K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇保法H24-1-C

2021-12-09 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H24-1-C」です。

【 問 題 】

都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、
雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の
申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る
被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から
雇用保険法は適用されない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

適用除外の承認を受けた場合は、申請のあった時点で適用除外に
該当しているので、申請がなされた日にさかのぼって適用除外と
なります。
この問題では、「承認の申請がなされた日の翌日」とありますが、
「翌日」ではなく、「その承認の申請がなされた日」から適用が
除外されます。

 誤り。
 
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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(10)

2021-12-08 04:00:01 | 条文&通達の紹介

3 短期間の過重業務
(1) 特に過重な業務
  特に過重な業務の考え方は、前記2(2)〔長期間の過重業務の特に過重な業務〕
 と同様である。
(2) 評価期間
  発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。
  ここで、発症前おおむね1週間より前の業務については、原則として長期間の
 負荷として評価するが、発症前1か月間より短い期間のみに過重な業務が集中
 し、それより前の業務の過重性が低いために、長期間の過重業務とは認められ
 ないような場合には、発症前1週間を含めた当該期間に就労した業務の過重性
 を評価し、それが特に過重な業務と認められるときは、短期間の過重業務に
 就労したものと判断する。
(3) 過重負荷の有無の判断
 ア 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務
  内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精
  神的負荷と認められる業務であるか否かという観点から、客観的かつ総合的
  に判断すること。
 イ 短期間の過重業務と発症との関連性を時間的にみた場合、業務による過重
  な負荷は、発症に近ければ近いほど影響が強いと考えられることから、次に
  示す業務と発症との時間的関連を考慮して、特に過重な業務と認められるか
  否かを判断すること。
  1)発症に最も密接な関連性を有する業務は、発症直前から前日までの間の
   業務であるので、まず、この間の業務が特に過重であるか否かを判断する
   こと。
  2)発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合
   であっても、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合に
   は、業務と発症との関連性があると考えられるので、この間の業務が
   特に過重であるか否かを判断すること。
  なお、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合の継
  続とは、この期間中に過重な業務に就労した日が連続しているという趣旨
  であり、必ずしもこの期間を通じて過重な業務に就労した日が間断なく続
  いている場合のみをいうものではない。したがって、発症前おおむね1週
  間以内に就労しなかった日があったとしても、このことをもって、直ちに
  業務起因性を否定するものではない。
 ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、以下に掲げる負荷要因につい
  て十分検討すること。
  (ア) 労働時間
    労働時間の長さは、業務量の大きさを示す指標であり、また、過重性の
   評価の最も重要な要因であるので、評価期間における労働時間については
   十分に考慮し、発症直前から前日までの間の労働時間数、発症前1週間の
   労働時間数、休日の確保の状況等の観点から検討し、評価すること。
   その際、1)発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認めら
   れる場合、2)発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働
   を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等(手待時間が長いなど特
   に労働密度が低い場合を除く。)には、業務と発症との関係性が強いと評
   価できることを踏まえて判断すること。
    なお、労働時間の長さのみで過重負荷の有無を判断できない場合には、
   労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して判断する必要が
   ある。
  (イ) 労働時間以外の負荷要因
    労働時間以外の負荷要因についても、前記2(4)ウ(イ)ないし(カ) 〔長期間
   の過重業務の過重負荷の有無の判断の「労働時間以外の負荷要因〕におい
   て各負荷要因ごとに示した観点から検討し、評価すること。ただし、長期
   間の過重業務における検討に当たっての観点として明示されている部分
   を除く。
    なお、短期間の過重業務の判断においては、前記2(4)ウ(カ)の作業環境
   について、付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討
   すること。

――コメント――
評価期間について、発症前1か月間より短い期間のみに過重な業務が集中し、それ
より前の業務の過重性が低い場合の取扱いが明示されました(この取扱いは、旧通達
において示していたものと同様です)。
また、労働時間の負荷要因の検討の視点についてより明確化されるとともに、業務
と発症との関連性が強いと評価できる場合の例示がなされました。
 
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雇保法H15-1-A[改題]

2021-12-08 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H15-1-A[改題]」です。

【 問 題 】

個人経営の水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)で、
年間を通じて事業は行われるが、季節の影響を強く受け、繁忙
期の8か月間は7人の労働者を雇用し、残りの4か月間は2人
の労働者を雇用するのが通例である場合、暫定任意適用事業と
なる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の事業は、常時5人以上の労働者を使用する場合に強制適用
事業とされます。設問の場合には、年間を通じて常時5人以上の
労働者を使用しているのではないので、常時5人以上使用している
ことにはなりません。
したがって、暫定任意適用事業とされます。

 正しい。

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第 16 回「中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)」

2021-12-07 04:00:01 | ニュース掲示板
11月24日に、厚生労働省が
第 16 回「中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)」を
公表しました。

