パンセ(みたいなものを目指して)

好きなものはモーツァルト、ブルックナーとポール・マッカートニー、ヘッセ、サッカー。あとは面倒くさいことを考えること

新庁舎用地外移転補償返却裁判の報告会

2019年06月09日 10時28分47秒 | 庁舎用地外移転補償騒動

以下は別のブログからのコピペで、新城市に関すること
先日(5月22日投稿)の「少しばかり長い行政訴訟の覚書」に繋がる話

昨日(6月8日)の新城市政を考える会による「新庁舎用地外移転補償返却裁判の報告会」
(行政訴訟裁判の報告会)は急遽、会場を文化会館の104会議室(48名収容)から
301講習室(96名収容)に変更して行われた



上記の先日の折込チラシが功を奏したのか、普段見かけないような方々も多く見られ
104会議室では収容できなくなったからだ
この件に関する市民の関心は高いものと実感された

報告会は前半、裁判に至る経過とその大まかな説明と質問タイム
少しの休憩を挟んで
後半は担当の新海弁護士の解説と質問タイムとの予定だったが
前半の質問タイム途中から新海弁護士の登場となり
一気に会場は熱気を持ち始め、休憩タイムなしに続けられることになった

この日は大きな収穫があった
まずは会場に訪れた人が多かったこと
次に、その人たちがこの件について普通では知りえない細かな情報を知るに至ったこと
そして三番目に、この件に対してこれから先の(追求の)可能性が法的に存在すると知り得たこと

最後の点については、弁護士さんの持ち時間の話のなかで
市民ができること、行政ができること、その制約のなかで今回の合意案の意味合いは
「解決すべきは裁判所ではなく、当事者同士がすべきもの」
とボールを投げ返されたという点が明らかにされた

このあたりの理解は会場で聞いていないと理解しにくいかもしれないが
ざっくり言えば、今回の裁判で大きな問題となった時効については、
市民が請求する場合は1年で、行政が追求する場合は5年であるということ
そして合意案の文章の
「新城市において、本件移転補償費に際し、損失保証基準要綱の要件を満たすか否かに対する調査に必ずしも十分とはいえない点があり、
支出に疑義が生じ得る不適切な事態が生じたことを、、、、」の理解について
「疑義が生じる得る不適切な事態」で市(市民)が損を被っている事態に対し、
行政自身はその原因となっていることに関して更に追求ができるということ
(その損害の請求先は今度は別の人物、請求人は市(市長)で)

ただ法律はかなりややこしいく、まるで言葉遊びのようなところもある
このボールを裁判所から投げ返された状態を、どのように対応するかが
市民とか議員さんの頑張りどころで、これはしっかり見守っていかなくてはならない

ところで、この裁判の合意案には
「被告は、今後、損失補償の事務等に関し、関係法令への適合性に疑念を持たれないよう、適切に処理すべく一層努めるものとする」
の一文があって、これからは疑われるようなことをしてはならないと警鐘を与えている
ところが(そうであってほしくないが)少しばかり疑いが起きてしまいそうなことが、現在新城市では進行中だ
それは4月の臨時会で急に議案に挙げられた、新城市内の養鶏所の買い取り依頼に対する案件で
買取金額の上限が根拠もなく提示されているし(債務保証は議決された)まだ不確かな要素が多いなかで、
拙速に物事が進められすぎている気配がある
そこで、「市政を考える会」は市長と市議会議長に対して公開質問状を提出している
この件については、また詳しくアップする機会があるかもしれない

しかし、それにしても、、、問題がいろいろと多すぎる
多くの市民に知られていない議員の政務活動費の不適切処理の問題もあるし、、、
ぼーっと生きてちゃ、いけないな



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする