市民が税金の使い方についての疑問があるとき
間違った使い方をしていると思われるとき
市民には「住民監査請求」という手段がある
カクカクシカジカの行為によって市民は損害を被ったので
よく調べて、その損害分を返却してもらうようにしてしてほしい
と監査委員に訴えるものだ
この住民監査請求は三年ほど前(新庁舎以外用地移転補償費返却の)行政裁判の前段階として行われた
その時も問題となったが、この住民監査請求には時間的な制限がある
行為(支払い)が起きてから1年以内に住民監査請求はしなくてはならない
とされている
この1年以内というのは、時々例外があって全部が全部に適用されるものではないらしい
先週の土曜日に、「行政訴訟裁判の報告会」が行われ、弁護士さんとの質問タイムに
この住民監査請求の時効の話がでた
たまたま、ごく最近、市議会議員の政務活動費についての住民監査請求を起こしたところ
既に1年以内の、、時効が成立しているので、この請求は却下、、との監査委員の結論がでた
との話を聞いた弁護士は「それはない、、時効などにかかっていない」と即座に答えた
この弁護士は政務活動費についてこれまでにいくつもの裁判を経験してきた人物で
いわばこの分野の専門家
どうも監査委員の判断が間違っているようだ
でも間違っていたとしても既に結論は出ている
このようなときはどうするか
監査委員に文句は言えないのか
「現実的には監査委員も素人のことが多く、間違いも起こす可能性がある
だから監査委員に対しては何も言えない。そこで不満なら裁判ということに、、、」
しかし裁判にはお金も時間もかかる
損害金額が少ない場合、裁判の経済的な利点はない(倫理的な問題は別だが)
これを聞いて、少しやりきれない思いを覚えた
素人が間違った判断で出した結果でも結果は結果
それは尊重しなければならない、、とするならば
監査委員の責任は、何だというのだろう
その後段階として裁判という手段が残されているのはいいとしても、、、
監査委員の質の問題と言うよりは、
住民監査請求などされない市政であってほしい、、とつくづく思ってしまう