これによると、
第1回調査時(50~59 歳)に「65 歳以降仕事をしたい」と答えた者で、
第16 回調査で「仕事をしている」のは、男の「65~69 歳」で6割以上、
「70~74 歳」で5割以上、女の「65~69 歳」で5割以上、「70~74 歳」
で4割以上となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/chukou21/index.html



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雇保法H24-1-A

2021-12-07 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H24-1-A」です。

【 問 題 】

適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が
長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない
場合には、当該労働者は被保険者とならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者が長期にわたり欠勤し、賃金の支払を受けていない場合で
あっても、事業主との間の雇用関係が存続しているのであれば、
被保険者となります。

 誤り。

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第54回試験の公示予定

2021-12-06 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策
来年、社会保険労務士試験を受験される方、
令和4年度(第54回)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。

例年どおりで、
第54回試験の詳細は、令和4年4月中旬に公示予定です。
となっています。
ただ、例年、同時に
「受験案内の請求方法については、令和〇年3月上旬に案内予定」
というお知らせがされていましたが、今年はこのお知らせはありませんでした。
11月12日に、
第 54 回(令和4年度)社会保険労務士試験の インターネットによる受験申込み
開始について(予告)
があり、この予告において
※受験案内の請求方法は、追ってオ フィシャルサイトにてご案内いたします。
とあったので、今回はなかったのでしょう。
そのため、「受験案内の請求方法」について、いつ明らかになるか不明です。

ですので、来年の3月頃になったら、オフィシャルサイトを確認してみましょう。

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労災法H23-7-D[改題]

2021-12-06 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H23-7-D[改題]」です。

【 問 題 】

保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業
労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の
診療に関することは守秘義務事項に該当するため、行政庁は、その
診療を担当した医師に対して、診療録の提示を命じることはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

行政庁は、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、
複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を
含みます)の診療を担当した医師に対して、診療録の提示を命じる
ことができます。

 誤り。


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令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(10月1日現在)

2021-12-05 04:00:01 | 労働経済情報
11月19日に、厚生労働省が
「令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(10月1日現在)」を公表しました。

これによると、
大学生の就職内定率は71.2%と、前年同期を1.4ポイント上回っています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00030.html



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労災法H26-5-E

2021-12-05 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H26-5-E」です。

【 問 題 】

所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先
事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書
の提出又は出頭を命ずることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

派遣労働者の労働災害については、派遣先で生じることが一般的で
あり、その災害が第三者行為災害となることもあり得ることから、
それらについて確認をできるように、行政庁は、派遣先の事業主に
ついて、報告等の命令ができることとされています。
なお、ここでいう「行政庁」とは、所轄都道府県労働局長又は所轄
労働基準監督署長とされていています。

 正しい。

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939号

2021-12-04 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2021.11.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No939
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和3年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇>

3 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
 認定基準(9)

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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11月、今日を含めて4日、今年も、いよいよ12月です。
1年が経つのは早いと感じている方、多いのではないでしょうか。

ところで、
社労士試験に合格するためには、何時間、勉強すればよいのでしょうか?
なんて質問が届くことがあります。

これって、答えはないんですよね!

そもそも、どこまでを勉強時間として計るのか?
この辺の感覚の違いもあるでしょうし・・・
勉強の質によって違ってくるってこともあります。

ですので、
単純に、勉強時間の長短と合格率って比例しているとはいえないんです!

ただ、合格されている方の勉強時間、
合格されていない方に比べて長い傾向があるようです
(これは、あるアンケート調査に基づくものですが)。

合格されている方って、最後の最後まで、しっかりと勉強を続けます。
そのため、比較ということですと・・・長くなるってこともありますが。

ということで、
令和4年度試験に合格するぞ、という方、
試験まで、着実に勉強を進めていきましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇>
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今回は、令和3年就労条件総合調査による「年次有給休暇」です。

令和2年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除きます)を
みると、労働者1人平均は17.9日(令和2年調査18.0日)、このうち労働者が
取得した日数は10.1日(同10.1日)で、取得率は56.6%となっており、昭和59
年以降過去最高となっています。
取得率を産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が73.3%と最も高く、
「宿泊業,飲食サービス業」が45.0%と最も低くなっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:60.8%
300~999人:56.3%
100~299人:55.2%
30~99人 :51.2%
となっています。

また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は46.2%(令和2年調査
43.2%)となっており、計画的付与日数階級別にみると、「5~6日」が69.1%
(同66.6%)と最も高くなっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。

【 H24-5-A 】
企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。

【 H8-3-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。

【 H10-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。

【 H28-4-D 】
年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。

【 H24-5-A 】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を下回っ
ていたので正しかったのですが、令和3年調査では50%を上回っているので、
令和3年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。

