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国年法H29-1-B

2023-04-08 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H29-1-B」です。

【 問 題 】

第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、
当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る
資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る
事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該
事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業の
事業主は、設問の届出の経由に係る事務の一部を当該事業主が
設立する健康保険組合に委託することができますが、全国健康
保険協会に委託することはできません。

 誤り。

 

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令和4年-健保法問9-C「傷病手当金の継続給付」

2023-04-07 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和4年-健保法問9-C「傷病手当金の継続給付」です。

☆☆======================================================☆☆

共済組合の組合員として6か月間加入していた者が転職し、1日の空白もなく、
A健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養
のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この
被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に、事業所を
退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の
資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として
受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金
の給付を受けることができる。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R1-8-D 】
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日
の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされて
いるが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白
もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、その
要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意
継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の
期間は含まれないものとする。

【 H25-2-B 】
傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6か月経過したときに退職
せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白も
なく継続した6か月以上の他の保険者における被保険者期間があったとし
ても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者
期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員で
ある被保険者の期間は含まれない。

【 H28-8-D 】
健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受ける
には、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、
特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要
があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。

資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の
前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされています。
これは、被保険者であった期間がわずかしかない者まで、資格喪失後の継続
給付の対象とはしないようにするため設けられている要件です。

そこで、この「引き続き1年以上」とは、必ずしも、一の適用事業所において
引き続き被保険者であることを求めたものではなく、その間に転勤や転職など
により事業所や保険者が変わっても、被保険者資格に1日の空白もなければ、
引き続いた期間として通算されます。
つまり、引き続き1年以上健康保険の被保険者であり続ければよいという
ことです。

ただ、健康保険の被保険者といっても、退職後の資格である任意継続被保険者
又は特例退職被保険者であった期間や健康保険に保険料を納付していない共済
組合の組合員である被保険者の期間は、この「被保険者であった期間」から
除かれます。

ということで、【 R1-8-D 】は正しいですが、
他の保険者における被保険者期間は通算できない内容の【 H25-2-B 】、
「同一の保険者でなければならない」とある【 H28-8-D 】は誤りです。
【 R4-9-C 】は、共済組合の組合員として期間を通算して1年以上と
なっているので、やはり、誤りです。

ちなみに、高額療養費の支給要件の判断や多数回該当の回数を数える場合、
保険者単位で行われるので、これらの規定と混同しないようにしましょう。

 

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国年法H26-8-C

2023-04-07 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H26-8-C」です。

【 問 題 】

4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日
にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、
同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保
険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月
にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者期間は、「被保険者の資格を取得した日の属する月から
その資格を喪失した日の属する月の前月まで」算入されます。
ただし、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失
したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入します。

 正しい。

 

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就職氷河期世代の募集・採用についての特例の期限の延長

2023-04-06 04:00:01 | 改正情報


厚生労働省が就職氷河期世代の募集・採用についての特例の期限の延長
(令和5年3月末から「令和7年3月末」に延長)について、お知らせしています。

募集・採用における年齢制限禁止について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html

特例の期限の延長について
https://www.mhlw.go.jp/content/000595961.pdf

 

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国年法H29-3-D

2023-04-06 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H29-3-D」です。

【 問 題 】

日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入
被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく
2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を
喪失する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過
したとき」に被保険者資格を喪失するのは、「日本国内に住所を有し
ない」特例による任意加入被保険者の場合です。
日本国内に住所を有する特例による任意加入被保険者の場合、保険料
を滞納し、督促状の指定期限までにその保険料を納付しないときに、
当該指定期限の翌日にその被保険者資格を喪失します。

 誤り。

 

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化学物質対策に関するQ&A

2023-04-05 04:00:01 | 改正情報


厚生労働省が
化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)
化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係)
を更新しました。

化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html

化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11389.html

 

 

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国年法H28-4-イ[改題]

2023-04-05 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H28-4-イ[改題]」です。

【 問 題 】

日本国内に住所を有する者(国民年金法の適用を除外すべき特別
の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)が任意
加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座
振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の
資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座
振替納付によらないことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合、
原則として口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対して
しなければなりません。
ただし、次のいずれかに該当する場合(口座振替納付によらない正当
な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合)には、口座振替
納付によらないことができます。
(1) 申出を行う時点において預金口座又は貯金口座を有していない場合
(2) 任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納
  する場合
(3) (1)又は(2)の事由に準ずる事由により口座振替納付によらない
  正当な事由があると認められる場合

 正しい。

 

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第55回(令和5年度)社会保険労務士試験」のインターネット申込み専用サイト

2023-04-04 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策


試験センターが「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験」の
インターネット申込み専用サイトにおけるマイページの登録の
開始について、お知らせしています。

「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験」のインターネット申込みを
行うには、マイページの登録が必要です。
昨年度マイページの登録をした場合でも、新たにマイページの登録を
する必要があります。

詳細は
https://www.sharosi-siken.or.jp/news/1327/

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国年法H25-2-オ[改題]

2023-04-04 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H25-2-オ[改題]」です。

【 問 題 】

厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した
際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満
であれば、その妻は第1号被保険者となり、産前産後期間の保険料
免除、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の
保険料を納付しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の夫は老齢給付等の受給権を有するので、65歳に達したときに、
第2号被保険者の資格を喪失します。
第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者なので、第2号
被保険者がその資格を喪失すれば、第3号被保険者は、第3号被保険
者ではなくなります。
設問の第3号被保険者であった者は、日本国内に住所を有している
ので、種別の変更により、第1号被保険者となり、設問の保険料免除
に該当しなければ、保険料を納付しなければなりません。

