、
その年の( A )において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( D )を下回っては
ならない。厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う
場合には、( E )の意見を聴くものとする。

☆☆======================================================☆☆

標準報酬月額の最高等級の上にさらに等級区分を加える標準報酬月額の等級
区分の改定に関する問題です。

最高等級に占める被保険者数の割合、これが一定以上となれば、さらに上に等級
を加えることができます。
これは、最高等級に多くの被保険者が該当しているのであれば、さらに上の等級を
設けることで、最高等級に該当する被保険者の割合を調整するようにしたものです。

ここで取り上げた問題は、いずれもその基準と手続などを論点にしています。

まず、その基準は、
最高等級に占める被保険者数の割合が全被保険者数の1.5%を超えていること、
さらに、その状態が継続することです。
この数字は論点にされやすいところです。
【 H21-選択 】でも空欄にされています。

【 H16-1-B 】は、単純にこの数字が「100分の5」となっているので、
誤りです。

そして、もう1つ基準があります。
それは「改定後の最高等級に該当する被保険者数が全被保険者数の0.5%を
下回ってはならない」というものです。

【 H28-2-C 】は、この「0.5%」、
つまり、「100分の0.5」が「100分の1」となっているので、誤りです。

【 H18-2-B[改題]】、【 H14-2-C[改題]】ともに、この2点については
正しく書かれています。でも、2つ目の基準について、いつの時点というところ
が違っています。
【 H18-2-B[改題]】では、9月1日現在
【 H14-2-C[改題]】では、3月31日において
となっています。
どちらの基準も、年度末(3月31日)でみていくことになるので、
【 H14-2-C[改題]】が正しいです。

このような規定は、空欄を作りやすい規定ですから、実際、【 H21-選択 】と
【 R3-選択 】で出題されています。

今後も出題があるでしょうから、選択式で空欄となった箇所を中心に、しっかり
と確認をしておきましょう。

選択式の問題の答えは、次のとおりです。

【 H21-選択 】
A:3月31日   
B:100分の1.5   
C:その年の9月1日
D:100分の0.5
E:社会保障審議会

【 R3-選択 】
D:9月1日
E: 100分の0.5

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法H27-6-イ

2021-09-18 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H27-6-イ」です。

【 問 題 】

労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働
時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働
時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業
規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、 1週
平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められて
いることをもって、直ちに1か月単位の変形労働時間制を適用する
要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが、
最高裁判所の判例である。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

1か月単位の変形労働時間制は、使用者が、労使協定又は就業規則
その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間(単位期間)
を平均し、1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えない
定めをした場合に、その定めにより、特定された週において1週の
法定労働時間を、又は特定された日において1日の法定労働時間を
超えて労働させることができるというものであり、この規定が適用
されるためには,単位期間内の各週,各日の所定労働時間を就業規則
等において特定する必要があるものと解されています。
つまり、単に「4週間ないし1か月を通じ、 1週平均38時間以内
の範囲内で就業させることがある旨」が定められているだけでは、
1か月単位の変形労働時間制を適用することはできません。

 正しい。
 
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令和3年-健保・選択「標準報酬月額の等級区分の改定」

2021-09-17 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-健保・選択「標準報酬月額の等級区分の改定」です。

☆☆======================================================☆☆

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100 分の1.5を超える場合において、その状態
が継続すると認められるときは、その年の( D )から、政令で、当該最高
等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に
該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( E )を
下回ってはならない。

☆☆======================================================☆☆

「標準報酬月額の等級区分の改定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H28-2-C 】
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級
の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、
その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回って
はならない。

【 H18-2-B[改題]】
標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の1.5%を超え、
その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の
意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、
改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の0.5%未満であっては
ならない。

【 H16-1-B 】
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数
の被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態
が継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。

【 H14-2-C[改題]】
標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険
者数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月
1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、
その年の3月31日において改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数が、全被保険者数の0.5%を下回ってはならないこととされている。
この等級区分の改定にあたっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要
である。