【 H8-3-C 】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査までは、
50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%を上回り、
平令和2年、3年は2年続けて過去最高となりました。
この点は、注意しておきましょう。

【 H10-2-C 】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。出題当時は「9.4日」でした。
令和3年調査は「10.1日」です。

【 H28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50%を下回っていたので、男女とも50%を下回って
いるというのは、もっともらしいのですが、性別で見た場合、女性は50%を
上回っていたので、誤りです。
令和3年調査に関しては、厚生労働省が公表した「令和3年就労条件総合調査
の概況」に記載がありませんでした。

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└■ 3 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患
    等の認定基準(9)
────────────────────────────────────

(4)過重負荷の有無の判断
ア 略
イ 略
ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下
 に掲げる負荷要因について十分検討すること。
 (ア) 労働時間 略
 (イ) 勤務時間の不規則性 略
 (ウ) 事業場外における移動を伴う業務 略
 (エ) 心理的負荷を伴う業務
   心理的負荷を伴う業務については、別表1及び別表2に掲げられている
  日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等に
  ついて、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価すること。
 (オ) 身体的負荷を伴う業務
   身体的負荷を伴う業務については、業務内容のうち重量物の運搬作業、
  人力での掘削作業などの身体的負荷が大きい作業の種類、作業強度、作業
  量、作業時間、歩行や立位を伴う状況等のほか、当該業務が日常業務と質
  的に著しく異なる場合にはその程度(事務職の労働者が激しい肉体労働を
  行うなど)の観点から検討し、評価すること。
 (カ) 作業環境
   長期間の過重業務の判断に当たっては、付加的に評価すること。
  a 温度環境
    温度環境については、寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類の着用の状
   況、一連続作業時間中の採暖・冷却の状況、寒冷と暑熱との交互のばく
   露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度、水分補給の状況
   等の観点から検討し、評価すること。
  b 騒音
    騒音については、おおむね80dBを超える騒音の程度、そのばく露時間・
   期間、防音保護具の着用の状況等の観点から検討し、評価すること。

――コメント――
「心理的負荷を伴う業務」は、従来の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充
したものです。
「身体的負荷を伴う業務」は、新たに負荷要因の1つとして加えられました。
「作業環境」については、従来、「温度環境」と「騒音」のほか、「時差」が掲げ
られていましたが、「時差」は「事業場外における移動を伴う業務」に含めること
としています。
 
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和3年-雇保法問3-C「被保険者資格」です。

☆☆======================================================☆☆

労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の
支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。

☆☆======================================================☆☆

「被保険者資格」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30-2-B 】
一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り
賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。

【 H24-1-A 】
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期に
わたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該
労働者は被保険者とならない。

【 H19-1-E 】
民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤して
いる場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否かに
かかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎期間
に算入される。

【 H12-2-C 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、賃金の
支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。

【 H8-1-D 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で雇用関係が
存続する限りは、賃金の支払を受けていると否とを問わず、被保険者となる。

【 H4-1-B 】
労働者が長期欠勤し、賃金の支払を受けていない場合であっても、雇用関係が
存続する限り被保険者である。

☆☆======================================================☆☆

労働者が長期欠勤している場合の被保険者資格に関する問題です。

雇用保険において、「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、
適用除外事由に該当しないものです。
つまり、雇用関係があれば、被保険者となり得ます。
この雇用関係は、「労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供
し、その対償として事業主から賃金、給与などの支払を受けている関係」です。
ということは、賃金の支払がないと、雇用関係がないと判断できてしまうかも
しれませんが・・・・・
一時的に賃金を受けない状態が発生したとしても、それだけで、被保険者資格は
失いません。
つまり、労働の対償として賃金を受けているということが雇用関係であっても、
賃金の支払を受け続けていることが被保険者資格存続の要件ではありません。
ですので、長期にわたり欠勤し、その間、賃金の支払がなくとも、被保険者たる
資格を失いません。
ということで、【 H24-1-A 】は誤りで、その他の問題は正しいです。

【 R3-3-C 】と【 H19-1-E 】では、その期間が算定基礎期間となる
か否かを論点にしています。
被保険者である期間でも、賃金の支払がない期間は、「被保険者期間」としては
算定されませんが、算定基礎期間には含まれます。
算定基礎期間は、単に「被保険者であった期間」ですから、その間の賃金の支払
状況は問われません。
ここは、勘違いしやすいところなので、注意しておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労災法H23-7-E[改題]

2021-12-04 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H23-7-E[改題]」です。

【 問 題 】

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の
19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、
行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区
を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けよう
とする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険給付の円滑な実施と受給者の受益のため、保険給付の請求の際に
用いる戸籍に関する証明について、市町村の制定する条例によって
無料とすることができるようにしています。
なお、戸籍事項の無料証明の規定は、雇用保険法、健康保険法、厚生
年金保険法などにも設けられています。