 正しい。

 

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労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果<非労働力人口>

2023-04-03 04:00:01 | 労働経済情報


非労働力人口は、2022年平均で4,128万人と、前年に比べ43万人の減少
(2年連続の減少)となった。

このうち65歳以上は6万人の増加となった。

☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

この非労働力人口に関連して、随分前ですが、

【 H15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。

で、非労働力人口は、平成24年(2012年)までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は令和元年まで引き続き
減少していました。しかし、令和2年(2020年)は増加に転じました。
令和3年以降は再び減少となっています。
ということで、令和2年は増加しましたが、ここのところは減少傾向で推移
しているということを知っておけば、よいでしょう。

 

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国年法H29-10-C

2023-04-03 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H29-10-C」です。

【 問 題 】

20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者
となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第2号被保険者には原則として年齢要件はないので、20歳未満で
あっても、厚生年金保険の被保険者であれば、第2号被保険者と
なります。
なお、65歳以上の場合は、老齢給付等の受給権を有しない者に
限り、第2号被保険者となります。

 正しい。

 

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厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について

2023-04-02 04:00:01 | 改正情報


4月になりました。

年度が替わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
令和5年度においても、やはり年度が替わったタイミングから施行される改正が
いろいろとあります。

これに関しては、厚生労働省が
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00015.html
で、お知らせをしています。

令和5年度試験に関連するものがあるので、参考にしてください。

 

 

 

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国年法H28-7-D

2023-04-02 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H28-7-D」です。

【 問 題 】

保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の
厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、
厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに
納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しない
ものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付
されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)
は、保険料納付済期間とされない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料の一部が免除された期間について、納付することを要しない
ものとされた額以外の額につき納付された期間は、保険料の一部のみ
納付された期間なので、保険料納付済期間とはされません。
当該期間は、追納されていない場合、保険料一部免除期間となります。
追納された場合には、保険料納付済期間となります。
なお、残余の額が納付されていなければ、保険料一部免除期間とは
ならず、滞納期間になります。

 正しい。

 

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1008号

2023-04-01 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 令和4年賃金構造基本統計調査

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

令和5年度試験が例年通りであれば、
試験まで、およそ5か月です。

この時期に勉強を始めたばかりとか、
これから勉強をスタートという方もいるかと思います。

すでに、かなり学習が進んでいるという方もいるでしょう。
そういう方ですと、
過去問や予想問題を解いているなんて状況かもしれませんね。

問題を解くことは、合格のために必要なことです。
で、知識の確認をする場合、
一問一答形式のものを解くというのが効果的でしょう。

たとえば、ある科目を勉強した、
知識の定着具合は、どうだろう、ということで、
その確認のために解くとか、
試験の直前に最終的な知識の確認のために解くとか、
一問一答形式がよいでしょう。

ただ、択一式試験は、5つの肢から1つを選ぶ形式(5肢択一問題)や
「組合せ問題」、「個数問題」ですから、
その力を身に付けるために、そのような問題を解くということも必要です。

過去問、5肢択一だと正しい肢になっているけど、
一問一答形式にしたら、誤りと判断できなくはないという問題ありますから。

ですので、
これから直前期に向けて、問題を解くという学習を進める場合、
「一問一答形式」と「5肢択一問題・組合せ問題・個数問題」を
バランスよく解くようにしましょう。

まだ、試験まで5か月あります。
これからの学習次第で、実力は大きく伸びるので、
しっかりと学習を進めていきましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2023度試験向け会員の申込みを
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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

労働安全衛生法施行令第6条第18号に該当する特定化学物質を取り扱う
作業については特定化学物質作業主任者を選任しなければならないが、金属
製品を製造する工場において、関係請負人の労働者が当該作業に従事する
場合、作業主任者は( A )が選任しなければならない。

事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者
に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に
周知( B )とされている。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「労働安定法」問9-C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 関係請負人
  ※出題時は「元方事業者」とあり、誤りでした。

B させなければならない
  ※出題時は「するよう努めなければならない」とあり、誤りでした。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 令和4年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>
────────────────────────────────────

3月17日に、「令和4年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。

ということで、主な結果を紹介していきます。

☆☆====================================================☆☆

今回は、「賃金の推移」についてです。

賃金は、男女計311.8千円、男性342.0千円、女性258.9千円となっている。

男女間賃金格差(男=100)は、75.7となっている。

☆☆====================================================☆☆

賃金は、ここのところ増加傾向で推移しています(令和4年は+1.4%でした)。
この点は知っておきましょう。

それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。

【 H25-3-D 】
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。

【 H29-4-A 】
一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。

この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「70.6」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。

令和4年の調査結果としての出題であったとしても、「75.7」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。

男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
「格差が縮小している」ということは、知っておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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国年法H28-4-オ

2023-04-01 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H28-4-オ」です。

【 問 題 】

任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、
日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る
事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものと
されていて、市町村長がこれを行うことはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「任意加入の申出の受理及び申出に係る事実についての審査」に
関する事務は、市町村長が行うこととされています。
つまり、市町村が窓口として事務を行うということです。
なお、任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る
事務は、日本年金機構に委任されています。

 誤り。

 

 

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