今日の過去問は「国年法H29-1-B」です。
【 問 題 】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、
当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る
資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る
事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該
事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。
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【 解 説 】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業の
事業主は、設問の届出の経由に係る事務の一部を当該事業主が
設立する健康保険組合に委託することができますが、全国健康
保険協会に委託することはできません。 誤り。