 正しい。


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令和3年-雇保法問3-C「被保険者資格」

2021-12-03 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-雇保法問3-C「被保険者資格」です。

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労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の
支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。

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「被保険者資格」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H30-2-B 】
一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り
賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。

【 H24-1-A 】
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期に
わたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該
労働者は被保険者とならない。

【 H19-1-E 】
民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤して
いる場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否かに
かかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎期間
に算入される。

【 H12-2-C 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、賃金の
支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。

【 H8-1-D 】
労働者が長期欠勤している場合であっても、当該適用事業との間で雇用関係が
存続する限りは、賃金の支払を受けていると否とを問わず、被保険者となる。

【 H4-1-B 】
労働者が長期欠勤し、賃金の支払を受けていない場合であっても、雇用関係が
存続する限り被保険者である。

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労働者が長期欠勤している場合の被保険者資格に関する問題です。

雇用保険において、「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、
適用除外事由に該当しないものです。
つまり、雇用関係があれば、被保険者となり得ます。
この雇用関係は、「労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供
し、その対償として事業主から賃金、給与などの支払を受けている関係」です。
ということは、賃金の支払がないと、雇用関係がないと判断できてしまうかも
しれませんが・・・・・
一時的に賃金を受けない状態が発生したとしても、それだけで、被保険者資格は
失いません。
つまり、労働の対償として賃金を受けているということが雇用関係であっても、
賃金の支払を受け続けていることが被保険者資格存続の要件ではありません。
ですので、長期にわたり欠勤し、その間、賃金の支払がなくとも、被保険者たる
資格を失いません。
ということで、【 H24-1-A 】は誤りで、その他の問題は正しいです。

【 R3-3-C 】と【 H19-1-E 】では、その期間が算定基礎期間となる
か否かを論点にしています。
被保険者である期間でも、賃金の支払がない期間は、「被保険者期間」としては
算定されませんが、算定基礎期間には含まれます。
算定基礎期間は、単に「被保険者であった期間」ですから、その間の賃金の支払
状況は問われません。
ここは、勘違いしやすいところなので、注意しておきましょう。

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労災法H22-7-D

2021-12-03 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H22-7-D」です。

【 問 題 】

特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に
行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服がある
被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすること
ができる。

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【 解 説 】

特別支給金に関する決定に不服があっても、労働者災害補償保険
審査官に審査請求をすることはできません。
労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができるのは、
保険給付に限られます。
特別支給金は、社会復帰促進等事業として行われるもので、保険
給付ではありません。

 誤り。 
 

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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(9)

2021-12-02 04:00:01 | 条文&通達の紹介

(4)過重負荷の有無の判断
ア 略
イ 略
ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下
 に掲げる負荷要因について十分検討すること。
 (ア) 労働時間 略
 (イ) 勤務時間の不規則性 略
 (ウ) 事業場外における移動を伴う業務 略
 (エ) 心理的負荷を伴う業務
   心理的負荷を伴う業務については、別表1及び別表2に掲げられている
  日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等に
  ついて、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価すること。
 (オ) 身体的負荷を伴う業務
   身体的負荷を伴う業務については、業務内容のうち重量物の運搬作業、
  人力での掘削作業などの身体的負荷が大きい作業の種類、作業強度、作業
  量、作業時間、歩行や立位を伴う状況等のほか、当該業務が日常業務と質
  的に著しく異なる場合にはその程度(事務職の労働者が激しい肉体労働を
  行うなど)の観点から検討し、評価すること。
 (カ) 作業環境
   長期間の過重業務の判断に当たっては、付加的に評価すること。
  a 温度環境
    温度環境については、寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類の着用の状
   況、一連続作業時間中の採暖・冷却の状況、寒冷と暑熱との交互のばく
   露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度、水分補給の状況
   等の観点から検討し、評価すること。
  b 騒音
    騒音については、おおむね80dBを超える騒音の程度、そのばく露時間・
   期間、防音保護具の着用の状況等の観点から検討し、評価すること。

――コメント――
「心理的負荷を伴う業務」は、従来の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充
したものです。
「身体的負荷を伴う業務」は、新たに負荷要因の1つとして加えられました。
「作業環境」については、従来、「温度環境」と「騒音」のほか、「時差」が掲げ
られていましたが、「時差」は「事業場外における移動を伴う業務」に含めること
としています。
 
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労災法H17-2-E

2021-12-02 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H17-2-E」です。

【 問 題 】

特別加入者に係る業務災害については、労働者の場合と異なり、
業務の範囲等を確定することが通常困難であることから、その
認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定については、特別加入
に係る申請書に記載された業務又は作業の内容を基礎として、厚生
労働省労働基準局長が定める基準によって行います。

 正しい。  

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