乳腺外科医の準強制わいせつ事件、逆転有罪の二審判断見直しか 最高裁で来年1月弁論
「手術直後の女性患者にわいせつな行為をしたとして、男性医師が準強制わいせつ罪に問われた事件で、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は、上告審弁論を2022年1月21日午後3時に開くことに決めた。」
被害者供述の信用性(+それを支えるDNA鑑定の信用性)が問題となっている事件で、地裁と高裁で判断が分かれている事案。
最高裁は、おそらく「被害者が嘘をつくはずがない」というテーゼを無条件に採用しないというスタンスと思われ、今回は破棄差戻しの可能性が高そうである。
一大転機となったのは、おそらく防衛医大教授痴漢冤罪事件や千葉市中央区強姦事件あたりだったのではないだろうか?
こうした事案を見ると、法曹一元を採用し、かつ「弁護士と検察官の両方を経験した者」を刑事裁判官に任官するという制度が望ましいと思うのである。
「手術直後の女性患者にわいせつな行為をしたとして、男性医師が準強制わいせつ罪に問われた事件で、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は、上告審弁論を2022年1月21日午後3時に開くことに決めた。」
被害者供述の信用性(+それを支えるDNA鑑定の信用性)が問題となっている事件で、地裁と高裁で判断が分かれている事案。
最高裁は、おそらく「被害者が嘘をつくはずがない」というテーゼを無条件に採用しないというスタンスと思われ、今回は破棄差戻しの可能性が高そうである。
一大転機となったのは、おそらく防衛医大教授痴漢冤罪事件や千葉市中央区強姦事件あたりだったのではないだろうか?
こうした事案を見ると、法曹一元を採用し、かつ「弁護士と検察官の両方を経験した者」を刑事裁判官に任官するという制度が望ましいと思うのである。