【 H21-選択 】
毎年( A )における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が( B )を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、( C )から、政令で、当該最高等級の上に
更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、
その年の( A )において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( D )を下回っては
ならない。厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う
場合には、( E )の意見を聴くものとする。

☆☆======================================================☆☆

標準報酬月額の最高等級の上にさらに等級区分を加える標準報酬月額の等級
区分の改定に関する問題です。

最高等級に占める被保険者数の割合、これが一定以上となれば、さらに上に等級
を加えることができます。
これは、最高等級に多くの被保険者が該当しているのであれば、さらに上の等級を
設けることで、最高等級に該当する被保険者の割合を調整するようにしたものです。

ここで取り上げた問題は、いずれもその基準と手続などを論点にしています。

まず、その基準は、
最高等級に占める被保険者数の割合が全被保険者数の1.5%を超えていること、
さらに、その状態が継続することです。
この数字は論点にされやすいところです。
【 H21-選択 】でも空欄にされています。

【 H16-1-B 】は、単純にこの数字が「100分の5」となっているので、
誤りです。

そして、もう1つ基準があります。
それは「改定後の最高等級に該当する被保険者数が全被保険者数の0.5%を
下回ってはならない」というものです。

【 H28-2-C 】は、この「0.5%」、
つまり、「100分の0.5」が「100分の1」となっているので、誤りです。

【 H18-2-B[改題]】、【 H14-2-C[改題]】ともに、この2点については
正しく書かれています。でも、2つ目の基準について、いつの時点というところ
が違っています。
【 H18-2-B[改題]】では、9月1日現在
【 H14-2-C[改題]】では、3月31日において
となっています。
どちらの基準も、年度末(3月31日)でみていくことになるので、
【 H14-2-C[改題]】が正しいです。

このような規定は、空欄を作りやすい規定ですから、実際、【 H21-選択 】と
【 R3-選択 】で出題されています。

今後も出題があるでしょうから、選択式で空欄となった箇所を中心に、しっかり
と確認をしておきましょう。

選択式の問題の答えは、次のとおりです。

【 H21-選択 】
A:3月31日   
B:100分の1.5   
C:その年の9月1日
D:100分の0.5
E:社会保障審議会

【 R3-選択 】
D:9月1日
E: 100分の0.5

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労基法H22-5-D

2021-09-17 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H22-5-D」です。

【 問 題 】

労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間
の通算については、同一事業主に属する異なった事業場において労働
する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業
場において労働する場合には適用されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が同一であるか否かにかかわらず、労働者が複数の事業場で労働
した場合は、それらの労働時間がすべて通算されます。
「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合も含みます。

 誤り。

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令和4年3月高校・中学新卒者のハローワーク求人における求人・求職状況

2021-09-16 04:00:01 | 労働経済情報
9月9日に、厚生労働省が
令和4年3月高校・中学新卒者のハローワーク求人における求人・求職状況
を公表しました。

これによると、令和3年7月末現在のハローワーク求人における求人・求職状況は、
次のとおりです。

【高校新卒者】
 〇 求人数   約34万6千人で、前年同期比2.9%の増加
 〇 求職者数 約14万5千人で、同10.3%の減少
 〇 求人倍率 2.38倍で、前年同期差0.30ポイントの上昇

【中学新卒者】
 〇 求人数   725人で、前年同期比6.6%の増加
 〇 求職者数 776人で、同14.6%の減少
 〇 求人倍率 0.93倍で、前年同期差0.18ポイントの上昇

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00023.html


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労基法H26-5-B

2021-09-16 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H26-5-B」です。

【 問 題 】

労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を労働基準法
上の労働時間とみるべきか否かについては、就業規則上の制裁等の
不利益な取扱いの有無や、教育・研修の内容と業務との関連性が強く、
それに参加しないことにより本人の業務に具体的な支障が生ずるか
否か等の観点から、実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断
すべきものである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則
上の制裁等の不利益な取扱いによる出席の強制がなく自由参加の
ものであれば、労働時間とはなりません。
強制とされるのであれば、それは労働時間となります。
なお、労働安全衛生法に規定する安全衛生教育の実施に要する時間は、
労働時間となります。

 正しい。

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