弁護士に限らず「士業」の人間は、毎日が勉強である。バーディーは差当たり消費者事件に出くわすことが多そうなので、専門書を購入して勉強している。
はじめに買ったのが、消費者法講義 第2版で、これは即戦力となるすぐれものである。だが私には、もう1冊買いたかった本がある。それは、大村敦志教授の消費者法である。この本は、消費者法の沿革や政策論などについての記述が大半で即戦力となりがたいため、予算と時間の制約上、購入を差し控えたのである。
私は大学時代、民法総則、物権法と家族法を大村教授に習い、彼のアカデミック路線が気に入っていた。だが、実務家になると、目先の事件を迅速かつ低コストで解決するよう強いられるため、中々アカデミック路線を貫くことが出来ない。
だが、消費者法は、近代法における「合理的人間」の修正を図る法なのだから、本来は基礎理論をきっちり学んでおく方が良いのである。
はじめに買ったのが、消費者法講義 第2版で、これは即戦力となるすぐれものである。だが私には、もう1冊買いたかった本がある。それは、大村敦志教授の消費者法である。この本は、消費者法の沿革や政策論などについての記述が大半で即戦力となりがたいため、予算と時間の制約上、購入を差し控えたのである。
私は大学時代、民法総則、物権法と家族法を大村教授に習い、彼のアカデミック路線が気に入っていた。だが、実務家になると、目先の事件を迅速かつ低コストで解決するよう強いられるため、中々アカデミック路線を貫くことが出来ない。
だが、消費者法は、近代法における「合理的人間」の修正を図る法なのだから、本来は基礎理論をきっちり学んでおく方が良いのである。