おやじのつぶやき

おやじの日々の暮らしぶりや世の中の見聞きしたことへの思い

国民投票法案を廃案に

2005-09-25 19:21:43 | 平和
 実に恐るべき法案が提出されることになりました。「国民投票法」です。将来、国会で議決されることになる、憲法「改正」を国民に問うための投票規定です。
 その内容は、言論弾圧そのもの。今、国会では、同時に、「共謀罪」法案も議決に向けて、国民にも詳細がよく分からぬままに、自・公・民の間で根回しが進められています。これも、複数が巷で話をするだけで、その内容次第では逮捕されるというもの。また、NHKの受信料未払いを取り立てるべく、新たな法律を作ろうとしています。
 一方で、今回の選挙報道を通じて、コイズミ「改革」路線賛美の大合唱は、自民党圧勝へと導く、見事な役割を演じました。このようにマスコミをすでに制覇し、言論界を牛耳ることに成功した、政府・与党は、今度は、いよいよ国民一人ひとりの心の、考えの、その中身まで統制していく体制を作り上げようとしているのではないか。そんなふうに恐ろしく思うようになりました。
 物言えば唇寒しの世相。とりわけ、ブログなどでもそういう感じがしています。そのうち、ブログの(いい意味での)匿名性はなくなり、いつでも、どこでも、誰が何を書いているかが、即、当局者に知られる体制が出来上がる。
 まず、左翼的言辞・反政府的内容がチェックされるでしょう。そのうち、政府のやり方に対して常識的で、ちょっと批判的立場の言論にも、警告の声が寄せられるでしょう。その尖兵には、コイズミ支持のグループが、おそらく自ら当たるはずです。しかし、それらも、結局は、いいように利用されるだけで、捨てられ・・・。 そして、暗黒の言論。そのときに、ほぞをかみたくない、と思います。
 以下の法案の内容は、「PARDES」さんのブログから引用させていただきました。この方から「TB」をいただき、この文章を書きました。
 稀代の悪法を廃案にすべきではないでしょうか。

(第六十九条) 新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌は、国民投票に関する報道及び評論において、虚偽の事項を記載し、又は事実をゆがめて記載する表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。
(新聞紙又は雑誌の不法利用等の制限)

(第七十条) 何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をして、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載させることができない。

2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与を受け、若しくは要求し、又は同項の申込みを承諾して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載することができない。

(第七十一条) 日本放送協会又は一般放送事業者は、国民投票に関する報道及び評論において虚偽の事項を放送し、又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。

(第七十五条) 国民投票に関し、次に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一 投票人又は国民投票運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって国民投票の自由を妨害したとき。

三 投票人若しくは国民投票運動をする者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して投票人又は国民投票運動をする者を威迫したとき。
(職権濫用等による国民投票の自由妨害罪)

(第八十条) 多衆集合して第七十五条又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従って処断する。

一 首謀者は、一年以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁錮に処する。

三 付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

2 前項の罪を犯すため多衆集合し、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は二年以下の禁錮に処し、その他の者は二十万円以下の罰金又は科料に処する。
(凶器携帯罪)
コメント (3)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする