[写真]かつての日本郵政本社ビル、東京都千代田区霞が関の財務省前から宮崎信行が先月撮影=現在は東京都千代田区大手町に移転。
「郵便法改正案」が、平成31年2019年通常国会に提出され、郵便配達が平日だけになりそうです。
これは、きょう2018年9月12日付日経新聞が1面トップで報じたものです。
【追記 2019年1月23日】
「郵便法改正案」の提出は、2019年7月以降に先送りされることになりました。2019年通常国会への提出予定法案を総務省が事前に説明し、「地方税法改正案」「地方交付税法改正案」「電波法改正案」「NHKインターネット常時配信」などの法案を優先したいとし、「郵便法改正案」については提出時期の明示を見送り「検討中」としました。このため、2019年秋の臨時国会以降に審議されることが確実となりました。
【追記終わり】
私は知らなかったのですが、郵便法は、その第70条で、「1週間につき6日以上郵便物の配達を行うことができるものとして、総務省令で定める基準の適合する郵便物の配達方法が定められている」会社でなければ、総務大臣が認可しない、とあります。
13年と1日前が、郵政解散総選挙でしたが、その当時の「自民党郵政造反組の象徴」であった野田聖子さんが現在総務大臣をつとめています。しかし、先の通常国会でも、そのことや、郵便事業に関して言及することはほとんど有りませんでした。来月の内閣改造で違う人物が2019年通常国会で答弁することが予想されます。
第70条の書きぶりからすると、「週5日配送」でいいならば、日本郵政以外にも参入できそうな気もします。しかし、郵便法第2条は「郵便の業務は、日本郵便株式会社が行う」と固有名詞を名指ししています。第1条は「この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的とする」とあります。採算性からしても、これからも日本郵政が配達し続けるために、人手不足の解消や賃金に見合った労働を続けるために、平日のみ配達という方向に舵を切るのでしょう。
総務省は、2019年通常国会に、(1)自治体への寄付金の所得控除いわゆるふるさと納税での返礼品の評価額3割以内とする地方税法改正案(2)国の消費税率アップ後も、地方の法人事業税を普通交付税の原資として財源の均等化につかう地方交付税法改正案ーーなどを提出することが予想されます。国会での審議はこの後、3月後半以降になると考えられます。
法案は、2月から3月にかけて提出され、改元後にも成立することになりそうです。
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